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税理士試験 国税徴収法 Part.16 YouTube動画>1本 ->画像>2枚
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税理士試験 国税徴収法 Part.15
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\ レ \___\ ー‐__ヽ‐ヽ \ _ /
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∧ ヽ:、v_」| ヽヽ‐/ 、__/
lヽ ヽー´ _  ̄ /_
ヽ| 、、、 ヽ ` ` ` /| \ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ _ _, / | \ | 国徴くらいは税理士の嗜みだぞ!?
_\ / L \ < 科目を難易度のブランドでしか認識で
/ > 、 イ \ _ \ | きない人は、心がとっても貧しいわ☆
/ / ー i ' __i ヽ ヽ\, ) \__________
i ノ / , :‐‐'''' ノヽ  ̄
|/| / / ̄ ̄ ̄ ̄ ' ー、
 ̄ / ̄ ヽ
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)i l l 、
/ ヽ | ヽ
| i / i
/! ; ; |
l ヽ ー―‐ '、/ /' ̄ l
i i ̄ _, ――ト // ̄ ̄ i
ヽ ト | ∧ l
ト l | / ヽ i 【旧大学院免除制度】(平成13年4月入学生まで適用、現在も有効)
・商学に関する研究(会計学でなくてもよい)で修士論文を執筆した場合、会計二科目免除。
・財政学又は法律学に関する研究(税法でなくてもよい)で修士論文を執筆した場合、税法三科目免除。
ゆえに、二つの修士号を取得(ダブルマスター)すれば、五科目全て免除。無試験で税理士になれる。
【新大学院免除制度】(平成14年4月入学生以降に適用、現制度)
・会計学に関する研究で修士論文を執筆した場合、会計一科目免除。
(簿財のうち、いずれかは試験で合格しなければならない。)
・税法に関する研究で修士論文を執筆した場合、税法二科目免除。
(税法科目のうち、いずれか一科目は試験で合格しなければならない。科目はどれでもよい。)
税理士法 第一章 総則
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
2 公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項 の規定により同法第二条 に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
ダブルドクターで、税理士試験を一科目も受験せずに税理士になる奴は正に漢の中の漢。
また、それをうまく使って公認会計士試験の資格も手中にした奴は完璧超人だ。
・会計に関する分野で博士論文を執筆した場合、
税理士試験の簿記論、財務諸表論の二科目 が免除になることに加えて、公認会計士試
験の短答式全部免除+論文式の会計学と経 営学が免除。残るは、監査論、租税法、企
業法の三科目だけ。
・税法に関する分野で博士論文を執筆した場合、
税理士試験の税法三科目免除。上記の会計 免除の後なら、ここで税理士試験はあが
り。
この「税法」に関する論文を法学研究科等 で執筆し、法律学の研究で博士号を得たと
認定されれば、公認会計士試験の短答式全 部免除+企業法と民法が免除。
さらに、税理士登録すれば、租税法も免除。そうすると、ダブルドクターを極めし者は、
公認会計士試験は、論文式の監査論だけ合格すればよいことになる。
また、上記の会計に関する分野の博士論文を執筆する際、会計監査論に関する研究をしておけ
ば、ラスト科目の監査論もさほどの苦労もなく合格できるだろう。
税理士法
第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、
その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
令和元年 法科大学院 指数ランキング(人数×合格率)(合格数7人以上)
1.京都大学 126ー62.69%(7898)
2.慶應義塾 152ー50.67%(7701)
3.東京大学 134ー56.30%(7544)
4.早稲田大 106ー42.06%(4458)
5.一橋大学 067ー59.82%(4007)
6.中央大学 109ー28.39%(3094)
7.大阪大学 046ー41.07%(1889)
8.神戸大学 044ー33.85%(1489)
9.名古屋大 025ー37.31%(932)
10.東北大学 020ー38.46%(769)
11.九州大学 020ー33.90%(678)
12.北海道大 025ー24.04%(601)
2019年公認会計士大学別合格者数ランキング
慶應183
早稲田105
明治81
中央71
東京40
京都38
立命館38
神戸36
一橋34
法政34
【公認会計士協会理事 大学学部一覧】
慶應:18:経済9、商7、法1、不明1
早大:7:商5、法1、不明1
東大:6:経済3、法1、教養1、文1
一橋:4:商2、法1、社会1
明治:3:商2、経営1
中央:3:商3
京大:2:経済1、教育1
名大:2:経済2
九大:2:法1、経済1
神戸:2:経営2
法政:2:経営2
学習:2:文1、経済1
関学:2:法1、経済1
小樽:1:商1
和大:1:経済1
上智:1:不明1
同志:1:経済1
青学:1:理工1
立命:1:経済1
名工:1:不明1
不明:1:
2019年判事補採用
法科大学院 人数
東京大学 11
一橋大学 11
京都大学 11
慶應義塾大学 8
早稲田大学 7
中央大学 5
令和元年
第72期検事任官者
法科大学院 人数
京都大学 10
慶應義塾大学 9
東京大学 8
一橋大学 7
中央大学 5
大阪大学 4
神戸大学 2
名古屋大学 2
岡山大学 1
首都大学東京 1
同志社大学 1
南山大学 1
福岡大学 1
法政大学 1
北海道大学 1
早稲田大学 1
卒業生の年収が高い私立大学ランキング!【ベスト10位・完全版】
https://diamond.jp/a...s/-/210159?display=b 1位 慶應大 726万
2位 早稲田大 654万
3位 国際基督教大 635万
4位 上智大 633万
5位 東京理科大 619万
6位 中央大 596万
7位 同志社大 595万
8位 明治大 587万
9位 立教大 584万
10位 青山学院大 574万
<生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)
大学ブランド力ランキング首都圏編、早慶が逆転
https://resemom.jp/a...019/11/27/53555.html ◆大学ブランド・イメージ調査(2019-2020)
【首都圏編】大学ブランド総合力ランキング(ビジネスパーソンベース)トップ20
※()は前回の順位
1位(1):東京大学 84.1ポイント
2位(3):早稲田大学 79.9ポイント
3位(2):慶應義塾大学 77.1ポイント
4位(7):一橋大学 72.1ポイント
5位(4):上智大学 69.5ポイント
6位(6):青山学院大学 69.3ポイント
7位(9):明治大学 68.6ポイント
8位(5):東京工業大学 68.5ポイント
9位(8):お茶の水女子大学 66.3ポイント
10位(11):東京外国語大学 62.3ポイント
Times Higher Education 世界大学ランキング2018 私立総合大学(日本)
同ランクはアルファベット順(掲載順)
601-800
Keio University(慶應義塾大学)
Waseda University(早稲田大学)
801-1000
Chuo University(中央大学)
Hosei University(法政大学)
Kindai University(近畿大学)
Meiji University(明治大学)
Ritsumeikan University(立命館大学)
Sophia University(上智大学)
Tokai University(東海大学)
World University Rankings 2018 | Times Higher Education (THE)
http://www.timeshigh...order/asc/cols/stats 学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学
研究員は、税務に関する理論又は税務行政上の諸問題について、税務大学校の研究部教授、大学教授、更には国税庁の指導担当者の指導の下に各自研究活動を行い、その研究成果を論文にまとめます。
また、これらの研究活動の充実を図るため、研究員を大学又は大学院に聴講生又は博士前期(修士)課程受講者として派遣しています。
聴講生を派遣している大学及び大学院
東京大学法学部
東京大学経済学部
一橋大学法学部
博士前期(修士)課程受講者を派遣している大学院
一橋大学大学院国際・公共政策教育部
早稲田大学大学院法学研究科
早稲田大学大学院会計研究科
大阪大学大学院法学研究科
神戸大学大学院法学研究科
京都大学大学院法学研究科
スレッド立つごとに出てくる公認会計士とかどういう意味があるの?
プロファイルしよう。
何らかの国家試験に失敗した書き込みの中にあるいずれかの有名大出身。
男、30代から50代、無職もしくは非正規雇用。
受験勉強をしている現役受験生が憎くてたまらないが
有名大出身のプライドだけは一丁前。
だから自己顕示欲を満たすために不毛な書き込みを続ける。
まともな人間でないことだけは確実。
プロファイルしよう。
40代後半。多目的トイレ好き。美人の嫁がいる。
自分も5科目のラストの国徴。理論が、やっと体になじんできたな。あと2ヶ月だな。今から過去問の研究するわ。
予想問題
C国南西部において、新型ウィルスの大規模感染が発生した。当該ウィルスは、極めて感染力が強く
各国は水際の防疫対策をしたが、瞬く間に世界中に広がり、パンデミックに指定された。
本邦においてもウィルスの大規模感染が拡大し、国税当局は国税の申告、申請、請求、
届け出、その他納付・徴収を延長した。納税者Aは既に納期限を経過した国税を滞納しているが、
納税者Aは当該滞納国税につき所轄税務署長にどのような申請をすることができるか。
その申請の要件と効果について、根拠を示して述べなさい。
理論覚えられねえ!!!
換価の手続き(oでいう3-11から3-15)が特に無理!
公売の理論の長さに呆れかえる
こんなもの丸暗記するくらいなら星新一のショートショートでも丸暗記するほうがよほどマシだ
公売のところだって試験に出るから困るよね。
見積価格の趣旨とか。覚えても答えられないから草生える。
>>27 星新一どころじゃないわ
下手したら走れメロスとか山月記より長いんじゃないか?
おまけにTの理マスじゃ去年半ページほど分量増えたし
マンガで覚える「換価・配当」があれば売れるかな?
100万部突破する
税理士になる事と公売に詳しくなる事にどんな関連があるのか問いたい
税理士になる事と公売に詳しくなる事にどんな関連があるのか問いたい
>>36 徴収法極めた猛者に聞きたい、この件はどう解釈する?
更正処分の決定と同日に債権者による根抵当権の設定
論点はおそらく「滞納者に対する処分決定を債権者が知り得て同日に根抵当を設定したこと」に問題があるかどうかになる気がする
そもそも根抵当権を滞納処分を知り得たから設定したのか、たまたま同日だったのか
知り得て根抵当権を設定したとしても、処分の同日であれば根抵当権は国税に優先するのかどうか
今回の処分庁はいかなる民法あるいは税法に基づいて債権者に異を唱えているのか
おもしろい事例だよね
>>37 加算税が付く前の本来の申告期限じゃないんすかね
今回のは消費税の不正還付で100億超らしいから、法人の2016年の事業年度末
税務調査は事前に入っている。
その際に消費税の還付について指摘は入ってる筈。
債務者が銀行に追徴税額の融資相談をしてたら?
融資は滞納より前で、更正処分決定と同日に債権者が根抵当権設定、国税は根抵当権者である二銀行に劣後し、約7億円の国税を回収できなかったとして
根抵当権の無効性を訴える訴訟 みたい
多分更正処分の決定かその可能性を 債権者に伝えたんだと思うけど
不動産の差押えが差押書の送達、例外として差押えの登記であったとして
更正処分と同日、かつ差押え前とすれば こういう事例ってやろうと思えば頻発しうる
滞納者が納めるべきものを国税に充当するか、債権者に納めるかの違いはあれども
滞納者と銀行が組んでるっぽいから悪質だけど違法性があるかと言われたらないような気がする
ちな初学の戯言
やっぱりそう思っちゃうよな 私も初学者の戯言だけど
今回は民事だろうから国税負けるんじゃないか? だとすれば徴収法は穴埋めにかかる事例かも
国税庁は何を違法としてるかわからんな。
このスレだとそもそも法定納期限等前だろうし加算税は優先されんで。
同じく猛者に聞きたい
今回の件、詐害行為取消請求権か無償又は著しく低額の譲受に該当ではないだろうか。
個人的には無償な方かと。
抵当権の登記の抹消を求めてるんだから第二次納税義務ではないでしょ
第二次納税義務の追及なら裁判じゃなく銀行に納付通知書を出すのが正しい手続き
抵当権の登記の抹消をどの法律でできるんだろう?
民法上の登記を消せるって民法でってこと?
登記の抹消に係る裁判じゃなく、国税徴収を意図的に回避する根抵当の登記が有効か無効化って裁判なんじゃない?
知らないけど多分、根抵当って抵当権よりかなり強いだろうな
>>50 それはわからない。
わかった段階で準備した結果、同日の申請になったかもしれない。
抵当権、根抵当権の設定には債務者の実印(代表印)が必要だから、登記は債務者が承認してる
本試験に出たら、詐害行為取消請求を書けばいいんよね?民法改正内容知らんけど。
S藤先生が緩和措置は効果と要件を押さえとけばいいでしょみたいなことをちらっと言ってたけど模試でガッツリ手続出てて草でした
あの人いつもそうだよね。
授業のときは気にしなくて良いって言ってガッツリ出してくる。
本試験の時に難問が出ても奴は大原ではバッチリ対策してたって言うで。んでボーダー80とか言い始める。
去年は、「国税徴収法は他の科目と違って、類似問題でないから過去試験問題集は見なくていい」といってたし、解答速報の解答違うし、アカンやろ
>>38 徴収法上(公売)、民事執行法上(競売)は、差押えにかかる税の法定納期限と登記の設定日の先後で決まります(国税徴収法16、民事執行法85U)。このままだと国は回収できません。
だから、詐害行為取消訴訟に打って出たということでしょう。
そうなると、徴収法ではなく民法の問題です。
詐害行為取消権(民法424T、国税通則法42)。
請求の趣旨は、単純化すると
○月○日付け根抵当権設定行為を取り消す
○月○日付け根抵当権設定登記を抹消せよ
との判決を求める。
となるでしょう。
予想される争点は、被保全債権の発生の蓋然性、滞納者に詐害意思がない、詐害性がない、抵当権者が善意など。
税の支払いのための緊急融資であったり、総債権者のための立て直しのための融資であったりすると、詐害意思がないとされたり、詐害性が否定される可能性も強いです。
破産においても、倒産防止のための新たな融資と同時に設定したものであれば否認権が行使できないことがあります。
なお改正民法施行前の行為なので、改正前民法が適用されます。
詐害行為に該当するかどうかなんてもはや国徴の試験の範疇じゃないわ
民法とか行政法の話だろ
仮に国徴の試験で出たら詐害行為に該当する場合としない場合とに場合分けして
それぞれの取扱を書けば充分合格点来るだろ
>>57 受験外の時事ネタとして、これ国税勝てるのかなと思って猛者に見解を求めたのですが
すごい!と驚愕しております ありがとうございます
つまり滞納者が更正決定を知った上で 第三者である銀行に「既に借りている融資の件だけど、国税に持って行かれる前に銀行さん根抵当権設定して!今後ともよろしく!」なんて事実をもし証明出来たら
国税は根抵当権の抹消を勝ち取って 換価・配当済みの金銭を第三者から回収できる と
なんかめちゃくちゃ長引きそうな案件ですね
>>61 抵当権設定契約が既になされていた場合、登記自体は債務(登記義務)の履行に過ぎなくて、その間に発生した債権を被保全債権とする詐害行為取消しは出来ないとする古い判例があります。
詐害行為取消権の行使は、一般的に、詐害行為前に被保全債権が発生していることを前提とします。
ただし、複数の裁判例では、租税債権の特質から、既に債権発生の基礎があり、その発生の高度の蓋然性があるときは、詐害行為後に発生した債権を被保全債権とすることを是認しています(金子先生は若干消極的ですね。)。
記事からは具体的な状況が必ずしも読み取れませんが、本件もそこがまず争点になりそうですね。
国税としては勝てると思っているだろうし、銀行側も問題ないと判断して踏み切ったのでしょうから、最高裁まで行く可能性が濃厚です。
国税徴収法の試験範囲とは思えませんが。
銀行が、仮に更正処分されそうだという情報をつかんで、国税の更正処分より、いち早く抵当権を設定したら、それは銀行側担当者のファインプレーでしょっ。
国税の存在を確認できるのは、更正処分を発した日だからね。その前に抵当権設定したんだから。
通謀虚偽表示や詐害行為取り消し請求の行為に該当するのかね?
素朴な疑問だけどね。本試験が終わったら、弁護士知人に、ヨタ話しで聞いてみようかね。。
>>62 俺は徴収法の底辺受験者で 何を言ってるかさっぱりわかないが
俺は今日、神を見たと断言するぜッ!
すまん完全に受験外だ、スレ汚しすまん
第三者が滞納処分を受ける可能性が高い財産と知りながら、抵当権を設定したら国税優勢
滞納者が滞納処分を察知して新たに融資を受けた財産なら滞納者優勢
二行は消費税額還付金を担保として貸付したとの日経の記事あり
今回の場合2017年、第三者が滞納者に消費税額還付金を担保に融資→国税は還付留保→第三者は融資条件の見直しを行い根抵当権の設定を滞納者に要求
→国税は104億円の追徴→同日に第三者は根抵当権を登記→国税は翌2か月後に滞納者の不動産を差押え
→(私が底辺だからちょっとここわからない、更正処分だから?)消費税の法定納期限ではなく、差押え前に登記された根抵当権が国税に優先するも換金配当
→徴収見込み額が7億6千万円から3300万円に減少→2020年、国税は詐害行為に該当するとして登記の抹消を請求
映画一本作れるな ただ興味を持つのは俺らだけかもしれない
まだ差押えだけで換価はしてないんじゃないの
このまま換価すると国税の取り分が減るから登記消してって訴えてるんだし
>>66 あ、そっか3年近くたってるから換価済みなのかと思い込んでた
換価済みならめんどくさそうだな 負けて牽制となるか、勝って見せしめとするか
第9回、昭和34年に出てるね、
詐害行為取消権
テキストにも無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務のところで解説される
>>68 国税通則法がなかった頃の出題。
国税徴収法は科目として軽くみられているのか予備校教材の質が低すぎる。
TACの見解だけど平成16年の問題でも詐害行為取消権の行使が出てる
ククク・・・総合スレを徴収法スレの時事ネタに導いたぜ 今年一番にやってやったぜ
この時事ネタは今年はでないはずだから覚える必要性はない 本当にただの時事ネタだ
お前らは合格しろよ・・ゴフッ
>>57 >>62 すごい
何者ですか?司法試験受験生とか?
この手の話題に詳しい方は、大学院免除の、大学院で税法、
判例を学んでいる方でしょうね、きっと?
司法試験とは、専門分野が違うんでないかなと。。個人的に思う。
>>72 >>73 どちらでもなく、一受験生です。
>>74 相続持ちとか?若しくは税理士受験ではなく司法試験受験者とか?
>>74 すごいですね。
法学部出身ですか?
