お前みたいな頭悪い奴に教えてやる
まず訴訟には刑事と民事がある
犯罪とはあくまで刑法に抵触する事件を起こした時に逮捕起訴されるもの
現在の刑法には民間の喫煙可の場所での喫煙を取り締まる条文がない
つまり店が喫煙して良いと明言してる場合には刑事的に問題が発生する事はない
刑事訴訟を行うことができないと言うことはそれは犯罪ではないと言う事だ
バカだからわかんないかも知れないけど一応な
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