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司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸否認損害賠償 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>1本 ->画像>4枚


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1名前なカッター(ノ∀`)2017/08/13(日) 10:37:40.21ID:gfPWvfdf
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉

6
No.9204 にせ税理士にご注意[平成25年4月1日現在法令等]

 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
 これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び
 弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として
 罰せられることになります。
 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、
 不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、
 日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。

 税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で
 問い合わせることもできます。電話番号は、03−5435−0931です。

2名前なカッター(ノ∀`)2017/08/13(日) 10:38:37.07ID:gfPWvfdf
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の隠れた真実 >>>>ダウンロード&関連動画>>


3名前なカッター(ノ∀`)2017/09/04(月) 08:13:47.36ID:a6Ol31x3
処分の理由
1 被処分者の依頼者から預かった書類の紛失は,司法書士に対する国民の社会的信頼を裏
切り,品位を失墜させるものである。
2 被処分者は,登記済証の交付を受けることのみを目的として売買による所有権の移転の
登記の申請と,真正な登記名義の回復を原因とした所有権の移転の登記の申請を行い,登
記官をして実体の伴わない不実の登記を作出させたものである。さらに,売買契約の実体
がないものと知りながら,自己の負担を軽くすることを目的として住宅用家屋証明書を取
得し,租税特別措置法第73 条適用の軽減された税率の登録免許税を納付している。
3 司法書士は,登記制度の適正・円滑な運用を担う資格者として登記の真実性を担保する
職責があり,無効又は不実の登記をすることがないよう司法書士法上の職責に従って,当
事者とは独立した立場で公正かつ誠実に業務を行わなければならない。
また,司法書士自身の業務上の過失等によって依頼者等との間で不利な立場に立たされ
たとしても,資格者としてその公正さを欠き,社会的信用を害するような行為を行っては
ならないことは当然の責務である。このような観点から,被処分者の行為は不適切である
と言わざるを得ない。
4 被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務)
に違反し,かつ,○司法書士会会則第81 条(品位の保持等),同第90 条(書類の作成),
同第100 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,司法書士に対する国民
の信頼を裏切り,品位を著しく失墜させるものであり,厳しい処分が相当である。

4名前なカッター(ノ∀`)2017/09/05(火) 07:34:35.92ID:w1I8tolU
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ
河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可

5名前なカッター(ノ∀`)2017/09/07(木) 15:21:21.16ID:U5M08sjH
処分の理由
被処分者のかかる行為は,旧司法書士法第1条の2(職責),司法書士法第2条(職責),
同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第82 条(品位の保持等)及び同第101 条(会
則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。
司法書士は,その使命及び職責を自覚し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務
に精通して,公正かつ誠実に業務を遂行し,国民の権利保全に資するべき義務を負うもので
ある。しかしながら,被処分者の行為は,司法書士としての自覚を欠き,不在者の財産管理
人の権限を悪用したものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ものであり,その責任は極めて重大である。

6名前なカッター(ノ∀`)2017/09/07(木) 17:15:49.21ID:awkxwdux
ぱむせ とぅぃちょっ とぅぃちょきだが
밤새 뒤척 뒤척이다가
一晩中何度も寝返りを打っては

な くぇに まみ くれ
나 괜히 맘이 그래
私はやけに心が

ちっくん ちっくねじょ な
지끈 지끈해져 나
ズキズキ痛くなるの

7名前なカッター(ノ∀`)2017/09/07(木) 17:16:18.63ID:awkxwdux
おっちょな おっちょるっか
어쩌나 어쩔까
どうしよう どうしたらいい?