このくらい理解できるようになりたい
(受験生ではありません
一個の税法ばかりの試験受けてると総合的に事案を全く解決できない良い例。
国徴だろうと酒院免だろうとなんだろうといったん税理士になってしまえば
登録後の新人向け研修で行政法一般や民法・商法・会社法の概論を扱うみたいだから
税法以外の法律を全く知らないという情けない事態には陥らなくて済むと思う
滞納者が親族に土地を贈与した場合に
その土地に国税の法定納期限等以前に抵当権が設定されている時には
無償譲渡等の第二次納税義務と抵当権どっちが優先する?
>>78 ずいぶん楽観的だな
そんな研修ごときでは全く使い物にならないだろ
「基礎はわかってる」と勘違いして、かえってこじらせるわ
自分は法消持ちでラストは国徴にした。官報したら予備校継続(TAC)して、所得税をやるけど。今、実務でエグイ質問もあり、その場で調べて表面的に対応してるが、、本腰入れて勉強しないと、独立したとき不安だから。自分の場合はね。
>>82 官報すればTから合格祝賀会の案内と一緒に年内完結通信の特販案内が来て7万で所得出来るぞ
>>84 そのTの特販、いいな、所得で7万円は、安いな。
明日TACで受講だから、受付で聞いてみるかな。
結局資格取ったもの勝ちだよ。
勉強は続けることができるし、続けるべきでしょ。
>>80 だよな、どう考えても。
資格予備校の模範解答、思いっきり間違ってるぞ。
まあ、それでも通用するのがこの世界。
実際のところ、徴収見込額間違っても「無償低額の譲受人の第二次納税義務」として徴収できると書けば合格ラインなんだろうな。
この試験って何で条文番号書かなくていいの?
法律の試験なのにありえなくない?
書かなくていい
条文番号書かないのは国鳥に限ったことじゃないし
税理士試験以外は書くことがマナーみたいなもんなのよ。そもそも条文暗記してないし。条文の番号を覚えてるのさ。
ワイは予備校が指定する計算問題の解答形式も、
表現方法が納得いかなかったらアレンジしてるし、
重要なのは条文番号も書くことにしてる
配点あったら嫌だし
考え過ぎかもしれないけど、例えば「ぐるぐる廻りの状態である」って書き方はどうなんだろ?
条文番号あげるでもなく「いわゆる
ぐるぐる廻り」と書くわけでもなく、
これらはぐるぐる廻りですっていきなり書いていいのかな?
それとも俺が知らないだけで正式用語なのか?
大原の解答方式なんだけど凄いぼやっとしてない?
当てはめろと言ったりアピールしろと言ったり書いたら減点とか言ったり根拠が無ければ駄目とか言ったり。。。
抵当権は国税に優先する。と根拠で書いてながら解答は抵当権の被担保債権にしてくださいと言われても。。。あと当てはめもわかってるんだかわかってないんだかよくわからない当てはめになってる時がある。
ぐるぐるまわりは税大講本でも使われてる用語ではある
それならなんで国税徴収法第8条により〜っていう表現になるのか統一できてない。そこは国税優先の原則やろ。
気分で解答してない?
いっぱい例があってもう一個思いついたから書くけど、本試験の問題なのに解答が、「相殺するという事も考えられる」というのがあったのが人生で一番の衝撃のある解答だった。
答えよって聞いてるのに〜考えられるって解答して良いなら全部考えられると解答すると思った。アホか。
139条(相続があった場合の滞納処分の効力)2項の、徴収職員が死亡を知ってたらどうなるの?
>>89 ある程度の長さをやる試験は、法文集が貸与されるからな
条文番号を暗記するなんて司法試験でもやらないだろ
有名どころは勉強の結果として覚えていても、ほとんどは大体何条くらいだよねって程度で法文集見ながら確認して答案にしていく
1次試験などで足きりをしていないため、法文集が無駄になるってこともあるのかね。試験実施団体が思考停止なんだろうね
予備校も適当な教え方をするし(国税徴収法に限らない)、受験生は条文暗記作業を受かるまで繰り返す
税理士試験ができた経緯からして仕方がないんだろうけど、当局からはぞんざいに扱われているし、予備校や受験生はいびつな試験をむしろ「難しく価値ある試験」と持ち上げる、合格者は試験制度を批判しない
TACの答練第4回やった方いますか?
第二問問1の回答では、債権者Eは300万円配当を受けることになっています。
譲渡財産の現在の所有者に対する債権を有するEは、国税の交付要求から何ら影響を受けないということでしょうか?
200って一日8時間かける30日で受かるかって事かとすると無理では?
予備校の提示する合格までの勉強時間は「時間」を使ってるけど普段我々が使ってるものと単位がちがうからな
他の科目とのちがいを相対的にちがうものとしか役に立たない
なぜそんなことが公然と行われているかはわからない
一ヶ月で受かった人がいたとはある。
tacだと下手がきがほとんどだから理サブをとにかく覚えられればチャンスはある。
そりゃそういう人も希にいるだろうけど、普通は無理だ。
専念でやってる人は少ないだろうし受験生のレベルも低いから、一ヶ月本当集中できれば勝てないかもなぁ
今年の答練の結果見てると受験生のレベルが低いとは思えないんですけど
実際には答練も出さずに試験会場にやってくる受験生だって多い
200時間ねー
ヤマはって、理論20題と例示計算も1パターンだけ完璧にするとか。
ヤマがどんぴしゃ当たれば、受かるかもよ!
そういうやつも結構いると思う。ヤマ貼らなくても過去5年分くらい抜いたら覚えるところ無くなってくるし
下手すりゃ猶予と不服申立だけでも戦える可能性はある。
TACの直前テキストによると
第二次納税義務
差押え
納税猶予
私債権との調整
以外ほぼ出ないらしいからヤマはるならそこだな
今年は、コロナだから出題する側・採点する側も大変だぜ。何がどんな風に出題されても、おかしくないね。いっそのこと記述式をやめて、全部選択式とかしてくんないかな。そうしたら、地力ある人から合格するのにな。
そうかね。
だが、規定をべた書きで解答させる以外の方法も、
そろそろ、導入してもいいんじゃないかね。
せめて、記号選択、穴埋め、記述、計算過程と結果(金額)、をまぜるとか。
というか、自分は、5科目なので、そろそろ、手が腱鞘炎になるわ。
>>121 今の試験制度と試験対策を前提にするなら、論文試験=規定ベタ書きだものね。
短答式で、憲法、民商法、行政法、通則法、徴収法で足きり。
論文式は、六法貸与で融合問題やら計算問題やらを出して総合評価。
とかにするのが理想だろうけど。
がんばれよ、どうあがいても90%落ちる試験を。
10人中1人しか合格できねーんだから。
でも国鳥は一番楽ってウワサだからな。人気あるし。
受かってないけどやってて思うことは
1、思いのほか分量多い
2、計算も意外にある
3、他の科目から馬鹿にされすぎ
すいません、大原の第二回直前対策で
給与の差押禁止額が出題されたのですが、
最低生活費保障額の計算で、
@妻
A他県に住んでいる仕送りしている長女
B近所に住んでいる長男(独立した生計)
がいまして、
@の妻だけが生計を一にする親族かと思うのですが、
模範解答では二人になっています。
もう一人はどちらが当てはまるのでしょうか?
解説に記載がなく、調べたのですが分かりませんでした。
どなたか、よろしくお願いします。
>>124 暗記が得意なら勉強は苦にならないかもしれないけど、受かるのはやっぱり大変
予想問題. 次の事項について簡潔に説明してください。(40点)
@買受人及び公売参加者の制限
A滞納処分の引継ぎの要件と事後手続き
B不動産等の売却決定の取消しの制限
C国による買入れ
大原?
問題が既に箇条書きベースで何を解答したら良いかわからん。ほとんど下手書きなんだろうけど
Bについては 大原の理サブ6-2不服申立てにそのままのってますね
国による買入って実務で一回もやられた事ないし100%近く出ない。
1も2も3も過去問で出題済みだし答練でこの問題だしてるなら悪問
すまん、これは「俺の」予想問題。
本試験はまさに、これらのDランク、Eランク理論がポロッと出される。
それより、もう7月だが、お前ら理論マスター全部覚えたか?
不動産等の売却決定の取り消しの制限って徴収手段に違法な処分があるときうんぬんってやつ?
リサブとか載ってないような悪問が出る時があるのや。それが出ると仕方ないから理サブにも載るようになるのや。分割とか信託とかそんな感じやな。
地頭が大事。って誰がハゲだこのヤロー。
本試験解いてみりゃわかるだろこのヤロー
TACの過去問の平成30年第1問問3の解答が、去年と今年でこっそり変わってるな
設問 Fラン向き
あなたが国税徴収法を勉強して学んだ事を書きなさい
次の事項について簡潔に説明しなさい。(30点)
@第三者納付による代位の要件と効果について
A延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例について
B納税の告知について
問. 差押換えの請求ができるのは、どのような場合か、国税徴収法の目的と関連させて
簡潔に記述せよ。(40点)
お前ら理論マスター全部覚えたか?
あと50日切ったぞ
オーハラの理論テキスト見たら重要部分色付けされてたな
タックの場合全部白黒だから自分でマーカーとか引かないとならん
理サブを覚えないでってs藤先生が言ってたから大丈夫。
信託が出てくる理論は、どのくらい覚えてる?言うわけないか。。
自分は、法人税の時は、信託関連は、根性で覚えたけど、国徴では出る感じがまったくしなくて。。。作文レベルにしとこうか。。
みんな理マスの暗記の正確さはどれくらいかね
俺は75%くらい
過去問解答見てるとtacはベターって書くけど、oは上手く当てはめてるから大丈夫。
理サブの解説部分をよく読めってS藤大先生もおっしゃってた。
国鳥は過小評価されてる
合格するのは容易ではないし、理論も覚えにくい
配当計算、給与等の差押え禁止、応用事例問題対策など、思った以上に負担がある
試験会場は東京で申し込まなきゃよかったなー
人は多いし、コロナも多いし、糞暑いのにマスク強制されそうだし…
S藤大先生か。「まだ、大丈夫、大丈夫」だっけ?
どうでもいいけど、アンジャッシュの人に似てるな。
簿財で席の前後左右の距離が取れるように会場が確保できなくて、
延期で受験票届かない気がしてきた
国徴、応用事例、難しいっしょ。
本試験は予備校の答練よりレベルが2段階くらい?むずいな。
母集団のレベル低いから誰でもベタ書きできるレベルの理論を半分しか書けなくても
合格できる可能性がある
延期するとしてあと3ヶ月も何やるかだ。Tacでも申し込むか。。。
野球もサッカーも普通にやってるんだから、税理士試験できるだろ
試験会場で声を発する奴はまずいないだろうから
3密を回避はどうやってするのか?
今年の税理士試験。
興味津々で、ある。
関係ないかもだけど。
東京都知事選挙の投票場所。
透明シートがあったり、鉛筆は消毒済みを使用だった
国家試験も、こんな感じでやるんじゃないかな。。。
滞納処分
第二次納税義務
国税と私債権の調整
徴収緩和制度
近年の本試験の傾向
問1 「国税の徴収の所轄庁」「滞納処分の引継ぎの要件と事後手続き」(のように
普通の受験生では覚えてこないEランク理論) (30点)
問2 「納税の猶予の要件・効果」「同族会社の第二次納税義務」「第三者が占有する動産の差押え」
「納付義務の承継」(相続があった場合)のような比較的答えやすい理論
(ABランク)が事例形式で出る (20点)
問3 以下の設例において、A税務署長が取り得る徴収方途と徴収手続、徴収見込額を根拠を示して
答えなさい。
資料1 滞納者甲の滞納国税
略
資料2 A税務署長が差し押さえた財産
滞納者甲の土地 概算評価額:5000万円
上記財産上の権利関係
抵当権B 設定登記年月日 令和1年〇月〇日 被担保債権額 2000万円
根抵当権C 設定登記年月日 令和1年〇月〇日 極度額 5000万円 差押通知時の債権額2200万円
資料3 A税務署の徴収職員Zが滞納処分による捜索をしたところ、以下の帳簿・請求書等と財産が発見された。
略
(気が滅入るような長い難解な文章で帳簿・請求書等、金庫から発見された金銭消費貸借による債権に関する
公正証書、差押調書の謄本、子に贈与した土地及びその土地上の抵当権、設定登記日、譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記、
登記簿謄本の乙区欄にある根抵当権の極度額・配当時の債権額、設定登記日)など
文章が長く難解で意味が頭に入って来ない・焦る
まず、問1でEランク理論が出てきて冒頭で衝撃を受ける
その衝撃で混乱したため、問2の解答範囲で何をどこまで書くかを迷う(○○できる場合などの数え上げ問題
事例形式問題の場合)
問2でこれで良かったのかなと思いながら、問3へ。
残り1時間しかない!
焦る。
問3の応用事例問題で長い難解な文章を読んでいるうちに10分経過。
残り50分。焦る。文字を書きなぐる。この文字試験委員読めるかな?「やめてください」。回収。試験会場を出る。
タックとオーハラがパンフレットを配るところを素通りする
解答速報を見る
↑こんな感じだな
徴収方途って言葉がよく出てくるけど一般的な用語なのかね
Eランク理論は出てきたとしても書けなくてもいいのかね?
それともある程度書けなきゃ合格点にならないのか?
簿記論とかと同じでみんなが取れるところをしっかりとってそうじゃないところを頑張れるかどうかだと思う
だから何でこういう化け物が国徴にいるんだよー。勝てる気がしないって
司法試験崩れは怖いよ
権利関係や行政法や租税法を高いレベルで勉強してきた連中だからな
権利関係に強いといえば司法書士崩れも同様に怖い
国税OBとかも国徴受けるんかな。
レベル高いやついるよな
民法得意だったら税法免除のための1科目は国徴だと思う
>>187 多分受けない。
あいつらは10年勤めれば、母材合格で免除になるから。
民放っていってもジャンル的には5個くらいわかれてなかったっけ
総則
物権
債権
家族法
相続
で国税徴収法に関係あるのは上3つなような
知らないよりはいいけど
相続は相続税法で使うわな
家族法は所得、相続か。
税法以前に一般法としていずれ齧ってはおきたい
そろそろ受験票届いてくれないとホテル予約できないよ
この中で実務で譲渡担保とか質権とか仮登記とか見たことある奴いる?
授業で譲渡担保は実務で良く使われるとか言ってたけど出会った事ないね
昭和56年の「第一問」(50点)なんだけど、ちょっと長いが引用する
「A税務署長は、滞納者甲株式会社の法人税の滞納額(300万円)を徴収するため、
唯一の財産である山林一筆(評価額500万円)を差し押さえている。最近、この山林に対し、
甲株式会社の債権者乙の申し立てにより仮差押えの執行がされた。
A税務署長は近日中に、甲株式会社に対し法人税の税額を250万円増加させる更正をする予定であるが、
甲株式会社は休業しており、当該法人税を納期限まではもちろん、その後においても納付することは
見込めない状況にある。この法人税の更正処分をした場合において、更正に係る法人税額を保全するため、
国税通則法及び国税徴収法の規定によりA税務署長がとるべき措置を挙げ、本件の事例に即し、それぞれにつき
要件と手続きを説明しなさい。」
↑これなんだけど、
俺は、何となく
「繰上請求」の要件・手続を書いて、事例に当てはめするのかな、と思った。
しかし、「それぞれにつき要件と手続を」と、複数あるようにも読めるので、
「繰上保全差押」の要件・手続き、事例に当てはめ、も書くかな?とも思った。
お前らだったら、どう書く?
税理士の実務ではほとんどないんじゃないかな?
質権はほぼ動産だし、仮登記担保はかなりエゲツナイものだからね。
せいぜい抵当権見るくらいじゃないか?
譲渡担保は中小企業(町工場)などの資金繰りで使われるんじゃないか?
実務界から要請された民法の予定していない物的担保だからね。
不動産を所有していなくてもよく、引き渡しをせずに使用収益できるからね。
町工場経営者が機械などを譲渡担保に設定する。
>>196だけど
いろいろ頭を悩まして
A税務署長が山林を差し押さえたことが
「納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき」に当たるような気がしないでもない。
しかし、イメージとしては、自分が差し押さえた時ではなく
他の税務署が差し押さえた時、あるいは、銀行が裁判所を通して抵当権の実行をしたとき
かなあ、と思ってたので、自信がない。
「納税者の財産につき強制換価手続をしたとき」
だったら、わかりやすいのだが。
あとは更正処分をした国税の「納税義務の成立した時」は、いつなんだろう?と思った。
それがわかれば、繰上保全差押の要件満たすかどうか、わかるような気もする。
繰上請求だけでは「50点」もの配点があるのかなあ?と思ったんだよね。
繰上保全差押は論外じゃない?なんか大原でこの問題やった記憶ある。
196の「それぞれごとに」というのは保全措置ごとにという意味ではないような気がする
書くとしたら、とるべき措置は1に繰り上げ請求、2に交付要求又は参加差押えである、という感じでまず概要を書いてその後にそれぞれの要件を書くかな
滞納処分は強制換価手続きに含まれるはず
実務であったのは、
国税、地方税が何もしないのに、
社会保険料がどこよりも早く売上債権を差し押さえたこと
国鳥を勉強して納得した
合格情報レジュメのPDF版きたー
これだけは緊急事態宣言以降の学習でよかった部分
解答ありがとう
俺も過去問、落ち着いた状況で見たから、いろいろ考えたけど、
実際の試験会場でこの問題に出くわしたら
「繰上請求」の要件・手続を書いて、事例に当てはめを書くだけだろうな。
ほかのことは自信がないし、減点がこわいから、おそらく書けない。
過去問遡って気になったのは、この問題だけだった。
要件を下手書きしたら減点やで。気ィつけーや。当てはめながら書くんや
今年は、課税遅延の納税の猶予が出てくるから覚えとけよ
大原で主に受講している者ですが、
TACの「補助問題」を解いて、
「給料に基づき支払いを受けた金銭」の差押禁止額の計算が出題されたのですが、
こんなのって大原のテキストに載ってましたか?
普通に給料の差押禁止額で計算してしまったのですが、
本試験にこんなの出題されるでしょうか?
連続ですいません、
これも大原とTACで違ったのですが
体面維持費か対面維持費ってどちらが正しいのですか?
