司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
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No.9204 にせ税理士にご注意[平成25年4月1日現在法令等]
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び
弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として
罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、
不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、
日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で
問い合わせることもできます。電話番号は、03−5435−0931です。
処分の理由
1 被処分者の依頼者から預かった書類の紛失は,司法書士に対する国民の社会的信頼を裏
切り,品位を失墜させるものである。
2 被処分者は,登記済証の交付を受けることのみを目的として売買による所有権の移転の
登記の申請と,真正な登記名義の回復を原因とした所有権の移転の登記の申請を行い,登
記官をして実体の伴わない不実の登記を作出させたものである。さらに,売買契約の実体
がないものと知りながら,自己の負担を軽くすることを目的として住宅用家屋証明書を取
得し,租税特別措置法第73 条適用の軽減された税率の登録免許税を納付している。
3 司法書士は,登記制度の適正・円滑な運用を担う資格者として登記の真実性を担保する
職責があり,無効又は不実の登記をすることがないよう司法書士法上の職責に従って,当
事者とは独立した立場で公正かつ誠実に業務を行わなければならない。
また,司法書士自身の業務上の過失等によって依頼者等との間で不利な立場に立たされ
たとしても,資格者としてその公正さを欠き,社会的信用を害するような行為を行っては
ならないことは当然の責務である。このような観点から,被処分者の行為は不適切である
と言わざるを得ない。
4 被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務)
に違反し,かつ,○司法書士会会則第81 条(品位の保持等),同第90 条(書類の作成),
同第100 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,司法書士に対する国民
の信頼を裏切り,品位を著しく失墜させるものであり,厳しい処分が相当である。
処分の理由
被処分者のかかる行為は,旧司法書士法第1条の2(職責),司法書士法第2条(職責),
同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第82 条(品位の保持等)及び同第101 条(会
則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。
司法書士は,その使命及び職責を自覚し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務
に精通して,公正かつ誠実に業務を遂行し,国民の権利保全に資するべき義務を負うもので
ある。しかしながら,被処分者の行為は,司法書士としての自覚を欠き,不在者の財産管理
人の権限を悪用したものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ものであり,その責任は極めて重大である。
ぱむせ とぅぃちょっ とぅぃちょきだが
밤새 뒤척 뒤척이다가
一晩中何度も寝返りを打っては
な くぇに まみ くれ
나 괜히 맘이 그래
私はやけに心が
ちっくん ちっくねじょ な
지끈 지끈해져 나
ズキズキ痛くなるの
おっちょな おっちょるっか
어쩌나 어쩔까
どうしよう どうしたらいい?
くぇに ほんじゃ っぴじん ちょっ
괜히 혼자 삐진 척
訳もなく一人で拗ねたフリ
くぇに くにゃん ふぁがなん ちょっ
괜히 그냥 화난 척
訳もなくただ怒ったフリ
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○
司法書士会会則第74 条(品位の保持等),同第93 条(会則の遵守義務)及び司法書士倫理
第38 条(事件の終了)の各規定に違反し,刑法第253 条(業務上横領罪)にも抵触してお
り,被処分者を信頼した依頼者に対する重大な背信行為であるとともに,司法書士に対する
国民の信頼を根底から覆しかねない行為であって,その責任は極めて重大である。
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ
【税理士長嶋が金融機関の下請け業者にならない理由】
この報道が出た後、私どもは複数のメディアから取材を受けました。
記者さんが取材したところによると、銀行・相続税に詳しい税理士から訴訟になっているという情報が取れなかったため、
税理士長嶋は何か知っているか?とのことでした。
そこで、税理士長嶋は記者さんに次のようなお話をさせていただきました。
・もし銀行が訴訟を抱えている場合に、正直にメディアに「訴訟を抱えている」とコメントするでしょうか?
・もし相続税に詳しい税理士が訴訟を抱えている場合に、正直にメディアに「訴訟を抱えている」とコメントするでしょうか?
しかも、相続税に詳しい税理士は銀行にベッタリの人がほとんどですので、銀行のイメージがマイナスになるようなコメントは絶対にしません。
なぜ、複数のメディアが私どもに取材依頼をしてきたのでしょうか。
以前から私どもはテレビ・ラジオなどから取材をお受けしており、税理士長嶋がどこの金融機関とも提携していないことをご存じであるためです。
税理士長嶋がどこの金融機関とも提携していない、つまり銀行の下請け業者にならない理由は、お客様に寄り添う立場であるべき税理士がセールス側の
銀行と手を取り合うようなことをすれば、お客様の期待には応えられないと考えているためです。
@オーナーの支配権支配権確保の議決権割合や、買取価額について税務上のリスクを設計しないと、経営と税務がかえって不安定となる。
A設立後においても、株主総会や会員総会など管理運営は慎重にしなければ「従業員持株会」自体を根本から否認される場合がある。
B業績低迷で高額配当が実現できないと社員の不信感を招くとともに、高齢化で退会者が集中すると、退会による換金が大変になる。
C従業員持株会からオーナー一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合がある。
@会社が倒産すると元金の回収もできなくなる。
A業績がよくなければ配当も約束されない。
B株式投資のようなキャピタルゲインはない。
C持株会に参加している人と参加していない人との間で不公平感が生じ、勤労意欲に影響を与えることがある。
司法書士として当然に行うべき注意義務を怠ったものである。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責)及び第23 条(会則の遵守義務)並びに
○司法書士会会則第79 条(品位保持),第88 条(書類の作成)及び第98 条(会則等の遵守
義務)の各規定に違反するものであって,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,
司法書士としての社会的信用を失墜させる行為であり,厳しい処分が相当である。
【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。
しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。
この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。
もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される
下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう。
【持株会社の代わりに一般社団法人を利用しても国税は認めないだろう】
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】をコンサル報酬として河野コンサル・ジョブコンダクトは請求するのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです