1 :
非決定性名無しさん
2016/12/09(金) 22:16:39.72
特に中小企業は中間搾取目的ですので要注意。
こういう会社はそうではないとうたっていたりしますが、実際には中間搾取しかなかったりします。
なかには天然で一般派遣と区別できずに登録型一般派遣の派遣社員扱いするところもあります。
最近はフリーのエージェントと称する法的に労働者扱いされないことをいいことにヤクザ企業が大量に発生しています。
フリーランスのエージェントは特定派遣でもなく、自己責任で利用するものですが、自分を別会社の人間とわざわざ偽ってプロジェクトに入るのはモラルが崩壊しています。
フリーのエージェントや、フリーランスも扱い、二重派遣する企業とは関わってはいけません。
2 :
非決定性名無しさん
2016/12/10(土) 08:31:58.40
3 :
非決定性名無しさん
2016/12/10(土) 08:34:01.31
4 :
非決定性名無しさん
2016/12/10(土) 08:34:27.08
5 :
非決定性名無しさん
2016/12/10(土) 08:35:00.61
6 :
非決定性名無しさん
2016/12/10(土) 08:54:55.51
受注SEと離婚
両親や親戚に反対されましたが、受注SEと結婚してしまい犠牲になりました。
子供はおろして犠牲から守りました。
・常識がない
・モラルがない
・異性にモテない
・ファッションセンスがない
・コミュニケーションが苦手
・コンピューターが趣味
・プログラムの巨額利益を客先に提供
・プログラムの巨額報酬を人売に提供
・高度情報技術者ほど貧困
・ITスキルが高いほど貧困
・会社員なのに短勤続年数
・人手不足なのに無職意識
・人手不足なのに低収入
・高生産なのに低収入
・高利益なのに低収入
・高需要なのに低収入
・勤勉なのに低収入
・PC使用過多で不健康
・運動不足で不健康
・高稼働で不健康
・高稼働で家事困難
・低収入で生活困難
・低収入なのに鬱病多発
・低収入なのに早死多発
・偽装請負多重派遣なのに稼働
・裁判官が技術料金判定不能で賠償困難
【IT業界】独身が多い職業の象徴として「ITエンジニア」が取り上げられる
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1479096711/ 7 :
非決定性名無しさん
2016/12/11(日) 03:15:10.68
株式会社エクラアシスト
http://www.eclat-assist.jp/ 代表者 柴田 尚範 (しばた なおのり)
代表者経歴:
元 株式会社アビリティ社員
元 電脳株式会社社員
元 株式会社日本システムテクノロジー社員
本社:
千葉県市川市島尻2-34-934 ※自宅
営業所:
東京都豊島区南池袋2-49-7
池袋パークビル1階
※誰もいないレンタルオフィス
アジト:
千代田区某所
TEL:
047-397-7730 ※本社(自宅)
03-4405-7530 ※IP電話
FAX:
03-6869-9110
採用担当直通:
070-6573-7520
ご連絡お待ちしています。
事業内容:
システム開発
OA機器販売
LED販売
特定労働者派遣事業
特13-318603
資本金400万円
設立2014年12月1日
社員数11名(2016年1月現在)
取引銀行千葉銀行 浦安支店
※法人口座なし
8 :
非決定性名無しさん
2016/12/13(火) 12:09:22.51
【犯罪者追放のお願い】
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社員
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。
刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
9 :
非決定性名無しさん
2016/12/14(水) 10:51:34.12
【犯罪者追放のお願い】
犯罪者個人に対して告訴状を偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。