金銭は大原にのってる。体面で良いんじゃないかと。
公売のところ覚えるのめんどくさい
平成16年に出題されてるよ
給与等に基づき支払いを受けた金銭の差押え禁止
ポイントは滞納者甲の自宅を捜索したところ、給料袋に入っていた現金を発見したというところ。
この時点で「2以上の会社から給与を得た場合の給与等の差押え禁止額」(差額法・按分法)ではなく、
給与等に基づき支払いを受けた金銭の差押え禁止で、たまたま、2つの会社から給与を得ていたと判断する。
(最低生活費保障額+体面維持費)×差押日~次の給与の支払日までの日数/30日=差押禁止額
を2つの会社の「単純合計額」で出す(くどいようだが、差額法・按分法による計算は行わない)
さらに、差押できる現金の範囲を聞いているので、差押可能額を解答しなければならない。
差押禁止額を書いたら、不正解になる。
差押可能額=給与等に基づき支払いを受けた金銭の合計額(給料袋に入っていた現金の合計)−差押禁止額
この問題のポイントは、平成12年と平成元年に出た「2以上の会社から給与を得た場合の給与等の
差押え禁止額」(差額法・按分法)のように見えながら、給与等に基づき支払いを受けた金銭の差押え禁止
だったこと。
ひっかかると、0点になる、嫌らしい問題であった。
(練習問題) (60点)
以下の設例において、問いに答えなさい。
「設例」
事業を営む滞納者甲は、長引く複合不況のあおりを受けて、徐々に経営状態が悪化し、
債務も増大したため、事業の廃止を決意した。所轄税務署のA税務署長は、下記(1)の
滞納国税を徴収するため、下記(2)の財産につき、滞納処分による差押えを執行した。
さらに、徴収職員Zは、滞納処分に基づく質問・検査及び捜索の権限により、滞納者甲の
自宅兼事務所を捜索し、下記(3)の帳簿・資料・財産を発見した。
記
(1)甲の滞納国税の状況
ア 平成28年分の所得税 1900万円
当該所得税は、更正処分に係るものであり、納期限は平成30年7月13日である。
イ 平成29年分の所得税・修正申告分 1200万円
法定納期限は平成30年3月15日。修正申告書を提出した日は平成31年2月9日。
ウ 平成30年3月期の消費税・修正申告分 1000万円
法定納期限は平成30年3月31日。修正申告書を提出した日は令和元年9月25日。
エ 令和元年分の所得税・確定申告分 2000万円
法定納期限は令和2年3月15日。甲は当該国税を期限後に申告しており、申告書を提出した日は令和2年6月22日であった。
(2)A税務署長が差し押さえた財産:
@上記(1)ア及びイの国税を徴収するため令和2年7月5日に滞納者甲が駐車場として
している土地を差し押さえた。
当該土地の概算評価額は、6000万円。当該財産上には以下の債権が設定されていた。
ア B根抵当権 極度額3000万円 差押え時の債権額1800万円 配当時の債権額2500万円
権利者はB銀行C支店
設定登記年月日は平成30年6月2日であるとのことであった。
イ D抵当権 債権額は1500万円 設定時の債権額は1500万円で、以後に債権額の変動はない。
権利者はD銀行E支店
設定登記年月日は平成30年6月12日であるとのことであった。
A上記(1)イの国税を徴収するため、令和2年7月5日に以下の売掛金を差し押さえた。
ア 債権額 100万円
イ 第三債務者 F株式会社
ウ 履行期限 令和2年7月10日
エ 当該売掛金には、滞納者甲の一般債権者(債権額は200万円)であるGが裁判所に申し立てて、令和2年6月1日に
仮差押えを執行している
(3)滞納処分による捜索の結果、発見された帳簿・資料・財産等
ア 売掛金台帳には、F株式会社に対する売掛金100万円の記載があった。なお、そのほかに、
未回収残高はなかった。
イ 買掛金台帳には、仕入先H株式会社に対する買掛金250万円の残高と、I株式会社に対する
買掛金138万円の残高があった。
ウ 現金出納帳には、現金の出金250万円の記載があった。当該出金の備考欄には、「H株式会社
に対する買掛金250万円の決済」との記載があった。
エ 滞納者甲の自宅兼事務所の金庫を捜索したところ、金庫の中から以下の物が発見された。
a 象牙製の実印。滞納者甲に質問したところ、当該実印は、もっぱら生活の用に供する預金の
実印であるとことであった。実印の適正評価額は、50万円と見積もられる。
b 金銭消費貸借に対する公正証書1通。知人Jに対する貸付金95万円に関するもの。なお、
Jは令和元年12月3日に自己破産しているとのことであった。滞納者甲が、知人Jに貸し付けをする時点で、
Jが自己破産をすると、甲が知っていたとは認められない。
c 預金通帳。第三債務者は、K銀行L支店。債権額は62万円。
d 純金製の仏像。当該仏像は、もっぱら先祖供養の仏壇にそなえるための観音像であり、適正評価額は
30万円と見積もられる。
オ 滞納者甲は、長引く不況の影響で、事業の経営状態が悪化し、資金繰りに困った結果、
妻乙の実家から、1000万円の借金をしたとのことであった。なお、甲は、当該借金について
未だ返済の目途が立たず、妻乙の実家から返済を猶予してもらっているとのことであった。
カ 滞納者甲は、平成26年以降、政府の積極的な財政金融政策に基づく、金融緩和のもと、
事業が比較的好調であった時に、経済成長を続ける中国の不動産価格の高騰に眼をつけ、
不動産投資に乗り出し、中国・海南島のリゾート施設建設目的に土地を購入した。当該土地
の概算評価額は3000万円と見積もられる。しかし、その後、徐々に経営状態が悪化したため、
甲は当該土地の上にリゾート施設を建設しないまま、現在に到っている。なお、当該土地の上に
抵当権等の担保物権は設定していないとのことであった。
キ 滞納処分による捜索のさいに、立会人として立ち会った甲の妻乙に徴収職員の
質問・検査権に基づき、質問したところ、乙の身につけている宝石の時価は28万円と
見積もられた。当該宝石は、もっぱら妻乙が使用しているとのことであった。また、
同じく捜索の立会人となった甲の息子丙(大学生)が、人気アイドルグループの握手券付き
CD50枚を所有していることがわかった。当該CDの1枚当たりの時価は500円と見積もられる。
なお、丙はアルバイトにより月6万円の収入を得ているとのことであった。また、乙と丙は
滞納者甲と生計を一にしていると認められる。また、丙は、祖父から高級腕時計(時価50万円)の
贈与を受けている。
ク 滞納者甲が近隣のM市に所有する土地(更地)。概算評価額4000万円。当該土地には、
事業資金の借り入れのために、N銀行O支店からN抵当権を設定されている。権利者はN銀行O支店、
債務者は甲、被担保債権額は5800万円。なお、当該抵当権の設定登記年月日には平成25年8月2日である
とのことであった。なお、当該土地に対しては、甲の一般債権者であるPがその債権300万円を保全するため、
令和2年2月2日に仮差押えを裁判所を通して執行しているとのことであった。当該土地に対しては、
そのほかの債権はないとのことであった。
ケ 甲が所有する自動車は、3台であるとのことであった。1台は、営業用車両であり、概算評価額は
100万円であると見積もられる。なお、同車両を、甲が令和2年3月25日に使用していたところ、
甲の不注意により、電柱と接触し、一部破損する事故を起こしたとのことであった。甲は、その際の
交通反則金につき、適切に納付している。甲は、当該車両を近隣のQ市所在の自動車修理業者Rに対して
令和2年5月2日に修理を依頼したが、修理代金については、現在も未払いであるとのことであった。
当該修理代金は、58万円と見積もられる。また、甲がもっぱら生活のために利用する自家用車は、
最近2年間は、息子の丙が使用しているとのことであった。概算評価額は、40万円と見積もられる。
また、甲が使用する高級外国車1台は、高額のために割賦販売契約で購入しており、甲は当該割賦購入代金を
分割で支払っていたが、令和元年6月分から、支払いが滞っている。なお、当該高級自動車の登録名義は、
甲が当該自動車を購入したS自動車販売会社T支店であるとのことであった。また、当該高級自動車の概算評価額は
2000万円と見積もられている。
コ 甲の自宅兼事務所の土地・建物は、令和2年2月1日に知人であるUに譲渡されていることがわかった。
Uは甲から土地・建物を1280万円で譲り受け、当該不動産売買を仲介した不動産会社Vに対して、仲介手数料
23万円を支払い、さらに、不動産取得税15万円、固定資産税14万円を適切に納付している。また、
登記料18万円を適切に支払っている。なお、甲の自宅兼事務所の土地・建物の適正評価額は
2380万円と見積もられている。また、甲から土地・建物を譲り受けたUは、経営している事業が悪化したことを理由に、
当該土地・建物を、不動産投資会社Wに転売している。その際の転売価格は、2200万円とのことであった。
なお、甲の自宅兼事務所の土地・建物には、X銀行Y支店のX抵当権が設定されている。被担保債権額は
500万円であり、設定登記年月日は令和元年1月18日であるとのことであった。
サ 甲が所有するゴルフ会員権。概算評価額は100万円。第三債務者は丁ゴルフクラブ株式会社。
預託保証金部分の価額は、450万円と見積もられる。なお、当該ゴルフ会員権の時価は
著しく下落しており、預託保証金部分は回収が見込めないものと認定される。
シ 滞納者甲の自宅冷蔵庫から、食用の魚(鯛)、卵、食肉、生ハム、果物の盛り合わせ、
サンドイッチ、握り飯を発見した。なお、これらは、甲と妻乙、息子丙の日常の食用に
供するものと認められる。
問1 A税務署長が、上記(2)の財産を換価した時に、滞納国税とその他の私債権にどのように
配当されるか。根拠を示して、解答しなさい。
問2 A税務署長が、上記(2)の財産以外から滞納者甲の滞納国税を徴収する方途として、
どのようなものがあるか。それぞれの財産に対して、どのような徴収方途があり、いくらの徴収見込額が
あるか、根拠を明示して、解答しなさい。その際に、あわせて、徴収の要件・手続きについても、
記述しなさい。
他すでに受かってて思うけど、想定してたよりは結構重いわ。そりゃ法人と比べたら楽だけど、試験としては普通に難しいし時間かかる。
馬鹿にする人多いけど、量結構あるし、質も深いんだよね。
果物の盛り合わせは差押可能。なお天然果実から生じた天然果実は換価可能。
徴収職員が誤ってその果実を食べてしまった場合の滞納者を保護する手続きについて述べよ。
女子徴収職員の黄金の果実から配当を受けたいです!!
俺が過去問を参考に適当につくった問題
徴収法の重要論点を盛り込んだつもり
問題を自作することで出題者側の視点を得ようと思ってつくった
予備校の広告文句のように国鳥は理論のみと思って甘く見ると痛い目に合う
何しろTとOで回答が分かれるのが本試験だから
解いた。判断に迷う書き方も本試験ぽいな。新たな発見があったわ。ありがとう。
簡単そうに見えて実は難しい問題。難しそうに見えて実は簡単な問題。
どちらであるかは、いざ本試験で解いて初めてわかる。それゆえ見た目よりは難し感じる。
国徴自体は量もまぁまぁ質もまぁ深い。
一番問題なのは受験生の質。自頭が良い人はさくっとうかれるかも。
ヒント
差押対象財産
財産が差押え時に滞納者に帰属していること
国鳥より消費の方が受かりやすいと思う
簿財と同時受験じゃないなら消費推奨
同時受験でも国鳥はお勧めしない
働きながら消費7年受けて、いい加減嫌になって今年国鳥に変えた。
国鳥の方が仕組みを理解出来れば頭に入りやすいから勉強しててそこまで苦じゃない
司法試験は受験票を今日発送だから、税理士もそろそろだな
受験会場に千葉と群馬追加で延期なくやりそうだ
群馬はパスポート取っておくんだぞ
>>239 消費税法の模試の結果とかどんな感じだったの?
>>241
普段の模試は上位3割くらい。
試験結果も毎年ボーダーは超えるけど確実ラインまではいかず。
ベテの焦りか、本試験は丁寧すぎたり深読みし過ぎたりが多々。
消費受かったけど、消費はもうやりたくないね。
計算(処理能力)が勝負だし、一つ間違うと、なだれ式に不正解もあり、
本試験前は、ピリピリしてたな。
国徴は、ほぼ理論だから、気分的にだいぶ楽かも。
やっぱりな
消費は計算の精度勝負みたいなところがあるから、勉強のボリューム的にはいけても本場がキツいから相性悪いとベテる
他スレで「幕張メッセなら分母になりに行くのも回避」というレスを何個か見た
今年は厳しそうだな
幕張メッセで受験だ。遠いなー。
1限でなくて、よかった。
これも、まあ、よい思い出になるな。
全体的な受験者数の減少も下げ止まりしつつあるな
不況になると資格を目指す傾向があるってのは変わらないにしろ
以前の基準に戻ることはなさそうだなぁ
今年初です
タックだと本試験ボーダーライン90点とかですけど70点で合格者は出てないんですかね
過去問解いたらボーダーにも届かないんですが
人気科目やろ。簿財には勝てんが法人の後か消費の後やで。
ボーダー90でも国徴は資料通信の隠キャが多いから気をつけるんやで。ちな全国模試で母体数何人位や?
>>250 でているはず。
ただ人によって採点基準があいまいだから予備校のボーダーも参考程度としか使えないと思う。
ちなみにボーダーは80で90は確実じゃなかった?
>>253 そうでした。
大原とタックで、回答に差があるのもなんかなーって感じです
完全分母だが行ってやらない。
国税庁で受けるのはごく少数なんだが、あれは何なんだ?
ようやく理解と暗記が少しずつ追いついてきたけど、本番までに間に合うかどうか。
>>255 障害者枠とか国税枠とか優遇されてる奴らじゃね
身体障害者、妊娠中の者、その他特別な配慮を有する者。
願書に書いてあるよ。
模試の成績が全然ダメでも本試験通った人もいるそうだ
国税で何人くらい受けるんだろう
なんかよくわからないけど、特別な配慮が必要な奴は以外に多そうだな
>>261 46人だか、47人だか。
会場毎の受験者数公表されてるよ
ミニだと1人とかあったわ。
TACでやってるけど大原の問題にも問題なく対応できた気がする
大原の人は全問ちゃんと結論合わせて満点勝負みたいになるの?
去年受かったけど、
何気にベタの精度は重要だと思うよ
理解と当てはめさえすれば合格できるという
甘い話に騙されないように
これはマジで
>>267 どれくらいの完成度でいきました?
理論全部持っていったかんじですか?
>>269 全体的に8割ぐらい
計算部分の理論は捨てたけど
後は緩和措置の申請手続きとか理テキ6-○のその他部分は甘かったかな
今思うと消費税の理論より遥かにキツイわ
量も内容もハード
最初は消費税より楽だと思ったけど
消費税の理論は言い回しや()書きのせいで
かなりとっつきにくいけど
慣れれば国徴よりも楽だわ
文章量自体は少ないし
>>270 ありがとうごさいます!
計算の理論と緩和の申請手続きはきついですよねー
それ以外はもっていけそうだからなんとかなると信じたいなー
消費の理論の方が問題の読解がキツいし、事例の解答に使ういわゆる特殊フォーマットに慣れるのもキツい
>>273 それは分かります
あくまでベタを覚えるという話です。
>>270TACや大原の模範解答が80点くらいだから、それを基準に8割くらいの出来だったら、大体合格してる
なんか今年国徴のスレ元気なくない?S先生の話で毎年盛り上がってたのに。
評判は良くないし、良くない責任はある程度は本人にある
だが、俺はやつのクラスで国鳥に一発で受かった
もちろんそれ俺の努力の賜物
>>278 どれくらいの完成度で受験に臨みましたか?
>>279 模試は一回だけ上位20%
それ以外は50%から40%
理論は5年以内に出題して可能性が薄いと言われたとこ以外はほぼ持っていきました
理論一応ほとんどおぼえたんですけど、理論ちゃんと持っていけば受かりそうでしょうか
>>280 理論一応ほとんどおぼえたんですけど、理論ちゃんと持っていけば受かりそうでしょうか
すいません、教えてほしいのですが、
●5/1から起算して2カ月の期間の満了日が6/30になるのはわかるのですが、
●12/31から起算して2カ月の期間の満了が2月末日になるのなぜですか?
今まで感覚的に覚えていたので、よろしくお願いします。
満了日なんて言い方税法上ですることあるっけ?思い浮かばない。
TACの補助問題模試みたいなの
解いてたらでてきて、
色々調べたのですか、よくわからなくて、
よろしくお願いたします
>>284 初日算入の特例が絡んでそうだけど、それもっと条件与えれれてるんじゃない?前者と後者は同じ取引じゃないでしょ?
>>282 わかんない
俺が受かったのは努力もあるけど、経験者と差がつく配当計算が出題されなかったという運の要素もある
>>284 2月30日が存在しないから。
閏年なら29日。
それ以外なら28日。
>>291 いやだからoだって
s藤の講義受けてたんだから
それはわからん
T受けたことないし
とりま、s藤は問題ありではあるよ
教材はO?講師はT?
難しいな。
マイナー科目だからか。
4年前に年内(9月〜12月)、Oで受けたんだが、
はじめはN岡先生だったが講義内容が難しすぎて、
S藤先生に変えた。S藤先生のほうが、とっつきやすかったかな。
今はTで藤岡弘に教わっているが、
国徴は、OでもTでも、同じじゃないのかな。。、
しいて挙げると、
理サブは、編集されてるから、割と、覚えやすいかね。
理マスは、条文に忠実だから、文章で覚えから一苦労。
どちらが向いてるかは、本人によるかも。。
310さんの講義は色々と端折るところがいいけど、やや端折り過ぎではあるから、理論テキストとかを自分で読み込む必要があるな
ありがとうございます。
アレですね。
ここは取れなくてもOKという講師のちょっと悪い感じですかね。
頭ひとつ抜けるのは楽じゃないですな。
両方受けたけどtは下手がきを要求する。余計な事も条文通りとりあえず書け。
oは下手がきしたら0点。余計な事書いたら減点。
計算の解き方も全然違う。去年の質問検査の問題でも書く事が割れてる。
予想問題
問1 特別の場合の前払借賃に係る債権と国税との関係について簡潔に述べなさい。(20点)
問2 第二次納税義務の制度の趣旨について簡潔に述べなさい。(10点)
問3 弁済委託について簡潔に述べなさい。(20点)
簡潔に述べよって問題よくあるけど、それは規定がたくさんあるけどある程度絞って簡潔にしろって事でしょ。上記の設問で本当簡潔だと以下になる。
1、特定の前払借賃が国税に優先する。
2、滞納者の国税を特別の関係者に課す。
3、第三債務者は国税の納付に使用する事ができる証券以外の有価証券を徴収職員に提出して弁済の委託を受ける事ができる。
それなりに覚えてきたけど、10%に入れる気しねぇ・・・
いい線行ってるね。
本試験というのは、こういう指示不足の問題が結構ある。
ポイントは、後ろの配点から逆算して、作問者がどの程度の解答を要求しているか、
概算で推定すること。
問1は、特別の場合の前払借賃がどのような場合に生じるかをまず簡潔に説明して、
国税との関係については、強制換価の場合の消費税等には劣後するが、その他の国税には優先することを説明する。
26条を計算の規定として覚えないと強制換価の場合の消費税等に劣後することに気づかない。
26条1項は「ぐるぐる回り」に巻き込まれることがない、優先順位が確定している債権とその内部における
優先劣後の関係を教えてくれるわけだ。
問3については、弁済委託がまず何であるかを簡潔に説明し、配点が20点あることから、
条文に「納付委託の規定を準用する」とあるのを思い出し、納付委託の要件・手続・効果を書く。
本試験では作問者の意図を読み取ることが、結構大事だったりする。
納付委託の規定を準用するなんて書いてないな・・・
Tだとあるの?
