非弁提携でNPOが集めてきた過払い請求事件をせっせと処理するのはまだマシなほうです。
問題は名義貸しです。@自分で過払い請求事件を処理すればかなり儲かる。
ANPOらが過払い事件を持ってきてもせっせと事件処理をしてもNPOのマージンを引いてもかなり儲かる
BしかしNPOらに名義を貸してしまえば、事件処理をしなくていいがNPOらが大きく儲けられて、少額の固定報酬しか入らない。(月額50万円ほど)
名義貸しは弁護士の免許と魂を売ってしまったようなものです。
(報道から)名義利用させた弁護士を懲戒へ 第一東京弁護士会
第一東京弁護士会は11日、東京都千代田区に事務所を置く同会所属の松田豊治(とよじ)弁護士(51)について、懲戒処分の手続きを始めたと発表した。
貸金業者に過払い金の返還を求める業務で、すでに司法書士の資格を失っていた男性に名義を利用させたといい、
同会は弁護士法違反(非弁提携)にあたるとしている。
(この懲戒処分はありませんでした)元NPO代表、無資格で債務整理=1.4億円脱税容疑で告発―東京国税局
時事通信 2月14日(金)12時31分配信 弁護士資格がないのに過払い金返還請求手続きなど多重債務者の債務整理をし、得た利益を申告せず所得税約1億4000万円を
脱税したとして、NPO法人の小林哲也・元代表(48)=東京都港区=が、所得税法違反容疑で東京国税局から東京地検に告発されていたことが14日、分かった
。既に修正申告を済ませたとみられる。 関係者によると、国税局は小林元代表が少なくとも
弁護士7人に報酬を支払って名義を借り、債務整理をしていたと判断。東京地検特捜部は、無資格者の弁護士業務を禁じた弁護士法違反(非弁提携など)の
疑いでも元代表や弁護士らを調べる。 この事件で7人の弁護士が名義貸しをしたのではないかと取調べを受けています。弁護士会は名義貸しの実態を知っていますが弁護士会の方から動くことはありません。
今回も国税の方からの告発です。弁護士会は弁護士のためにある組織ですからこの報道があっても何もしません。
被害者がたくさんでるまでなにもしません。被害者の苦情が多くなればこうなります。
伊関正孝弁護士(東京)被害拡大を防ぐための懲戒の事前公表
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34827201.html この懲戒の事前公表も東弁の所属弁護士に発表しただけでマスコミの会見はありません。弁護士仲間に事前公表しても被害拡大の防止にはなりません。
弁護士会が弁護士の名義貸しを黙認しているのは無能弁護士救済と高齢弁護士の年金の代わりに受け取る名義料まで取りあげたら気の毒だということでしょう。
名義貸しとは自分で事件処理はしません。NPOさんがどこかで勝手にやっているのです。弁護士会も分かっていますからやり放題です。
いいかげんな事件処理をしますが弁護士会も放置です。NPOの多くはバックに
反社会勢力との関係も噂されます。弁護士会の幹部もこれくらいのことは当然知っています。しかし食えない弁護士や高齢の弁護士の
名義貸しには目をつぶるということは実質的には弁護士会と
反社会勢力とが裏で繋がってお互いに儲けましょうということです。
それでは名義貸しの証拠を少しだけ公開しましょう弁護士法人リヴァース法律事務所 宮本孝一弁護士(第一東京)懲戒8回
法律事務所リライズ 江藤薫弁護士(東京)懲戒1回名義貸し事件で名前が出た二人の弁護士です。1つの部屋に2つの事務所
1人の事務員といういいかげんな事務所です。