衆院は17日の本会議で、残業代などの未払い賃金を請求できる期間を現行の2年から当面3年に延長する労働基準法改正案を可決した。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、会社員やパート労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間を延ばす。
2020/3/17 16:09
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56892770X10C20A3PP8000/
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