あー 通55@〜B準用
ここかぁ こんなとこまで色々見てるのか やっぱ受かる気しねぇなぁ
でも頑張ろ
もうすぐ8月だが、理論大体覚えたか?
俺は前日だけはぐっすり寝る
簡潔にっていうのは恐らく行足りないから頑張ってねって意味でしょ。あとは関係ない事下手書きするなって事でしょ。採点し辛いから。準用まで書かせる事は無いかなぁ。弁済委託何年か前に出てるし。
第二次納税義務の趣旨は論者により割れる?補充的に課すとか書けばOKか。
事務所は継げるからいいんだよ それでも取れればだけど
予想問題
問1 更正又は決定の所轄庁について簡潔に述べよ。(20点)
問2 納税者が滞納処分の執行を免れる行為をした場合の国税通則法及び国税徴収法の規定について
簡潔に説明しなさい。(40点)
1はなんか過去問の中でも特に悪問とか言う評価で見たぞw
2は6-5の3年以下の懲役又は250万円以下の罰金のとこ書いて、
あとは繰り上げ請求の事実に該当するから、繰り上げ請求と繰り上げ保全差押の措置が取れる場合がある旨書く?
問題作るのは勝手だけど模範回答も書かないと意味ない
国鳥勉強すると、必然的に民法勉強することになる
税理士になって民法知らないとまずいぞ、いろんな意味で
それにあらゆる税は、「徴収」をもって完結する
法人税も所得税も相続税も贈与税も消費税も事業税も住民税も固定資産税も「徴収」をもって完結する
1400人も受験者集める科目だから、それなりの価値がある
大原で理論テキストと少しでも言い回し違うと減点されるんだけど、本試験もそこまでそのまま書かないと減点されるのかな
ミニ税はあくまでもミニ税だなぁ
配当計算って税務には役立たないけど、債権債務の一般的な知識が身につくから、税理士事務所をやる上ではいいのかなぁ
国税徴収法はミニ税にしては受験者が増え過ぎた
滞留してる受験生が増えると経験が浅い受験生は受かりづらくなるから、本当はあんまりオススメではないのかも
徴収をもって完結するってあるけど滞納処分の停止による納付義務の消滅で完結することもあるんじゃないの
税の発生から消滅まで学べるのは意外に面白かった。
税って納付しないとこんな事になるんだなぁーって。
あと納付の期限とかも早くされたりする事もあるって知ってびっくりした。知らない人多いだろうけど。
保険金とか清算金のところの糞長い言い回しが覚えられない
嫌がらせとしか思えない
物上代位と債務の弁済前うんたらでしょ?
くっそわかる
あー 結構覚えてきたけど総まとめが全然とけん
債権なら債権としか覚えてないな 解除だけとかになるとすごい詰まる
予想問題
問1 賦課決定の所轄庁について簡潔に述べよ。(15点)
問2 「滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して、
10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を
差し押さえなければならない」とされていますが、この場合の滞納処分による差押えが行われた場合の
差押えの性質について述べなさい。なお、保全差押え、繰上保全差押え、繰上請求については、
述べる必要はありません。また、滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有する動産等の差押え
について、言及するする必要はありません。 (35点)
戸惑う問題通則法含めやめてほしい。あと解答よこさないと盛り上がらない。
差押の性質ってなんだろ?処分禁止かな。
せめて模範解答も貼りなさいよ
問題だけ貼って回答貼らないとか完全にオナニーじゃん
題意としては差押えの性質を問う問題。
まず、差押えの意味を書く。
次に差押えの効力のうち、最も基本的な処分禁止の効力を書く。
処分とは売買・交換・毀損・贈与・廃棄のことで、不利益となる処分は禁止。
一般人の差押えのイメージは、アメリカ軍による資産凍結のように何もできないイメージがある。
しかし、差押えとは処分は禁止されるが、一定の条件のもとに使用収益が認められる。
よって差し押さえた財産の使用収益を書く。
しかし問題文の指示により第三者が占有する動産の差押えにあたっての第三者の権利保護による使用収益は書かない。
さらに、時効中断の効力、果実に対する効力、損害保険金の請求権に対する効力を書く。これで35点。
なお、動産の場合は使用収益が禁止されるのが原則とちゃんと書かなければならない。
案の定だけど、個別複合か。使用収益は出てるからもう出ないでしょう。
大原の模試Dだった、
TACはよかったのに、
もうあきらめようかな
俺も大原の模試Dだったわ
TACと大原で採点基準が違いすぎるから気にしないことにした
>>1
慶應通信に入学して慶應出身の税理士になろう
(税理士なら2年半{学士入学}で楽々卒業可能)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方に居ながら学べる
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授に
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html >>333 >>335 2年前Tで速習一発合格したけど、Oの採点はマジで無視していい
Tベースの解答は嫌がらせのごとく減点してくるので
どうしても点数が気になるなら、答案をTの講師に相談してみるがよろし
ただ、答練も模試もぶっちゃけ本試験前の遊びみたいなものなので、そんな暇があるならテキスト読み込んだ方がいいけどね
大原の解答の仕方が気まぐれに書いてるようにしか思えない。
当てはめたり当てはめなかったり()で具体名書いたり、なお書きで当てはめたり、お前らどうやって解答してんの?
いよいよあと2週間だが、お前ら理論マスター覚えたか?
そろそろ覚えてないと、応用対策間に合わんぞ
なんで俺の質問の後に質問返しが2つもあんだよ(: ;)
お前ら、ちゃんと勉強してる?ちゃんと勉強してないと落ちるぞ(笑)
総合スレで実際に受験するやつ何人いるんだろう
受験するやつがあのスレにいるとは思えない
大原、交付要求と参加差押と財産の調査Aランクが多くて草w
>>328問1は、国税徴収法の出題範囲外
「国税の徴収の所轄庁について簡潔に述べなさい。」なら国税徴収法の出題範囲になる。
問2は、「滞納処分による差押えの性質について簡潔に述べなさい。」という問題になる。
解答は、「差押えの対象となった財産についての法律上及び事実上の処分を禁止し、換価できる状態に置くものである。」となる。
配点は15点。
債権以外も二重差押ってできるの?
ここがいまだにわからない
債権だけだよ。無体財産権等は無い。あとタイチョウホウの二重差し押さえがある
大原答練でまた参加差押でてた。この論点好きだよね。310先生好みでしょうか。
国を挙げてキャッシュレスを推進しているときに、給料袋の中に入っていた現金
を差し押さえることはないだろうね、まさか(笑)
2018年3月31日現在、税理士登録をしている弁護士は637人、通知弁護士制度を利用して税理士業務を行っている者(通知弁護士)は5,568人おり、通知弁護士法人は108社ある。
理論回しも辛いけど決算貯まるのも辛い
ホント中旬以降の試験やめてくれないかな しかも盆休みで資料集まりづらい8月に
問題1、不服申立ての意義について述べよ。
問題2、国税徴収法において供託がある場合について述べ値。
問1 国税の徴収の所轄庁について述べなさい。 (15点)
問2 滞納処分の引継ぎができる場合とその事後手続について述べなさい。 (15点)
問3 連帯納付義務について述べよ。 (10点)
問4 >>214 の事例問題 (60点) 裁判所にお金を預けることじゃなかったかな
保全差押えと繰上保全差押えで出てくる
>>360 供託は法務局だよ。
試験に関係ないけど。
>>358配点低すぎ
法的性質だけ答えればいいのか、効果や主たる納税義務との関係まで答えればいいのかわからない
だからそんな問題は出ない
ところで試験場が移動になったやついます?
神奈川住みなのでアリーナがよかったんだけどメッセだった。
誰もいない。
最近計算が不安になってきた。
理論覚えてくると出来るか心配になる。
大原の理論サブは船舶又は航空機の使用収益は原則できるになってるけど、条文読むと原則不可じゃない?
70条5 税務署長は、停泊中の船舶若しくは航空機を差し押さえた場合又は第二項の規定により船舶若しくは航空機を停泊させた場合において、営業上の必要その他相当の理由があるときは、滞納者並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより、航行を許可することができる。
俺もそう思った。使用収益出来ないと思うけど
停泊中に使用できると脳内で変換して覚えた。
去年56点
今年死ぬ気でやってきたけど、
イマイチ自信がない
もういやだ、、、
>>369 知り合いの高齢受験者は30点台→40点台→52点の今回4回目で今回必ず合格できると
自信満々で息巻いてるぞ
その自信がほしいです笑
今回マスク着用必須なので、
高齢受験者は不利かなーと勝手に思っています。。。
航行中の船舶又は航空機を差し押さえた場合に、帰港するまでは使えるって意味と思ってたけど違うのか?
>>372 そうですよ
港に戻るまで使用収益できるという意味です
分かりにくいですよね
>>370 高齢受験者は、受かる自信あるって言う人多いよ!俺もそうだった!受け流そう!
でも、受かったら褒めてあげてね!
逃げだろうが何だろうが受かったもん勝ち。
皆頑張ろう。
>>375 去年なんか試験後O講師にあと3週間あれば受かってましたねと言われたと自慢されたよ
3日なら分かるが3週間って笑いそうになった
下を見て安心したいのかもしれんが、上位10%との競争だぞ
予備校の宣伝文句に騙されない方がいいぞ
4科目取って最後国鳥ってのが多いから言われているほど楽ではない
でもやっぱりレベルは低いよ。
国徴自体の敷居は高いけどよくわからないまま受かってる人多いし。
細かいことで申し訳ないのですが、
「認める」と「認められる」がややこしくて、
税務署長が主語のときは「認める」
徴収職員が主語のときは「認められる」が多いので、
ざっくりとそうやって覚えているのですが、何か覚え方とかあったら教えて頂けませんか。
ネットスクール予想
ダウンロード&関連動画>> 第三者が占有する自動車や建設機械についても、契約解除か使用収益の選択できる?
>>382 税務署側の判断なら認める、客観的な事実に基づくなら認められる、かと思ったけどそうでもなさそう…
必要なとき
必要と認めるとき
必要と認められるとき
がある。一覧表にすべし。
なお、おれは認められるの「られ」を物凄く達筆で小さくかいてどちらでも点数取れるようにする。
試験委員は年寄りだからよく見えないと思われる。
予備校の利用の仕方間違わない方がいいよ
一字一句覚えろというのは初心者向け
実際は合否を分けるのは応用事例問題で「この問題が何の問題か」判断できる能力の方なんだよ
答練も所詮は書く練習でしかない
そこで上位何パーセントは意味ない
それに付き合うよりも過去問分析して実際の本番でより良い答案を作成する能力を自分でつけることだ
講師にお付き合いしても意味ないわけだから迷わず自分のやり方で合格しろ
試験で重要なのは結果だけ
教材で覚えたことをそのまま書けという問題はほとんどない
覚えた理論がどのような形で問われるかを教えてくれるのは過去問だけだ
予備校の問題だって過去問ばっかりだし、過去問分析みたいなのもやらされてんじゃん。
重要な文言は一言一句でしょ。
例えば、動産の占有とか必要と認めるときでしょ?これは認められるではなくて実際に捜索して職員が必要と認めたら占有して良いって事だと思う。
というか上位陣はそういうところじゃないと差がつかない。
という事だと思う
じゃなくて判例とか講学的にこう言われているなら信用するけどな
誰もつっこまないな。動産の占有じゃなくて保管やろ。一言一句を気にするレベルではないと認められる。
動産の区分って改正あった?商品券と乗車券が動産?
上のネットスクールの予想動画の21分位で変更あったって言って危ないっていってるけど。
動産で良いの?
国税庁ホームページにある56条関係通達には有価証券として取り扱うとあるよ
ん?ネットスクールとってるけど、無記名証券は民法改正で有価証券から動産になったんやで。通達が出たんじゃなかった?
民法改正くらい知っとるわw
それが徴収法になんの関係があんの?
民法の財産区分と徴収法の財産区分が違う事なんて基礎中の基礎だぞ。レベル低すぎないか?
ネットスクールが間違ってるって事?
384の予想動画でなんか白髪のベテランそうなおっちゃんが自信満々に動産って言ってるけど。
予備校なんて間違えたこと言いまくってるぞ。問題集とか見ても酷い。
日本語分からんのか?国税庁ホームページに有価証券として取扱うって載ってるって上に書いてるだろうが。国税庁が間違えててネットスクールが正解な訳ないだろw常識的に考えてw
ごめん。無記名債権は動産だわ。俺が悪かった。アホは俺です。
通達の第56条関係16は、今の通達にはないみたいですね。
ということは、民法の規定に従って、無記名債権は動産に該当するということでしょうか。
16 「無記名債権」とは、証券面に債権者の名を記載せず、その正当な所持人に弁済すべき証券的債権をいい、法第56条第1項の「有価証券」に含まれる(第54条関係2、第56条関係13参照)。具体的には、商品券、乗車券、無記名公債のように、債権が証券に化体し、その成立、存続、行使等に、原則として証券を必要とするものをいう。
無記名債権は、旧民法で便宜上、動産と見なされていたけど、改正で民法に「有価証券」の節が設けられ、その中に「無記名証券」が設けられた。それで旧86条3項のみなす規定は不要となって削除された。
当たり前だけど、国税庁が正しい。
ネットスクールがアホ過ぎる
民法改正前:動産
国税徴収法:有価証券
民法改正後:有価証券
国税徴収法:有価証券(当然そのまま)
国税徴収法:動産(ネットスクールのじいさん)
不動産以外は動産ってことで、動産にしたんじゃね?
今年を令和3年と言ってたし、時間の無駄だった。
税大講本は関係ないだろ。
よく見ると国税庁のHPに国税徴収法も民法に合わせる通達がでてる。
よって国税徴収法=民法。商品券は動産扱いだよ。理論的にも取立てが無いから動産でいいだろ。
配偶者居住権はどうなの?
>>410 お前は民法の改正読め。無記名債権は動産という条文が削除されて、新たに有価証券になったんだぞ
だからーネットスクールのジジイが旧無記名債権は無くなって動産だって動画で言ってんじゃん。
今年は財産区分危ないからお前は有価証券って書けばいいじゃん。わざわざここで書かなくても。
ちなみに俺はt生だけど動産でやってるよ
国鳥は簿財と並行なら余裕だけど他税法と同時はキツい
oだけ商品券の区分が違うのか?もしそうなら、仮に試験で出たら解答が割れるわけだ。
配偶者居住権はどっちなのよ。ネットスクールがあってるの?
401のネットスクールの改正資料見ると書いてあるのよ。おれも知らんし、何故か誰も何も触れないのはきみが悪い。
商品券はネットスクールの勝ち?なのか。テキストからご丁寧に商品券の図柄を消す指示がある。^_^
あと、地味に今読んでて思ったのは上の税大講本も改正あるのな。所得税の法定納期限等が今年は4月16日だってよ。
>>418 毎年きちんと改正されてて、入門書に最適
ミニ税はどの科目もさして変わらないよ
あと勉強が楽だから受かりやすいわけではない
これは肝に銘じておかないとダメ
>>422 まずは自分の意見書かないと誰も相手にしてくれないよ
配偶者居住権が創設されたのは事実だし第三者の権利として差押え換えの理由になるのも間違って無さそう
でも面倒だし国税の通達とかを探す気にはならないな
配偶者居住権は問題で出てもなんとか対応出来る気がする。
問題はやはり商品券の区分か。
他、改正論点無い?
うわぁ配偶者居住権って差し押さえできんだ
あれって配偶者だけの権利じゃねーんだ
配偶者居住権は差押えられんやろ
配偶者居住権に基づく差押え換えの請求ができるようになった
等身大のフィギュアがどの財産に区分されるか、わかっていれば大丈夫
試験委員自体が改正に気づいていない場合もあるしね
保全差押で国税犯則取締法と書いて出題してるくらい
それよりも徴収法の本質的理解できてるかどうかを心配したらちょうどいいと思う
試験委員の対策ちゃんとした?
査察のエリートだからそんなミス犯さないよ。
結局商品券は動産で、配偶者居住権は差押替だけ気にすれば良いわけね。
>>430 わざと言ってるのか知らんが、商品券は有価証券だぞ。ちゃんと通達読め
お前こそネットスクールの動画みやがれ。
あと通達もちゃんと読め。
>>432 (有価証券の種類)
14 「有価証券」には、手形、小切手、国債証券、地方債証券、社債券、株券(株主会員制によるゴルフ会員権に係るものを含む。)、出資証券、信託の受益証券(信託法第185条第1項参照)、投資信託又は貸付信託の無記名受益証券、特定目的信託の受益証券(資産の流動化に関する法律第222条参照)、抵当証券(抵当証券法第1条、第12条参照)、倉庫証券、貨物引換証(商法第571条参照)、船荷証券(同法第767条から第769条まで参照)、商品券、劇場入場券等がある。
ネットスクールは民法の改正に伴う国徴通達の変更の解釈を間違えたんだろうね…酷い話だ
変なとこ見てないでoやtのテキストか図解あたり見てるのが一番いい
本番で無記名債権が出て後悔しないように、ちゃんとどっちで書くか決めとけよおまえら
>>427 他の財産取られたくないから、配偶者居住権で保護されてる権利部分を差し出すってことかな
不勉強でごめん
・商品券、乗車券の区分
Tとネットスクールは動産
Oは有価証券
・配偶者居住権
ネットスクールは対策済み
OとTは未対策
さぁ追い込み頑張ろ
ヤマをはるなら定番の以下4つと適当に自信のあるのを持っていけばいい
国税と私債権の調整
第二次納税義務
滞納処分
徴収緩和制度
配偶者居住権を差押えたらその配偶者の使用収益はできる?
ほとんど全部といえばそうだけどTACの分析によると出るのは大体この4つなんだよな
配偶者居住権は差押えられない
配偶者居住権付きの建物は差押えられる
配偶者居住権付きの建物が差押えられかつ滞納者が適当な財産を持っていたら配偶者は差押え換えの請求ができる
ということじゃないの
本試験は教材を丸暗記しただけでは歯が立たない徴収法の本質的理解を問う応用事例問題が出るよ。
合格への近道は「動的な徴収法の理解」を涵養することだ。
例えば、税務署長の視点に立てば、
@どのような徴収方途により、いくらの徴収見込額があるか(国税収入の確保)
しかし、税務署長には注意すべき点が2つある
まず、A私法秩序を不必要に乱さない(第三者の権利を尊重する)ようにすること
そして、B納税者の保護と差押財産を選択すること(国民の納税義務の適正な実現)
これを踏まえて、眼の前にある事例が、どの規定に該当するか、自分で判断する
そのためには、「動的な徴収法の理解」を涵養すること
T生で直前期の講義を全く受けてなくて、
理論も1/4くらいしか覚えてないんですけど、
受ける価値あると思いますか?
俺も似たようなもんだ
今日と明日頑張って二日漬けで受けてみる
ダメもとだしな
>>454 >>455 そうですね。
運がよければ、それでも合格ですからね。
私も二日漬けすることにします。
それがいいと思う
今年ダメでも、直前に二日間集中したことは来年に生きるし
俺の場合、今年逃げたら多分来年も逃げそうだから
それに、受けずに後で試験問題見て、覚えてる理論ばかり出てたら後悔するからね(宝くじは買わなきゃ当たらない)
俺は今から勉強だ。
気が向いたら明後日、分母になってやる。
暑いし勉強進んでないし行かないことにした
みんなすまんな
頑張ってくれ
>>459 こういう人って去年も一昨年も来年も再来年も同じ事言ってそう
ヤマだけでも張って受けるわ、受かったら儲けもんの模試感覚で
>>462 ハズレやな
コロナで世の中不透明になったから資格でも取ろうかと思って、とりあえず出してみただけ
知れば知るほどこの試験はキツそうだから、来年出すことはないよ
うっかり差押え後の抵当権も計算に入れて、シンプルな問題をぐるぐる回りにしないよう気を付けろ俺
消費税法とかなら取引分類や区分経理が重要になるけど
徴収法の場合、財産区分ばかりこだわっても、あまり意味ないよ
重要なのは徴収法の本質的理解と動的な理解
つまり
徴収方途と徴収見込額 7割
私法秩序の尊重 2割
納税者の保護 1割
応用事例問題で大体そいつの実力がわかる
去年はクソ問題だって。
H24と全く同じ問題だし。
差押え後の抵当権は大原好きだけど本試験でもそんなに頻出な論点じゃ無い。そもそも差押えてんのに抵当権つけるなんてどこの馬鹿な銀行だよ
じゃあ実力をみる問題。
譲渡担保と第二次納税義務が競合した場合どっちが優先か。またその理由を簡単に説明せよ。
>>469 譲渡担保が優先。譲渡担保設定者がその財産を差押えたものとみなすから
14条は物的担保の場合のみ適用される条項だぞ。基本やで〜。
明日は何時くらいから幕張メッセ入れるかねぇ
サーモで並ぶんだったら早めに行ったほうがいいのかしら
サーモの前って暑いのかなぁ。中に入って机の上に座れるなら早めに入りたいけど、外で待つのだけは勘弁だな。
天満はサーモの前で行列ができて死ぬほど暑かった
日傘持っていった方がいい
目の前にある状況が
どの徴収方途によりどれくらいの徴収金額が見込めるか
私法秩序の尊重と納税者の保護に注意しながら考える
その動的な理解が重要
ところで俺のつくった問題
>>214 誰も答えてくれないな
制限時間は60分としてつくったんだが
標準からやや易の問題
>>481 書いてあることが説教臭いおじさん感がすごいね
知らんがな
本試験でもないのに模範解答ついてない問題なんか誰も解かないわ
まさにチラシの裏って感じ
配当と給与だけは自信あり。理論べた書きが少なければワンチャン…
熱中症対策の水分補給は大事だがトイレ近くなるからオムツしとけよお前ら
初コメですが
担保を超した公課vs担保を超した国税
担保を超した公課vs差押さえ国税
どっちも、設定日と法定納期限等を比較して勝負決めるよね確か
>>490 担保を徴した公課なんてあるのか…8条の通達読むとそれで合ってるみたい
おはよう皆さん。今日でこの板を卒業します。今までありがとうございました。
来年、国税徴収法を受ける予定です。
社会人なので通信の予定ですが、OとTどちらがおすすめですか?
ボリューム少ないみたいですが、9月から始めた方がいいでしょうか?
>>496 9月から始めれば講義で理論2周できる(9〜12月で1周して1月〜4月で2周目)ので税法初学だったり暗記が苦手なら早めにやっておくに越したことはない
ボリュームが少ないとはいえあくまで税法の中でだからやっぱり大変
>>496 OかTかは個人の趣味だからなんともいえないけどTは関連する民法とかも結構押さえにいっている
Oは試験特化に向けた講義だから関連条文とかはあまり押さえない
体験授業とかで両方やってみたらどうだろうか
試験終わったら詳しい教えてあげるから、あと5時間待って…
>>492 7 公課が担保を徴している場合における当該公課と国税との関係は、公課に関する法律が国税に劣後する旨の優先順位を規定している場合であっても、法第2章第3節から第5節まで《国税と被担保債権との調整等》に規定する私債権と国税との関係と同様に取り扱うものとする。
もうすぐ幕張メッセだ
待機できる場所があるといいけど
マスクの内側に理論書いとくような勇者いないのかな?(´・ω・`)
徴収法だから申請換価でよかったのに
後で職権換価出たから焦って遅延に切り替えちゃった
俺のバカ
申請換価って申請にかかる国税以外の滞納がないことが要件だから延長できなくない?
・第二次納税義務
・配当計算
あたりにヤマ張ってくる初学受験生を殺しにきてる試験だったな…
猶予の取り消しなるの?
要件は新たに国税の滞納??
それって税務署長がやむをえないときだから、
今回ってやむをえなくないか?
修正申告分は、分割納付の変更で、確定申告分は職権による換価の猶予にした
職権の猶予って、申請による猶予がされてる場合はできないよね?
以下を書きました
延長、分割納付の条件変更、猶予および延長をを認めることができる、認めたときは通知する、100万以下で担保は必ずしも要しないが提供を求めることができる
やむを得ない理由に該当し、猶予取消はしないと考えました(書けば良かった)
スペースがめちゃくちゃ余りましたよね?
もともと申請による猶予がされてるh30分のものは、職権はできないよね?
次順位の同額は、くじで決定ですかね。
再入札の後にくじ
と書いてしまった
次順位買受者は、公売保証金が拘束されるから、って理由でいいんかな?
>>520 できない、理由を書くことがもとめられたかも。
換価の猶予を申請した、って書いてあるけど、職権換価?
問1
趣旨
入札をやり直さなくても済むように
申告制の理由
入札意思のない次順位を強制的に設定するとは、趣旨が没却する
要件、同じときはくじ
第三者の差し押さえ換え
相続人の差し押さえ換え
滞納者の差し押さえ換え
第三者の権利の保護
相続人の権利の保護
交付要求(参加差し押さえ)の解除請求
問2
申請による換価の猶予の要件手続
h30分→猶予期間の延長
r1分→申請による換価の猶予
>>539 俺も同じ感じ
差押え換えの権利保護は書いてない
公売保証金の拘束は知らんかったわ
職権なの?
申請に係る国税以外の国税の滞納はないんじゃ?
>>538 私もそれ見て職権換価は書かなかった。
でも申請換価は認められないのか。。
>>539 差押替え、不服申立ての再調査審理長又は国税局長の何たら
>>544 同じような人がいてよかった
t生なんだけど、公売保証金の拘束たるワードは初めて聞いた
>>548 それって差し押さえ換えに該当するのかな
するんだったら、保全差押繰上保全差押もいれなきゃだめか
やばいわ
公売保証金の拘束しらないし、
次順位に再度入札かくし、
複数落札入札かいちゃうし
滞納者による差押さえ替え忘れるし、
職権かかないし
養分。
初めて受けて間違いなく落ちたー
落ちてこんなことを言うのはなんだけど今年の問題って簡単な方に見えたけどどうなんでしょうか
差押替えは、過去問にもあったけど、模範解答は3つだけ。権利保護も不要。
なんか、簡潔に説明せよのくせに行数多くない?
考える時間は結構あったけど。
くじと公売保証金拘束があかんかった
どうしたものか
平成30年の所得税は申請による換価の猶予を受けてるから、期限の延長は申請が必要で税務署長が行う処理じゃないって判断した。
よって分割納付の変更かと。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/150302/03/01.htm (1) 職権による換価の猶予の対象となる国税
職権による換価の猶予ができる国税は、納期限を経過した国税又は国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税である。
2 職権による換価の猶予と本文ただし書の納税の猶予、徴収の猶予又は申請による換価の猶予等のいずれの要件にも該当すると認められる場合において、滞納者から納税の猶予の申請、徴収の猶予の申立て又は換価の猶予の申請等があるときは、これにより処理するものとし、申請書の提出又は申立てがされていないときは、その要件及び申請手続等について説明し、申請書の提出等を勧奨するものとする。
修正分は猶予期間延長と分割納付の変更で、3月末から6月末まで毎月末10万円ずつ納付させる。
確定分は、職権猶予で、7月末から9月末まで、毎月末10万円ずつ分割納付させる。
>>550 oでもそんなこと言われてないよ
単にその場で考えついただけ
ほとんど職権と申請で
同じ理論を設問分けて
2回も書かせるかなと
だいぶ悩んだ
全くダメだった。多分40点行くかどうか。しかし来年合格に向けてやるべき事は分かった
>>563 おまおれ
というかそれに引っかかって変えて爆死
結構いると思うんだよなぁ
俺の知識が浅すぎて斬られたことすら分からないな
へえ〜今年は簡単だなあひょいひょいってな感じでやったよ
H30年分は延長→分割金額変更(取引先の倒産でやむを得ない)
R01年分は既に他の国税滞納してるから申請猶予できないので、職権による猶予(徴収上有利になる)
100万以下だから担保なし
1.申請換価猶予
2.平成30は猶予金の延長を指導する
令和1は
申請換価猶予を取り下げ、
通常の納税の猶予を申請、
を指導する。
2が難しかった、、わかんないや。
ベタ書きじゃなく考えさせる問題で悪くないけど
、計算少しくらいは出して欲しい。
机の上に電卓置いてる意味ないやん。
あとあんなに解答用紙いるか?資源大事にしないと。
税務署長がとることができる措置は
何個かあるけど
税務署長がとるべき措置なんて
ひとつもないよな
令和2年3月13日に確定申告書と換価の猶予の申請を同時に提出してるということは、まだ令和元年分は滞納者ではないから、申請による換価の猶予は可能と考えました…。
ワイ、去年51点で今年は消費税だけやって国徴はノー勉でいったけど意外とできて
笑ったわ
税務署長がやるのは職権の換価の猶予?
残り20万を二ヶ月が10万を4か月になったから
分割納付の変更しないと行けない的なこと書いた
むしろコロナで勉強時間増えた層が多いでしょうから無いでしょうね
イージーミスしてもうた
もうほんとこの試験ばからしいわ
せっかく、第一問ほとんどパーフェクトで第二問の二も職権書いたのに、第二問の一を通常の納税の猶予書いてしまった
アホすぎる
また来年やな
>>580 同じく納税の猶予書いちゃったわ
来年頑張ろう
まだわからんけど、
問2の2を申請換価でかいたけど
職権換価とかくことちがうのって、要件ぐらいじゃない?
申請に対する措置とかは
どっちも同じだから配点こないのかな?
職権は申請猶予できないときだけ。既滞納分は既に猶予受けてるからR1分も申請猶予でOK。売掛金回収不能によるやむを得ない事情が生じるまでは納付履行してるから納付に対する誠意もOK。
第二問(1)換価の猶予
第二問(2)換価の猶予
…?
解答速報見ないと何とも言えない。
てかOでやってないことばかり出てるんだけどOはどう説明すんの?
>>585 同じくOだが、ボロボロだった。
問1なんか1行しか書けなかった。
俺がいっぱいおる
職権と申請どっちも出るとかおかしいだろw
けっこう易しい問題だったな
予想が外れた人、引っ掛けに見事に引っ掛かった人も多いと思うけど
>>589 oだけどそうなんだよな
まったく手を付けてないし差押換えも複数あるなんて知らんわ
第二問、問1問2ともに、換価の猶予を論点としており、解答できた方が多いと予想されます。 国税徴収法の詳細な解答解説は8/21(金)17時にアップ予定です。#税理士試験�o-hara.jp/course/zeirish…
資格の大原 税理士@o_hara_zeirisi
27分前
【税理士試験�囁ャ報】 国税徴収法の解答速報です。 第一問、問1は主に作文により対応する問題でし
た。 問2は近年も出題された個別理論でした。�pic.twitter.com/Ijutj0WbP1
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
Oの初年度はたぶん死亡
問一もかけなければ
問2もCランクとかばかりでかけない、
ヤマだけで挑んだ人はなおさら、
大学生みたいなやつらいたけど
ほとんど手とまってた
第一問(3)の次順位買受申込者となる者の要件はどのように解答しましたか❓
答案用紙配られて第二問真っ白で5枚だから二箇所からの給与の按分差額両方書かせる問題出るかと思った。
あと、大原の今年のおおやまの換価執行決定と不服申立てでなかったから来年かな…
配当計算も出なかったし、大原では近年は簡単な配当計算がでる傾向って言ってたけど、たまって複雑な根抵当とかでたり!?
交付要求でないと思って、解除請求作文程度しか書けなかったし、差押換えに、換価申立書くか迷った。
過去問題で税務署長の措置ならあった記憶があったけれど(文頭が税務署長は〜の)
第二問の最後で職権の猶予か変更か迷ってたら、見直しまで時間回らなかった。
変更は、近年出たばかりだし…
埼玉大宮ソニックシティで受けたけれど、そんなに席がスカスカではなかったな。
コロナの影響で来ない人結構多そうと思ったけれど。
初めて埼玉で受験したけれど場所の立地が良かった。けれど翌年以降は草加市に戻っちゃうのかな。
なんかクジは覚えてたけど、換価の猶予は両方申請にしちまったなぁ
分割納付の延長と金額変更は書いといたから、なんとか点来て欲しい
第一問の問1と第二問の問二
でしか差が開かない
第二問の問二でどれだけ部分点
でもいいからとれるかだな
つまりオワタ
>602
そこで部分点稼ぎまくった者ですが、第二問の1を納税の猶予とか書いてしまったアホですが、チャンスありますかね?
>>603 20〜25点差はきついんじゃないすかねぇ・・・俺もだけど
合格率10パーセントだから第1問40点、第2問、申請と職権選択は必要じゃない?
>>599 近年の試験傾向が配当計算?!
Oはそれでいいのかw
ここ数年の過去問解いたけど
計算と言える問題全く出てないよね
滞納者の財産に抵当権設定するバカなんていないもんねぇ
22条とか26条って実際にあるのかね?
第一問の問1(2)は予備校で教わってない。
第二問の問2は、意表を突かれた。悩んだ、浮足立った。
問1の申請換価猶予が、誤答だったじゃないかと、
修正テープで所々を納税の猶予へ書き直そうかと、あせった。
問2を、迷わず、正答できたひとは、少ないんじゃないか?
模範解答はまだ出てないが。
ちなみに、自分はTAC生ですが。あー、今日は、疲れた。
Tは細かすぎるけど、本試験にあってるのかもな。「くじで定める」さえも、答練にあったし。
国税徴収法はあまり改正がないと聞きましたが、オクで手に入れた過年度のテキストで勉強するのは辞めた方が良いですか?
直前期はもちろんTかO利用するつもりです
>>607出るとしても複雑な配当計算は近年は出ていないということです
Tの方が評価されてるね。
O受けようと思ってたんだけど…
>>612 答案の書き方こそが大事なので、速習でもいいから授業受けないと多分厳しいんじゃないかなーって
落ちた人が言うのも何だけど
>>615 そうですか…
この状況だし通信で取ろうと思ってたけど、そういうことなら通学じゃないとダメなんでしょうか…?
通信でも添削されるし、ちゃんと書き方も教え込まれるから大丈夫だよ
選べる場所なら悩んだほうがいいと思うけど
理論の書き方なんて習う?
配当計算の書き方は習うけど
ちゃんと滞納者Aって名前入れるとか金額期限入れるとかあの辺
>>611 今年落ちたらTにしよう。
Oで2年やったけど、自分たちが好きな問題しか作らないし、手抜き。
今年の応用テキストに「交付要求と参加差押えの異同」を載せてきて、何を考えているんだか。
去年は当てたから凄いと思ったが、たまたまじゃないかと思う。
滞納者が申請書出してたり、同じ所得税が滞納になってたりで
設定の端々からして引っ掛ける気満々なんだよな
でも、できるやつは取ってくるだろう
まんまとかかって悔しいわ
ねー
申請による換価の猶予出してるのにさらに申請による換価の猶予出すとか絶対おかしいと思ったもん・・・
Tの答練はベタ書きで、実際と違うって聞いたけどどうなの?
本試験模範解答も長すぎて書ききれないって聞いた。
おれは、職権換価猶予の要件に、申請換価猶予している国税は適用なし、
に引っ張られて。
申請換価猶予自体がダメだよねと思ったけど、h30とr1は別の国税がだったんだよな。
r1は3/13に期限内申告だから申請換価猶予の要件の「他に滞納国税があるときは除く」
にはあてはまらないから、申請換価猶予は、適用要件満たしてるんだよね。
だから、第二問問2はの正答は、「税務署長は申請換価猶予を調査して、猶予する+α」
なんだとうと、今思ってる。
あー、自分は、間違えたけどね。悔しいなー。
明日Oの、模範解答で、すっきりするけど。
申請に係る国税以外の滞納がないことが要件だから、R1の申請換価猶予はH30分の滞納があるからできない
って考えちゃったんだけど違う?
人の記憶って曖昧だな もう忘れ始めたぞ
今年は時間も豊富で解答欄も広いからTが有利
去年は時間少なめで解答欄狭いから大原有利だった
去年の大原は的中だったし
まあ、どっちが当たるかは運よ
tでは、申請による納税の猶予の要件として「申請に係る国税以外の国税(一定の猶予中の国税は除く)の滞納がないこと」と記載があります
従って、h30分およびr元年分所得税の申請による納税の猶予も認められると考えました…
一定の猶予中の国税は除くなんて知らないのおおおおお!!
>>627 でもね、悲しいかなもう3年目になったら過去問を遡れるだけ遡れるのよ。。
去年O的中っていっても、過去問の既出論点だからねー。
未出題論点も学べるならTのほうがいいと思ったわけです。
理論マスターのカッコ書きで、申請換価猶予の要件の最後のただし書きに、
ただし、申請に係る国税以外の国税(猶予の申請中の国税及び、一定の猶予中の国税を除く)
の滞納がある場合には適用しない。
と記載あるので、H30は、3/13時点で、猶予中(分割納付はまだ遅延してない)と思われますね。
よって、申請換価猶予は適用要件を満たしているじゃないのかな。
おれは、この要件を問1で、ベタ書きしているのに。
問2の事例で、R1の申請換価猶予が要件満たしていることが、見抜けなかった。
本試験だと、時間と戦うから、あせるんだ。。
国徴は、範囲が狭いので、去年出た論点が今年も出るのが普通。
ヤマ張るよりも、全範囲を繰り返し復習するほうがよい。
計算は、直前期はちょびっとやるだけにする。
どっちも申請。テキストに載ってるTと載っていないOで模範解答わかれるだろうな。
国税徴収法はヤマが当たれば受かる!っていうのを鵜呑みにして、
配当計算と差押えや第二次納税義務あたりの理論にヤマをはってきた受験生にとっては、
今回の試験は地獄の2時間だっただろうなとは思う。
>>638 ほんとにね。何がCランクだよという感じ
Oだったけど落ちてたらTに変えるわ
大変申し訳ないですが、
どっちも申請になるのはなぜですか?
問1と問2は、両方、申請換猶予だろうな。きっと。
TACでは藤岡弘が明後日、カンタンでしょって感じで、解説する姿が目に浮かぶな。
こういう事例だよな。力が試されのは。
「理由を付して述べよ」も、ただし書きの理解を問うているのかな?
ただし、申請に係る国税以外の国税(猶予の申請中の国税及び、一定の猶予中の国税を除く)
こんなの知らないんですが、、
カリキュラムの七割が配当計算なのにそれがほぼ出ないってよっぽど教えることないんだなと思う
第2問
問1は、申請による換価の猶予
問2は、猶予期間の延長、分割納付の変更
>>631 h30年分は、3月13日時点では分割納付が適正に支払われているが、猶予中で、ただし書きの滞納に該当するのではないでしょうか?
猶予は滞納処分でしょ。
したがって、申請と職権では。
マジか
O生だから理マス見られないけど
両方申請だったらOは全滅だぞ・・・クジもテキスト載ってないし
第2問
問1は、申請による換価の猶予
問2は、猶予期間の延長、分割納付の変更
おれも、同一の納税者が、申請換価猶予を、税目違いで、2個できるのか?
できないだろ!?って思い込みで、要件の判定をしはじめてから、間違えたんだと思う。
同一人物が、2個の申請換価猶予できない規定は、ないみたいだな。
できるんでしょ。きっと。(帰りの電車で国税庁HPで、チェックしたけど。)
>>650 2問
問1は、申請による換価の猶予
問2は、猶予期間の延長、分割納付の変更
問2は、r30年分は職権の換価の猶予では?
猶予期間の延長は申請してないから違うと思う。
第2問 問2は修正分の分割納付の変更と
確定分の申請書調査、申請を認める通知、分割納付、担保不要が解答範囲かな。こんなん無理やー
>>650 2問
問1は、申請による換価の猶予
問2は、猶予期間の延長、分割納付の変更
問2は、h30が猶予期間の延長、分割納付の変更で,r1は職権による換価の猶予では。
大原は多分職権で模範解答作ってくるだろうけど
TACがどっちで解答してくるかが問題だな
両方職権で解答なら確定だろうけど、
解答割れたら自己採点しようがないな
納税者が行った申請換価猶予が、要件満していればですが、
それを検討するのが先と思うのですが。
納税者の申請よりも、税務署長の職権による換価猶予を優先させる規定は、
ありましたか?
さて、来年
TかO。Nも含めて
結局どこがいいのか独断と偏見で教えて。
>>658 ネットスクールは絶対ない。無記名債権を動産に改正なんてアホみたいな間違い言ってるし。俺はTACの長い解答が受け付けないから大原でやる。
逆に、
Oの理サブ(又は、理テキ)で、
R1所得税30万円について、3/13の申請した換価猶予が、
却下される要件(理由)が、出てますか?
理サブって申請の換価の猶予で「他の国税の滞納がある場合は適用しない(ただし納税の猶予の申請中の国税、税務署長がやむを得ない事由があると認める場合は除く)」ってなってないの?
「申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと」
だけだな
第二問問2で何故担保物の処分が出ないかが不思議。解答用紙余るし、納付できなくて認めない場合もあるとおもうんだが。
担保物って家兼事務所だぞ
住む家なくなるし仕事もなくなって路頭に迷っちゃうぞ
担保の処分の要件は、「国税が納期限までに完納されない」⇒分割納付が期限まで納付されない。
だけど、3/13時点では、分割納付が納付は遅れているわけではない。。
3月末に20万円払えないとい言ってるだけだから。
こうやって考えてみると、よく出来た良問だな。間違えたけど。
2問
問1は、申請による換価の猶予
問2は、猶予期間の延長、分割納付の変更
第二問の問2は問題文の下から2行目に「Y税務署長がとるべき措置」となっていたので、職権による換価の猶予と分割納付の変更を書いた。
>>658 同じ事考えてるんですが、どうします?
ポイントを絞ってそうで、作文解答のOに行って、必要ならそれプラスTの直前受けるとか、2年目はtに行こうかとか思ってるんですけど。
濃厚ってか普通にどっちも申請猶予でOK。国税庁ホームページ見てみな。滞納でも換価の猶予受けてればOKって書いてるから。
本試験で問1と問2で
同じ理論書く勇気があるやつは
税理士にふさわしい
俺にはその勇気はない
職権猶予を書いてる人にも
部分点があるかが気になる
申請書の訂正提出は関係ない?
覚えた理論からしか書けないから、y署長は申請書の訂正提出を求めると考えられる的なことを書いたんだけど
正解言って良い?
本当は訂正だした3月16日に罠があるんだと思う。
つまり、本当は滞納処分について書かせたかったのが問2ー2。
だけど猶予しといて滞納処分はやっぱりおかしいから日付を訂正したんだと思うわ
国税庁にもあるな
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/01/151_2/01.htm 税務署長が取るべき措置だから職権とも取れるけど
すでに納税者の方が申請出してるから、
それを受け入れるかどうかって意味にも取れる
自分が思うには、
問2−2の解答要求に、「理由を付して答えなさい」だから、
3/13の期限内申告、
3/13ではH30の猶予中の分割納付は遂行中、
この状況での「申請換価の猶予が適用される」される理由を
書かせたいんじゃないのかな。
(問2−1で書いた、規定内容をもう一度書かせたい訳ではないと思うな。)
適用可の理由と、税務署長がやるべきこととして、
申請があった場合の手続(申請書を調査して、猶予する、etc)
を問うているんじゃないのかな。。
H30の猶予期間延長の勧奨とかは付け加えてば、なお良しって感じでは。
こりゃOはお手上げだわ
教材にカッコ自体がないんだからわかるわけない
O は問1ー1壊滅的だろ
くじやってないし公売保証金もやってないし。
問2−1で、要件、申請者側の手続
問2−2で、税務署長側の手続
申請換価猶予の規定(適用要件と手続)を正確に理解しているかを問うたって、
ことかな。。こう見ると、網羅されてるな。気が付かなかった。。ああ。
問2-2は解答用紙本来3ページ分だから、猶予の延長と
猶予金額期限の変更は必要
今年の問題予備校で対策してることの裏かこうとしすぎじゃない?
5科目とるうちのしかもミニ税法の一科目(印面主流ではあるが)でこんな議論が割れる問題出す意味ないだろ
しかも税務署長の動きこんな華麗に呼んでも税理士の業務にたいして役たたないでしょ笑
こんなんだから受験者減るんだろ
問2-2
最初は職権だと思ったが、既に申請換価をしているからダメだと思ってやめた。
同じ国税でなければ職権でもOKなんだな。
苦し紛れに災害等による一般の納税の猶予(事業の著しい損失)を進めるように
書いたがダメだろうな・・・
職権で書いたんだけど、申請→申請なんかな…
確かに申請中の国税の滞納は入らないけど、
申請の要件は納期限から6月以内やん?
訂正前の3/16なら該当するけど、3/13は以内じゃないような…笑
だから訂正したのが実はポイントだったとか…
提出期限が6月以内であって申請の始期は言ってないからなあ。普通は申告書と同時申請だろうし。自分も職権書いたが…
Tはくじも公売保証金もやってるのか…
これで第2問が申請だったらOはどうしようもないな
>>538 あれさ。全問でそれ書かすのに問題文マヌケか。と。
正誤連発だし。(笑)
>>601 まぁ、クジしかないな。と思って書いた。
その前に申込日の早い方とか書いてしまったが。
>>650 問1で聞いておいて、問2で換価の猶予。ってはっきり書いてあって、アホかと。(笑)
正誤連発だし。(笑)
公売保証金のこといってるのは
なんのことですか??
申請→申請が正解っぽいですね!
>>651 次順位買受申込者が申込制になっている理由が
公売保証金の制約があるからということらしい
Tのテキスト持ってないから詳しいところはわからないけど
>>692 何故3月13日に変えたのかがポイントだよね
ネットスクールの解答出た
問2ー2、
あんなの書けないって
スタディング(旧通勤講座)の国税徴収法講座っていいのかな?
4度目国鳥受けたうちの事務所の高齢受験者、朝からずっと無言
高齢者って何歳???
国鳥はうちの試験会場
4050ぐらいが多かったかな、
消費には70とかそんなんもいたけど
>>709 もう60近くの人
簿財苦労して取って先に院行き国鳥待ちで去年譲渡担保を見逃したとか何とか言ってた時に年配者に失礼承知で科目変更勧めたけど怒られた
ネットスクール解答速報出てる。
2―2
申請換価と納税の猶予とのこと。
確か問題文に国税徴収法上と書いて
なかった?
>>711 滞納でも猶予中ならオッケーだけど、猶予を受けた国税が滞納になりそうだから換価の猶予はダメ!何か嘘くせー?!笑
先に30年分の猶予の金額期間変更すれば、3月末滞納にならないよね
NSによると第二問(2)が通常の納税の猶予。
ふむ…。
わざわざ換価の猶予の申請取り消して、納税の猶予すんのかよw
めちゃくちゃな解答やな。んじゃ、職権の猶予も、修正分完納してから、換価の猶予してねってのも有り得るやん。
そもそも所得税額が発生してるってことは事業自体は黒字だろ
キャッシュが厳しいってだけで
「著しい損失」に該当しないんじゃねーの?
ねとすくーる
今年の消費税でもむちゃくちゃ
やらかしてるよ
速報のあとに訂正しまくるし
損失じゃーねーだろ。
会計の損失の意味もわかってないんじゃないか?
次順位買受申込者の要件にも定義が問題文の載ってるのになんで同じこと書いてんだよ。
11-2 この条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けた」とは、猶予期間の始期の前日以前1年間(以下この項及び第46条の2関係1において「調査期間」という。)の損益計算において、調査期間の直前の1年間(以下この項及び第46条の2関係1において「基準期間」という。)の税引前当期純利益の額の2分の1を超えて税引前当期純損失が生じていると認められる場合(基準期間において税引前当期純損失が生じている場合は、調査期間の税引前当期純損失の額が基準期間の税引前当期純損失の額を超えているとき)をいう。
NSは第二問(2)が通常の納税の猶予としているが、これはないだろ・・
問題文見たら「確定申告書の提出と一緒に換価の猶予を申請した」とある。
納猶と換猶じゃ、そもそも申請書の記載事項の内容、添付書類が違うんだが
納猶の申請書を提出するよう促したみたいな妄想エピソード書かなきゃいけないなら
誰も受からんだろ・・・
こっちか
(その他の事実)
12 この条第2項第5号の「前各号のいずれかに該当する事実に類する事実」とは、おおむね次に掲げる事実をいう。
略
ニ 納税者の取引先等である債務者について、おおむね次に掲げる事実が生じたため、その債務者に対する売掛金等(売掛金のほか、前渡金、貸付金その他これらに準ずる債権を含み、また、これらの債権について受領した受取手形のうち割り引かれていない部分の金額及び割り引かれているものであっても、不渡り等のため買戻しを行ったものを含む。)の回収が不能又は著しく困難になったと認められること(従前に比べて決済に要する期間が著しく長期化したと認められる場合を含む。)。
略
ネットスクールは論外だな…
大原の模範解答は第1問クジ・公売保証金は合否に影響なし、
第2問は職権猶予でゴリ押し
ボーダー80点、確実87点くらいで
基礎的な問題だからこれくらい完答して欲しいって挑発して終わりだと予想
大原も申請猶予じゃねーか
解説が結構控えめな書き方で笑ったw
問2
ネットスクール(笑):納税の猶予
大原:申請による換価の猶予
お前ら:申請による換価の猶予
TACが別れれば面白いんだけど
問2を「申請」と解答できた人ってどのくらいいるんだろ?
大原、第2問の2ボーダー18点だけどそんなとれるやついんの?
問2-2申請換価猶予
できたひとは、TACでも10%居ないと思う。
ガッツフィーリングだけど。
得点18/25取ってほしいは、あんた、それは無茶だよ
大原採点サービスやってみた。
公売保証金拘束とくじと問2申請換価に配点低くしてるような結果がでた。まあ大原からしたらそうなるわな
スクールのカリキュラムを完璧にこなして、理論もCランクまで完璧に暗記したとしても、問1公売と問2後半は解けそうにない。なんか良い勉強方法ないの…
正直これもう無理だな。運ゲーとメンタル強いやつの勝ち。
結局差押と猶予だけやってれば理論は3つだけで合格や。
くじ 公売保証金 申請猶予だけで20点以上は持っていかれるだろうから
O生は他一つたりとも落とせないな
なんだか、むずかしいね。
ネットスクールの解答も、そんなに違和感はないけど。
税理士試験の歴史において
問1と問2で同じ理論を
書かせる問題がでたことあるのか
興味ある
なんであえて3月16日から3月13日にしたんだろう?
猶予だったらそのままでよくね?
>>733 第二問2の申請出来なくても、他できてればワンチャンあるのかな?
>>7316割以上はイルミネーションだろ
あと、60点取れれば合格だから、みんな安心しろ
OやTの模範解答が正解とは限らないからみんな安心しろ
そんな事733に聞いてわかると思ってんの?馬鹿なの?
ボーダー80だっつてんだろ。何故60点ボーダーになってんだよ。
申請による換価の猶予だとして
税務署長がとるべき措置なんかあるか
調査して認めるとか通知するとかか
それって手続きだけどとるべき
措置っていうと違和感あるんだよな
申請による換価の猶予が2連チャンで、問1の解答用紙が2枚、問2が3枚
問1は妥当な枚数として、問2そんな書くことあるか?
大原の解答だと1枚半くらいかと
もしかしたら、これって申請も、職権も、はたまた納税猶予も全部書くんじゃないか…
そしたら16→13日にした理由もわかる。
流石に納期限6月以内で職権換価は無いと思うけど、納税猶予はあり得るのでは
NSの解答速報会をYOUTUBEで見たが
去年に比べて、かなり易しい問題で合格ラインが高いと言ってたぞ
どちらの予備校も比較的簡単とか
いいながら違う答えだすのは困る
YouTubeで主要予備校の講師集めて
ディベートして予備校界の答えを
決めてほしい
予備校選択の基準にもなるし
ネットスクールのじいさん通達理解してなさそう…かわいそうだから無記名債権の区分はメールで教えてやったよ
3/16に申告提出なら納期限後で、R1は滞納国税
訂正が入った、
3/13に申告ならまだ納期限内で、R1はまだ滞納ではない。
申請換価猶予は、3/13納期限内の国税でも、申請できるの?
プロの方、教えてくださいな。
土日祝考慮しないって書いてないから、もともと期限内申告やん。
実務で、今年の納期限は3/16(月)であることは、知ってたんだけど。
そもそも「土日を考慮しない」は「土曜も日曜も平日と考える」という意味では?
そうすると、3月16日は期限後と思ってた。。。
すいません、ふと疑問に思ったんですが申請による換価の猶予は「その国税の納期限から6月以内にされた滞納者の申請に基づき。。」となっているのですが、3/13に申告と同時に申請してますよね?とすると、「納期限から6月以内にされた申請」じゃないので、そもそも申請できないんじゃないでしょうか?仮に申請できたとしても、申請日を3/15以降の日付に訂正させるんじゃないでしょうか?また3/16に申告したとすると、職権と申請両方出来てしまうから、3/13に修正して職権を選択しろってことじゃないでしょうか?
既出解決済みならすみません。
申請による換価の猶予は納期限から6月以内となっている。
だから納期限前は対象外ではないか?
納税の猶予の要件に、他の滞納がある場合はダメというものがあったかわからなくて迷った
実務で言うと、まずは、納税の猶予を考える。
納税者としても差押えがないのは、気持ち的に楽
売掛の回収不能でいきなり換価の猶予って??
ちゃんと税理士が納税の猶予使えるよって教えてあげろよって言いたくなる
まずは、試しに納税の猶予で申請を指導するのが普通だね。
その上でだめなら換価の猶予の申請を指導する。
調べたらすぐ分かることやで。
申請の換価の猶予の申請書を見てみたら?
※猶予期間の開始日は、申請年月日(ただし、納付すべき国税の法定納期限以前にこの申請書を提出する場合は、納付すべき国税の法定納期限の翌日 と明記されてるよ。
てかちゃんと本文読むと換価の猶予の申請をしたって書いてあるし
申請による換価の猶予ができるかできないかの二択だな。
職権による換価の猶予書いたけどそもそも論であかんかったわ。
納期限後じゃないと申請できないなんて、実務のこと考えたら有り得ないでしょ。滞納になる前にわざわざ申請出してくるなんて誠意があるのに、「滞納になる前は申請できません!滞納してから申請して下さい!」って指導するのか?ありえねーw
時間が迫って、問題文の換価の猶予の申請のことをあまり書けなかった
まだ滞納してないし、差し押さえもまだだから取り下げさせるとか書くべきだった
それで納税の猶予という話にもっていければよかったんだが
大原のボーダーが意外と高い印象。
第一問問1が公売だったし、第二問問2も難易度高め。
二つ合わせて25点〜30点あるのにボーダー74点。
傾向的には一昨年と似ているから同じくらいにしたのかな?
そうなるとTACボーダーは70点くらいになりそう。
>>768 なるほど
大原生だと第1問問1は崩壊するだろうにあのボーダーが疑問だったw
TAC生でも第1問問1(3)はくじ以外答えられない(理マスから引っ張ると、要件は問題分そのままになってしまう)から差がつかないって感じかな?
第2問問2-2が大原基準で10〜15点だしここが勝負の分かれ目なのか。
第1問問1(3)と第2問問2-2で合計25点程度だし、申請換価猶予答えられないとほぼ詰むな。
シンプルな話、大問の2が税理士たる資質を計る問題と言えるか
うちの客でも、所得消費源泉税滞納してる人いるから
国税徴収法の中では、少しは実務で役に立つかもしれない問題だったと思うよ
まあそういう科目だからねえ
試験直後から職権換価と一部納税の猶予って人ばかりだったし差がつかないと願いたいところ。
>>771 確かに税理士の人は知識として良いかもしれんね
個人的には融資に関連する仕事だから配当関係出てほしかったw
今回の問題は何だかんだ良い問題だとは思った。
ただし上の方見ていると訂正箇所で解答内容が確定するみたいだし、そこはちょっとなあ。
国徴に合格し、それを活用するほど金にならない仕事が増えていく
Nの納税の猶予は論外
換価の猶予の申請をしたと文中にある。
また、納税の猶予は納税者の申請が要件であり
、問いの税務署長の措置に対応しない。
oの申請換価は期限内に申請できるのかな?
期限内に出来ないから後日、職権換価をした。
となって欲しいが無理だな。
oの第一問の配点、25点25点?
普通に各10点じゃないの?
個人的にむしろ問1に配点重視でお願いしたい。
tが申請換価なら終了する。
第2問
換価の猶予の担保提供不要
分割納付の変更と
換価の猶予の分割納付
申請書の調査・通知
を書けた方は、どのくらいいるでしょうか?
思ったんだけど、申請書の調査はいらないきがした。不備はないってかいてなかった?
>>777 職権のベタだけ書いて、申請だって気づいたから
職権の文言だけ消して職権、申請は曖昧にし
分割納付の変更、分割納付、通知を急いで書いた
話は、飛ぶけど。
先日都内の税務署から事務所へ電話があり、
コロナのため消費税申告が事後となったクライアントの件で、
「コロナが原因で遅れたなら、期限内とするので、事後となったのはコロナかをクライアントへ伝えてほしい」と。
コロナが原因だったので、期限内申告となり、不納付加算税(ペナルティ)はなしとなりました。
税務署が、納税者の有利な方へ導くのは、実際にあることを、思い出したよ。
ネットスクールの税理士の講師の模範解答に、実務の現場では、違和感は全くないですね。
換価の猶予より、納税の猶予のほうが、
納税者にヤサシしいんだよね、きっと(新たな督促もできないし、滞納処分のできない)。
申告書にコロナの影響って入れ忘れた事務所の責任だろ
>>781 あれだけアナウンスあったのにコロナ注記してないって、下手したら賠償問題やんけ
>>783
>>784
いやいや、アナウンス前(?)の2月末が法定申告期限のやつだよ。
それを6月ぐらいに、税務署から、コロナの特例に、あとからでも含めますよって、
だって。
なんか事例の解答みても
税務署長がとるべき措置が主題に
なってないのが不気味なんだよな
この解答なら納税者が行うべき
手続きは何かって聞くんじゃない
出題者は全然違う答え持ってるって
可能性結構あると思う
質問にたいする解答として
読んでもしっくりこない
納税者がすでに手続きを行っているから
それに対して税務署長がどういう措置をとるべきかってことでしょ
文句を言うなら作問者じゃなくて大原だな
真面目に授業受けてたら、申請の猶予はできないから他の手続き探さなきゃってなる
省いちゃいけない部分を省いちまったってだけだよ
第1問のクジなんかも含めて
Tの解答出てるよ。ボーダー70、確実80。
特に第一問はボーダー40点。
まあ、Tは当然申請だよな
TもOもほぼ同じ解答だし、これで確定と考えて良さそうだな
なんか腑に落ちないけど
まあいいや
12月からまた頑張ろ
なんだかんだTもOもボーダーとかは妥当なラインだよな
何の科目でも、試験後に、思うことは、
60点以上は全員合格にして欲しい
だね。
>>791 先生が言ってたて小学生かよ
どこにも書いてないぞ
資金繰り厳しくて、連続で猶予受けるってのは考えられる状況ではあるし
大原が特例のカッコ書き省いてテキスト作ったのは失敗だったな
今年はTAC大勝利だわ
会話できないベテ多そう
ちゃんと社会でコミュニケーション取れてますか?大丈夫?
去年は大原が答練で出した問題そのまま出て有利だった
今年は大原のテキストに載ってない論点が出て惨敗
俺は去年落ちてTとO両方受けたおかげで
クジと申請当たったから全く落ちる気がしない
結局両方の予備校押さえないと確実じゃないな
返事あざす。
今Tの去年の黒鳥の理サブ買って読んでるんだけど、(予行演習)比較した方が良さそうだね。
oメインでやって、oになくてTにあるものは軽く押さえていくわ
ほんとに合格点8割ボーダー7割とかなの?
理論で8割なんて取れるんだ。
税法恐るべしだね
まあやる気と勉強する習慣と時間はあるから
理論集は一言一句完全丸暗記が最低ラインとして、あとは理解だよね。
まず暗記、理解か。今日から頑張るわ
授業始まるまでに理サブ一回読み込んで全体見とくわ
授業始まったらその週こなすので精一杯になるから。全体をなんとなく読めるのって今の時期しかないんだよね。そこには気付いてるから、一巡するわ。暗記じゃなくて一巡丁寧に読む
来年受ける予定です。
2019年合格目標の速習の教材がもらえそうなんですが、
古い教材でも大丈夫でしょうか?
最近は制度趣旨を問う応用問題が増えてるので、
古い教材丸暗記で受かるのは難しいな
改正少ないとは言え、微妙に言い回しが変わったりするし
年内を譲ったもらった2019年の速習でやって、
1月から2021年の上級なら大丈夫そうですか?
>>796どの科目でも60点以上取れば合格だよ
TとかOがボーダー80とかいってるのは自分のとこの模範解答どおりだと75点くらいしか取れないことを自覚してるからでしょう
>>808民法の改正に伴って用語が変わっていたり、通達の改正もあったので、新しい教材で学んだほうがいい
一生を左右するかもしれない試験を受けるのに金をケチるようでは合格は難しい
読んでみたよ。1-1暗記してみた。
俺の人生の中で唯一、偏差値65取れた(河合塾)
国語やんけw 現代文だけは異様に出来たんだよね。多分頂きますんでよろしく。
抽象的な言語の弄びは俺の尤も得意とする分野なんで(それしかできないからfランしかいけなかっだけどね)wこれは初めて手応え感じたわ
税理士試験の勉強してて。
言葉の海で泳がしてもらうわ
国税庁
事務運営指針
第3章 換価の猶予
第2節 申請による換価の猶予の要件等
を読むと間違いなく2―2は申請の猶予
設問の通りにしておけば。
法定期限内にされた申請の猶予についてもきさいがある。
法定期限内の翌日にされたものとする。
>820
運営指針まで、公表されているんですね。
問2−2は、
1.得意先倒産による売掛金不能(国通法46条2項→事業に著しい損失)
2.3月13日まだ滞納でない国税(換価猶予は滞納者が対象?)
3.税務署長のとるべき措置(問2−1は徴収法上の措置と言っているのに、ここは「徴収法上」の枕言葉なし。国通46条へ誘導されたよ。)
で、直感で、てっきり、46条2項の納税猶予か思ったけど。
やっぱり、申請換価猶予で、なんの問題もないみたですね。
TAC先生も言ってたので、仕方ないですけど、まあいいですけどね。
TACも正答者は少ないみたいよ。
スレの少なさみると
各校の速報発表されて
爆死したのが多数なのか、、
おれもふくめ
第一問は何を書けば良いかが明確なんで、TやOの解答速報通りのボーダーだと思う。
第二問は読解が難しくて、(1)申請による換価の猶予、(2)申請による換価の猶予 と判断できなかった人が相当数居たんじゃないの?とは思う。
乱戦模様になって基礎項目勝負になってもらうしか希望はない
まあボーダー的に普通に勉強継続するつもりやけど
第二問2のことしか話題になってないけど、第一問1はみんなできてるの?
第一問1と第二問2は、みんなできてるんだろうけど。
>>825 なんか盛大に間違えました。すみません。
✖第一問1と第二問2は、みんなできてるんだろうけど
◎第一問2と第二問1はみんなできてると思うけど
第一問は公売保証金以外は大体できてるんじゃない?
クジはT生なら普通に理論テキストに載ってるからできるはず
差押え換えはOのまとめ問題かなんかで全く同じものがある
結局差がつくのが第二問ってことよ
本番のケアレスだってあるし満遍なくとれた奴が勝ちな気がする。
第二問問1もみんなできてるだろうから、結局は第二問問2次第か。
ここ以外で「問2できたよ」って人見たことないから期待しようかな。
大原の解答速報みたけど
問2-2あのままかいたら
解答用紙丸二枚ぐらい余るくない??
NとかOとかTとか専門学校は毎年テキスト改訂してる?
>>831 基本的には毎年同じ
改正論点と、試験に出たけど載ってなかった項目なんかは追加されたりする
しかし、配当計算が出なくなって久しいのに
配当ガンガン出てた頃と同じカリキュラムってのはどうかと思う
そろそろ配当出るかもしれないとは言うけど、そっちに時間割いて
肝心な試験に出た項目を3つも省略してるってのは
明らかに試験傾向見誤ってるんじゃないかい?
>>833 本当にそう思う。
せめて理論の解説をもっと充実させるべき。
テキストは毎年変わらない=手抜きということ。
ま、配当計算勉強しておかないと徴収できる金額間違えるのも事実だけどね。
混戦だと思う。
合格点付近が、最も密集してるんじゃないか?
規定(ベタ書き)の精度が高い人=減点される要素なしの人は、一応、安心なんじゃないかな。
え?ここの人って税理士試験の暗黙の了解知らないわけじゃないよね。
税理士試験の範囲はOとTが決めてるんだよ
特にミニ税法の合格者なんてOとTでほぼ独占でしょ。つまりOのテキストで手薄だったクジなんてかける必要無いんだよ。クジが書けないから落ちるんじゃないよ。税法でもまだそんな感じの人居るんだね。Oのテキストでクジが手薄だから落ちた。だからTのテキストも見なきゃ、他のテキストも見なきゃ。どんどん枝葉の枝葉末節に入って行くと永久に受からないと思う。
これ割と鉄則だよね
OかTがその年に出してきた教材テストが範囲なんだよ。まず範囲を完璧にして、それから枝葉末節に行けばいい。落ちる奴は範囲外で落ちてないから。
税法は甘くないの意味を勘違いしないように。
枝葉末節の範囲外の難解論点を知らないと受からないって厳しさだと勘違いすると永久にべてる
税法は甘くないの甘くないって
範囲の精度が高くないと受からないって意味で、
範囲外の枝葉末節の難解論点を調べまくらないと受からないって意味じゃないからね。
勘違いなさらぬよう
え?
まで読んだ
突然長文で独り言言う説教おじって周囲から嫌われてそう
>>838 概ね正論
テキストに書いてない内容は、
皆んな解けないから実質没問題
どっちの教材にも載ってないなら合否に影響はないって言えるけど
今回の問題はTの教材には載ってるんだから取ってる奴は取ってるよ
てか俺は普通にできたので、ボーダーも合格確実も低すぎて逆に驚いた
試験直後で職権猶予が優勢の時期にも、
両方申請で書いたヤベーって書き込みいくつかあったし
1割の奴は取ってるよ
合否に影響がないってのは予想読み違えた予備校側の逃げの言葉
ネットスクールの答えでも間違いでは無いよね。むしろ、換価猶予ならわざわざ売掛金回収不能なんて納税猶予の要件入れて来るかね?
くく844
自分もそう思う。
納税の猶予、一番に頭に浮かんだ。
現役税理士=NS講師の模範解答、少なくとも
間違いではないはずだ。
TだろうとOだろうと
やまかけ
とかよくわからないけど
所得、法人、相続
以外は
リサブ完全暗唱(てにをは も全部)
できて初めて上位2割に入れる
その中で10から15%に入れるかの戦いだから
・・・リサブに載ってたことを書けなかった時点で
また来年だと思う
1年間誰にも負けない負けてない
と自負できるだけの努力をしていたら
あなたは合格していますよ
あたす?
聞かないで・・・・
皆さんの年齢わからんけど
若いうちに合格しておいた方が良いよ
もうね
40代には無理ゲーだわ・・・
>>847 きついんよwww
30代前半、仕事終わって1時2時でも
がつがつ答練できたんよ
今?
眠くて眠くてwww
847さんが今いくつかわからんけど
頑張れるときに頑張って
35超えたら記憶力もびっくりするくらい
低下するから
まぁ個人差あると思うけど
忘れる忘れるwww
この年で試験専念もできないし
同じ轍を踏んで欲しくない
っつっても来年ライバルかもしれないし
むつかしい
でも
今年も試験お疲れさまでした。
>>843 H30合格者だが、試験直後は22条派が多かった印象
結果は39条書かないと一発アウトだった
予備校の解答が割れず、受験生同士で割れた場合はそこで合否を分ける可能性があるな
42だけどてにをあ含めて消費税の理論だけど2日で2ページ暗記できてるよ
年齢一切関係ないよ 住民税70代で受かってる人いるし(国税庁の発表より)
年齢は一切関係ない。名前と住所は暗記できてるんだから暗記できない脳でもないし
名前と住所と電話番号言えないなら出来ないって言われたら納得できるけど
覚えてる以上暗記できないってのは嘘だからね
なんか変な奴ら湧いてるけど今年はAランクばっか出題だったからリサブ全部一言一句なんて本当必要ない。
下手したら二題覚えてたら合格の実情。
悪いのは予備校側で計算ばっかりやらされて本質的な理論を全く教えない。
っふ
みんな、
応援ありがとう
受ける迄受け続ける
頑張るさっ
こんな誤字カキコ
してる時点で
来年もダメだな
www
✖受ける迄www
〇受かる迄
>>844 「国税徴収法上」って書いてなかったでしたっけ?笑
>>856 うろ覚えだが、すでに換価の猶予を受けてる状態で納税猶予って選択肢はあったっけ?
納税猶予は通則法(一般法)の規定だし、換価の猶予より先にくるもんだと思ったが
適当こいてたらスマン
令和1年の所得税申告が、
3月16日申告(誤)→3月13日申告(正)の正誤表
さらに、試験途中でマイクで場内アナウンスして
申告(誤)→提出(正)
あわわわっ、て感じは、一体、何があったんだ?
場内アナウンスとかは、前代未聞だよな。
納税の猶予は絶対にない
災害も病気もないし、所得税発生してるから会計上は黒字
著しい損失に微塵も該当しない
受かった人も 受かってない人も仲良くしよう
一年関お願いします。今年絶対受かりましょう
>>859
所得税の標準標準(ほぼ純利益と思うが)と、売掛金の回収不能額は、
資料は与えられてないから、「事業の著しい損失」は客観的に判定できないいんじゃないかな。
作問者の頭で描いたストーリーまでは、わかんないということじゃないかな。
>>859 売掛金の貸倒は令和2年3月5日と与えられてるよ
「著しい損失」については定義づけされていて、国税庁のHPにもある
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/04/01/46.htm というか、納税者Aがすでに換価の猶予の申請をしている以上、
まず申請換価の猶予を却下する適当な理由を見つけないといけない
納期限前の提出については,>820 が調べてくれたように翌日提出とみなされる
他の国税の滞納で申請ができない件については>628をはじめとして
特例に該当する証拠がある
よって、通常の納税の猶予はまず選択肢に出てこない
>>725の通達にあるけど、問2の46条2項適用要件は著しい損失ではなく、「その他の事実」の中の倒産による売掛金の回収不能が該当する
他に納税猶予否定できる根拠ある?
イ) 「事業につき著しい損失を受けた」とは、
調査日以前1年間の損益計算において、
調査期間の直前の1年間の税引前当期純利益の額の2分の1を超えて
税引前当期純損失が生じていると認められる場合をいう
(通則法第46条第2項第4号)
そもそも、申請換価の猶予を否定できる材料がない
なんで既に手続きされてる申請換価の猶予を却下して
新規に納税の猶予をするのか意味不明
>865
それ、どういう意味?
もうすこし簡単に言って。
換価の猶予について問われてるのに、
納税の猶予のほうががふさわしいってのはそもおかしいだろ
>>865 それは通達46-11-2でしょ
問2は46-12だよ
>>866 ネットスクールによると、修正分の3月が納付不能で滞納になったかららしい。それはそれでどうなんだろう…3月分って未来の話だし
納税の猶予を使いたいなら
まず>863と
>>866の言う通り申請換価の猶予を否定する材料がないとダメだろ
既に手続きすんでるんだから
試験場でわざわざ訂正出して申請、申請ってあり得なくない?
上の方に有利な納税の猶予に誘導って意見もあったけど、そんな通達もないしどうだろう…
>>872 まあそう思うけど、ネットスクールの解答をボロクソ言ってやろうかと思ったら意外にできなかったので
いやぁ、ネットスクールはボロクソだろ
滞納者が換価の猶予を申請しました
税務署長はどうしたら良いですか?
(流れを無視して) 納税の猶予!!
こんなのアスペルガー症候群じゃんか
申請換価猶予を検討するのがまず第一と思うが、、、
それにしても、国税庁が納税者を有利な方へ実際に誘導もあるし、
訳のわからない実務指針(以下)も公表しているし、
納税者の緩和具合が大きいものを、臨機応変に解答しても良いのじゃないか?
って思ってだけだけ、、だよ。
(NSの現役税理士先生の講師も、大技の解答を出してるから。ありなのかもなと。)
-----------------------
事務運営指針
徴収関係
第1章 基本的な考え方
1納税者の個々の実情に即した処理
滞納整理に当たっては、画一的な取扱いをすることなく、
納税者の個別的、具体的な実情に即して適切に対応する必要がある。
------------------------
>>875 ネットスクールの「分割払が不能になったから滞納で、換価の猶予はできない」という解答についてはどう思います?
>>877 >628にある通り、滞納でもこの問題の場合は換価の猶予は申請できる
まあつまり、この問題は「一定の猶予中の国税」の特例に該当してるけど
その判断ができますかってのを問いたかったんだろ
ネットスクールはまさにその判断ができてないので0点
>>878 滞納でも猶予中ならオッケーから一歩進んで、その猶予中の分割払ができなくなったからやっぱり滞納ね、がネットスクールの意見です
>>880 ?君が何言ってんのかわからん?
日本語大丈夫か?
>>881 ネットスクールのここ読んでます?特例は当然理解してますよ。
このときに滞納者Aは平成 30 年度分の修正申告所得税で、換価の猶予の適用を受けた税額の一 部が 3 月 5 日の得意先倒産を原因として資金不足により令和 3 年 3 月末に滞納となることが予想される。換価の猶予は申請者に滞納国税が存在すれば、その適用を受けることはできないとされ ていることから、令和元年分の申告所得税 30 万円に関する換価の猶予は不適用となる。
ああ、わかった
分割納付の変更が頭から抜けてるのか
まず先にこっちを読め
分割納付の変更
税務署長は、その猶予に係る金額を分割して納付させる場合において、
滞納者が通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額を
その納付期限までに納付することができないことにつき
やむを得ない理由があると認めるとき
又は猶予期間を短縮したときは、
その分割納付の各納付期限
及び各納付期限ごとの納付金額を変更することができる。
ネットスクールの解答イヤイヤ読んだけど
一歩進むどころか、そもそも特例について触れてないじゃねーか
ネットスクールの解答
換価の猶予は申請者に滞納国税が存在すれば、
その適用を受けることはできないとされていることから
令和元年分の申告所得税30万円に関する換価の猶予は不適用となる
したがって、Y税務署長は納税者Aに対して納税の猶予をすべく助言することになる
真面目に読んだらくっそ吹いたwwwwwwwww
何だ?助言するってwww
模範解答でそんなこと書くなよwww
>>880 滞納でも猶予がオッケー → ネットスクールは書いてない
猶予中の分割払ができなくなったからやっぱり滞納ね →分割払いしてる時点でそもそも滞納
何のために延滞税の免除の規定があると思ってるの?
聞くけど、これはどうなる?
平成30年分について、
納税者は猶予期間の延長と、分割納付額の変更を申請した旨は、問題文に明記されるのかな?
「引き続き、分割納付したいと考えている。」とは、書かれてるけど、
これを「税務署長へ申請した」いう意味にとるの?
申請後に、税務署長は、猶予期間の延長、分割納付額変更を認めるはず。
ジャンプしてないか。。
文脈から読解している感があるんだけど。読み手に違う理解を生じないか?
意味ワカンネ
納税の猶予が答えって前提で文章作ってるから理屈がおかしい
(一定の猶予中の国税は除く)を知らないで解答作ってるって判断された時点で駄目だろ
多分ここが一番の配当ポイントで、これに触れずに解答作った時点で厳しいと思う
なんか、与件の与え方が、いつも釈然としないだけだよー
>>880 その理屈で行くなら、
まず「一定の猶予中の国税を除く」に触れること
そのうえで、「猶予中の分割払ができなくなったからやっぱり滞納ね」
という持論を展開しなければならない
ネットスクールの解答だと、そもそも「一定の猶予中の国税を除く」を知らないと判断される
採点者は知ってるけど省略して書いてるんだなんて都合の良い解釈はしてくれない
伸びてると思ったら悪あがきしてるのがいたのか
あきらめろよ、OもTも解答同じだった時点で解答は確定だ
まあ、数ヶ月すれば公式で出題のポイント発表されるからそれでとどめだ
試験委員が、自分の都合よく部分点くれるとか思うなよ?
>>894、895
悪あがきじゃなくて、問題文がいつもの通り、曖昧。
過去に、他の税法でも経験したからね。
今年の国徴、それなりに点数は取れてるよ。
自分もT生。
T自己採点は、問2ヘマして、75だよ。
試験中に訂正かましたのはいいかげんにしろとは思うが
問題はわかりやすいだろ
納税者が申請した、税務署長は認めたってだけの話だし
難しくしたのは、理サブに特例が載ってなくて
他の可能性を考えるしかなかったから
理サブにちゃんと特例が載ってたら
職権だ納税の猶予だって話題にならなかったと思うぜ
TACでやってて大原でやってない項目なのに合否に関係ないわけない…
しかし、なんでOはここ省いちゃったのかな
猶予の取消のところは「やむを得ない理由があると認める時を除く」
みたいに書いてあるのに
ネットスクールってちゃんと問題文読んでるのかね
Aは毎月末に分割納付するという条件で換価の猶予をしてもらってるんだから確定申告と同時に換価の猶予の申請書を出した時点ではまだ滞納になってないんだけど
しかし、納税の猶予をすべく助言するってなぁw
なら商工会でも銀行からでも借り入れして、完納するよう助言しとけw
今ならコロナで有利な条件で借りられるから、延滞税もつかなくてお得だって
Tは国鳥のシェア低いんじゃなかったっけ?模試の人数も少なかったぞ。
T自体少なくてもリマスだけ買ってやってるやつは結構いる。国徴はベテが多いから。
去年一昨年と受けたけど試験場で理マス見てるとき周りO生ばっかでアウェー感が凄かったな
少しの金をケチって何年もベテる人達
大人しくOかTの授業を一回受けたらいいじゃん
そこで受かればいいし受からなければその教材使って毎年直前期だけ行けばいい。
国徴なんて範囲が無限なんだからOかTに範囲決めてもらわないと永久にベテるだろ
NSは安いけど今のところミニ税法をNSで受けようってのはありえんわ。人数が少なすぎる
官報の6割がOなんでしょ。残りの39.5%はTだよ。これ聞いて他の方法取る人は多分税理士向いてない。安い方法しか紹介できなさそう
納税の猶予も要件満たしてるんだから、指導する事もできる規定として書けば良いんだよ。逆に納税猶予書かないとあの膨大な解答用紙どうすんの?白紙?
問二の白紙が多くなる件はどうなりますか??
以前、Oの講師が与えられた用紙の八割は埋めるのがベストっていってた、気がします。
一昨年の所得合格者だけどその回は理論用紙6枚配られて1枚半しか書く内容が無かった
書くことないのに無理してスペース埋める必要なんてないんだよ
通常の納税の猶予で書き進めてて、途中で間違いに気付いて換価の猶予に書き換える事もある。
用紙は余るぐらい与えられてた方が受験生にとって有利。財表の理論では、これミスってる!でももう書くスペース無い!終わり!って事がある。
>>915 いや要件満たしてようが、まず手続きされた方を検討するでしょ
その検討が間違ってたら点なんてこないよ
そもそもこれまで◯◯を助言するなんて答えになったことあるか?
納税者が手続きをしました
オッケーならその理由、ダメならその理由 これで終わりだろ
聞かれてないことを書くな
申請換価の猶予ができるかできないかってのがまず最初にあるから
納税の猶予の話題を出した時点で、申請換価の判定でミスってるわけだ
納税の猶予の要件に合致してようが何だろうが配点は来ない
分割納付の変更書いてれば、その分の配点は来るだろうけど
予備校の先生ってどんな人?
少なくとも国徴合格してるよね
それから、受講生は、予備校のテキストしか読まないの?
徴収法精解、通則法精解とか、租税徴収実務講座とか読まないの?
昔は人手不足で全統上位なのに合格できない奴が講師してた話もあったけど、
今は合格してる科目を教えてる講師しかいないと思う
ただ、合格した頃は理論集を真面目に暗記したら合格できた時代だからな
今も講師はめちゃくちゃ人手不足
Oは担当科目合格してなくてもなれるし、実際にそーいう講師は多い
>>922 精解はさすがに難解すぎて税理士試験レベルでは不要じゃないかな。実務講座って知らなかったけど面白そう
精解は大学生が論文書く時に使う本だね。まぁ、予備校のテキストも元を辿れば精解から引っ張ってきてるものなんで、よく分からない論点は精解で調べるのもアリ。
>>924ええ〜!
専門家でないどころか合格もしてないの
そんな人に教えてもらって大丈夫なのか
Oの310さんに聞いてみなよ
先生は国税徴収法に合格しつますか?って
曖昧にはぐらかすか、不機嫌になって鼻を鳴らしたら察しろってこと
だから、聞いてみろって
先生はいつ合格したんですか?
どんな問題でした?
とか
ここまでは予備校の出してくる基礎テキストを馬鹿にして永久に受からないベテの愚痴でした
ベテの特徴
@予備校の出してる基礎テキストを基本馬鹿にしている
A予備校の出してる基礎テキストを理解していない。授業を理解していないから受からないのに、自分は基礎ができてると勘違い
Bそこが原因で落ちるわけじゃないのにどちらかのテキストに載ってなかった事にいつまでも固執
揚げ足取り
C予備校の出してる基礎テキストを完璧にしてないのに難解な法律集や実務集を読み漁る
ここにいる奴そのままで草
自分のやってる勉強は特別難しいって思い込みたいんだろうねw 全然特別でもない基礎の入り口なのに。まあ俺はそうならないように自戒で書かせてもらったよ
そりぁO原も税法合格者を何人も長く安く使い続けられるわけじゃないだろうから、受かってないベテラン講師は助かるだろ
そう考えるとなんか滑稽だよな
今回に関しては予備校の違いで合否分かれそうだけどな
大原一本でやってるやつは強制的にマイナス30点だし
まあ、おかげで今年はボーダー超低くて、どう考えても落ちる気がしないわ
悪いな、大原生
たまには分母になってくれ
今年受かんなかったベテはもう税理士試験撤退したほうが良いぞ
大原生が勝手に転んでくれたこのチャンス
この先こんなチャンスは二度とこない
これで受からないなら一生無理だから、今すぐ別の道を探したほうがいい
初学者は事故だと思ってもう一年頑張りな
言うほど大原は例年有利なんか?
相続くらい合格者が傾かないとそれほど有利不利は感じひんわ
Oの模範解答も、テキストに載せてなかったクジ・公売保証金・申請換価の配点は
意図的に低く配点した上で、「できなくても仕方ない」的なコメントしてるので、
やっちまったって自覚はあるんだろうな
いつもなら、「基本的な問題だから完答して欲しい」でドヤってるのに
タック生の方のコメントが多いみたいですが、誰か大原生でコメントの方いませんかぁ?
第2問の問2で、
修正申告分について、
分割納付の変更、猶予期間延長は書いたけど、
確定申告分について、
解答出来なかったのですが、
合格は難しいかな?
上位10%の方々が、
どの程度まで、
第2問の問2を書けたが不安です。
第1問は、
次順位買受申込者の申出制以外は、
ほぼokかなと。
第2問が、
問1要件、申請手続ok
担保提供不要については書けず、
原則、担保を徴さなければならない。
とベタ書いたのみ。
問2が
修正申告分の
分割納付の変更と猶予期間延長と
その理由のみ解答。
確定申告分については書けなかった。
>>941 本気にならなきゃいけないのは大原の方でワロタww
時間ギリギリだったため、
第2問の問2を
私はあまり書けなかった。
通常の答練上位10%ラインの方々は、
第2問の問2を迷わず、
修正申告分の解答のみならず、
確定申告分の解答も書けたでしょうか?
第2問の問2は、
猶予期間延長、分割納付の変更
は書けても、
分割納付(させるものとする。)の規定や、
税務署長の申請書調査・猶予を認める規定、
納税者への通知規定は、
タック大原の
模範解答見たら、あー、それ書くのかぁー、
となるけど、
本試験のあの場所では、
なかなか上位10%ラインの方々でも
書けなかったのではないかと予測します。
上位1%の方々は書いてるとは思いますが。
第2問の問2は、
猶予期間延長、分割納付の変更 のみならず、
分割納付(させるものとする。)の規定や、
税務署長の申請書調査・猶予を認める規定、
納税者への通知規定も書いて、
かつ、
第1問も、申出制以外はほぼできた方々が、
いましたら、
本試験中の時間配分と、解いた順番と、
T生かO生か、と
ちなみに通常の答練上位何%にランクされていた方なのか教えて頂きたい。
今回第二問問2-2が話題に上がるけど、実際の分かれ目は第一問の次順位部分だとおもうけどなあ。
公売関係全般として出題率が低いから意図的に勉強していない人も多いからこそ差がつく。
第二問問2-2の令和元年年度確定分は大原もTACも10点程度予想だし、ここが0点でも合否に直結する影響は無いと思う。
TACですらここはC論点だったしそもそも回答できた人少ないとのコメントだし。
あと合格者人数とかの予想だけど、
今年度申し込み約2,850人で例年6割程度の出席だから1,700人と予想
1,700人の11%程度で180〜190人くらいが合格かな?
模試だと上位3〜4割程度だと思うけど、公売関係を意図的に勉強少なくしている人もいるし上位〇〇はあてにならないかもしれん。
自分はTAC生だったけど、一歩間違えれば大原大勝利にもなっていたと思うよ。
周りの話を聞いていると、大原では力入れて、TACでは力入れていない論点で不安もあったし
今年度たまたま公売が出たけど、もし公売出ないならここを勉強するだけ効率悪いしね。
TACでも公売は読み飛ばしている人少なくないし、採点基準が甘めにならなければ大半の人がここで大量失点、合否決まると思う。
1−1の出来はどのくらいだろう。
焦って1−2の出来が悪いため諦めたけど。
TAC生だけど。
次順位と制度趣旨は、
藤岡弘があれだけ、出ると言ってたし、Aランクだし、
T生は、できてるんじゃないかな。
Oの自己採点サービスの結果で、そこらへんの情報は出てくるだろうけど。
T生に質問。Oは配当計算重視で講義の6〜7割程度の時間を割いてやっているんだけど、Tはどんな感じ??
9-12月と全く同じ事やる。計算ばっかり。
ちなみに310は毎回話す事同じ。
本人いわくカラオケ歌ってるようなもん。とVで言っていた。
合否に影響のない問題なんかないよ
配点が設定されてるんだからできなきゃ不利に決まってる
TもOもやってない、絶対誰も答えられない問題ってのならともかく
今回はTの授業で触れている内容なんだし、できるやつはできる
9割落ちる試験を甘く見てはいけない
配点についても、大原が授業で触れてない部分を配点低めにしたりしてるけど
第1問はちょうど5つあるんだから想定はどうみても1つ10点だろう
傾斜配点するにしても、ちょっと大原に都合よく考えてるように思う
第2問は2-1は申請換価猶予、2-2は申請換価猶予と分割納付の変更で3つの論点だから
2-1が20点、2-2が計30点(論点1つ15点)が想定されてる点数だと思う
合否に影響がないとか傾斜配点とかうまいこと言って
予備校に都合よくごまかしてるように感じるわ
O受けて、Tは市販の理論と問題集+直前コースかな
いっそOT両方受けちゃった方が良いのか
国徴二つ受けて残り2科目は院免で
金はかかるけど税理士になってから取り返せばいい
今や税理士はそれほど儲からんけど
税理士には、会計士税理士もいるし高学歴税理士もいるし法所相の税理士もいるし6科目合格税理士もいるし院免でも法人+院免もいるし国税庁あがりの税理士もいる中で、国徴で院免使う度胸尊敬するな
まだ0科目だがタックスマンも国徴院免目指してるんだよな
タックスマンの意味は税理士ではなく税務署員なのに彼は意味も知らずに名乗ってるのかな
もち院免狙い 簿財受かったし
消費 国庁のどちらかで即院だよ。
院免が不利なのは4大事務所に雇われる場合とかでしょ。そんな高レベルな話どうでもいいよ
院免税理士 > 越えられない壁 > 無資格
現実見ような
20代中盤くらいまでに税理士なって4大法人のスーパーエリートなら印面は気に入らないんだろうけど。ドfクソ田舎税理士なんか財国院免で充分だよ
それに真面目に言うと法人や所得や相続は試験で受かるのってそんなにいいか?
院で実務に必要な知識とは何かを追及した方が
その後に生きてきそう。実務で使える法人や消費やりたいからな。マジレスするとその理由も4割くらいはある。
人間税法とか計算マシンって今の時代意味ある?
3年連続法人59点でも無資格は無資格なんやで
現実見ような
あと、執拗に院免否定する奴って抜け道探すの下手そう。自分の理想の手順を顧客に押し付けそう。顧客の融通より自分のプライドとか手順が先に来たら駄目だよね 以上
税理士ってあなたが凄いって誇示する仕事じゃないよ。顧客の融通を手助けする仕事。
勘違いしてる奴多そう。
ところで、O原は受講生は何人くらいいるの?
自分はT生だけど、Tは答練の提出で一番多い回が、125人だけど。
O原はその2倍の250人いたら、2校で375人くらいかな。
2行から合格者が150人出たとすると
2校の受験生が同じ出来がなら、だいたい上位40%くらいなら合格できるってこと?
>>969 ドクターってこと?
あれってそんなにいるの?
昔は会計と法学の院2つに実務経験で登録できてたな
その頃の会計は税効果すらなかったから、みんな受験してたけど
所得よりか国徴の方が多い時点で頭おかしい奴らが湧いてる。結局試験が役立ってないんだよ。悔しかったら所得受けやがれ。
消費と今どっちが大いの?
法律丸暗記 ベタ書き
ほぼ実務では使わない重箱の隅を突くだけの計算。法律はネットの国税庁のホームページに全て出てるから暗記は無駄。計算は形を覚えるのは意味があるとは思うが、人間電卓は無意味。
AI時代の税理士像を模索とは正反対の意味不明な忍耐力大会に付き合ってあげるほど暇じゃないんだよ皆w
税理士試験とか実務では完全無意味でしょ。
何の意味もない。使わないし。
超零細の日本で100社くらいしかない例とか、世界に5社くらいしかない大規模企業の重箱の隅論点取り扱ってなんか意味あるの?
簿記論では世界で5社くらいしかやってないであろう小数点の計上してるし(500円とか計上してなんか意味あんの?)消費税は身体障害者用の車イスを改造して輸出してるし(そんな企業日本に何社あるんだよw)無駄 ほんと時間の無駄
改造車椅子は知らんけど身体障害者用物品を造る企業は増えるだろ
福祉の充実が叫ばれてる時代だし
それはそうだね。福祉関係の問題ってよく練られてるのかも。
受からないからいじけてるのが9割だと思ってくれ。今年受かるけどな
まあ試験は受からないとなんも言えないから
次スレから真面目に国徴受けるよ 今年は
今年受ける方よろしくお願いします。
oで9月6日から始めるよ
俺、受かるためだけに国鳥取って、もう二度と使うことはないと思ってたのに、
コロナ関係で納税猶予だの換価の猶予だの、国税滞納のリスクだのいろいろ申請したり話したりしたわ
どう転ぶかわからんもんやな
>>982 なるほどね
税理士試験もあの頃とは比べものにならない難易度と受かりづらさだわな
俺も1科目目合格したときに、言われたよ。
ようこそ、地獄の1丁目へ、だって。
7年かかって、5科目目の国徴だ。
忍耐強くないと、できない。
恨み節も多いな、この試験。
国税徴収法の知識って、いい税理士になるために、
実務で使うことってありますか?教えてください。
>>994 そんなセリフをリアルで言える人いるんですね
言った方ですら鳥肌立ちそう
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