くぇに ほんじゃ っぴじん ちょっ
괜히 혼자 삐진 척
訳もなく一人で拗ねたフリ

くぇに くにゃん ふぁがなん ちょっ
괜히 그냥 화난 척
訳もなくただ怒ったフリ

8名前なカッター(ノ∀`)2017/09/08(金) 10:43:59.78ID:nyysQqzu
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○
司法書士会会則第74 条(品位の保持等),同第93 条(会則の遵守義務)及び司法書士倫理
第38 条(事件の終了)の各規定に違反し,刑法第253 条(業務上横領罪)にも抵触してお
り,被処分者を信頼した依頼者に対する重大な背信行為であるとともに,司法書士に対する
国民の信頼を根底から覆しかねない行為であって,その責任は極めて重大である。

9名前なカッター(ノ∀`)2017/09/09(土) 09:10:58.42ID:SCiTmIdW
http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
2016/09/05Category:相続税対策 銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。

税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には
、お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。
ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。
相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。
現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。
今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・

10名前なカッター(ノ∀`)2017/09/10(日) 08:54:05.38ID:XDyt89kP
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ

11名前なカッター(ノ∀`)2017/09/10(日) 13:50:12.05ID:yooHeH00
トステム追徴60億円事件から無謀な節税策が実行されたのでしょうか。その理由は、通達の意味内容についての勘違いにあるようにも思えます。
 そこで、3つの節税事案について、その概略を紹介すると共に、通達の意味内容と適応の限界について検討してみたいと思います。
通達の位置づけhttp://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/setuzei.html 事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
 3つの節税手法は、すべて、通達を利用し、法人税額、あるいは相続税額を軽減しようとしたものです。 トステム国税の追徴事件もあります
 これらを理解せずに、通達を形式的に理解してしまったために本件3件の悲劇が生まれてしまったわけです
一税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
で、高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ

12名前なカッター(ノ∀`)2017/09/11(月) 08:11:02.08ID:XGzETuVY
講義内容<第一部>『なぜ、事業承継対策をやらない会社が勝ち組なのか』http://ksp-consulting.co.jp/kpcseminar-free/1510/
【講師】株式会社K’sプライベートコンサルティング代表 金井 義家
今ある「事業承継対策」のほとんどは、金融機関などのセールス目的「持株会社方式」を実行すると相続税が急増する仕組みを解説
自社株対策で選択を誤ると会社の競争力が大幅に低下するというリアルな現実なぜ「事業承継対策を何もしない」会社が「勝ち組」になっていくのか?
<第二部>ついにここまで来た「専門特化型会計事務所」〜公益社団・財団法人に特化した日本で唯一の会計事務所!!〜
【講師】株式会社K’sプライベートコンサルティング代表 金井 義家
アダムズグループ / 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士・行政書士 堀井 淳史
2003年に公認会計士試験2次試験に合格。あずさ監査法人に入社後、IPO支援、M&A支援、再生支援、マネーロンダリング防止対策支援、
法定監査等の多岐にわたる業務に従事。2008年にあずさ監査法人を退社後、堀井公認会計士事務所を設立し、所長に就任。同年株式会社アダムズを設立、
代表取締役に就任。2008年より公益法人支援業務と新規起業家支援業務を展開。2013年度より新規起業家支援業務を廃止し、公益法人支援業務に特化。
2015年度に公認会計士東京会 非営利法人委員会副委員長に就任するなど、公益法人に関する多数の法人等で監事や委員に就任している。
なぜ会計事務所の専門特化が、ここまで進むのか?公益社団・財団法人を作るのに必要な「内閣府の認定」!これって簡単なの?難しいの?
公益社団・財団法人の経理・決算や税務は、普通の会社とこんなに違う!専門特化型会計事務所の活用が、会社や富裕層の命運を分ける時代

13名前なカッター(ノ∀`)2017/09/13(水) 11:34:19.04ID:2A3qfoVs
http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/1590/
東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜
東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。
1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる
『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、
様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」
と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、
後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント
さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。
@評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
A評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
B評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
東京国税局が資産税審理研修でこのような内容を取り上げているということは、今後、いわゆる「タワーマンション節税」や
「株特外し」等の「行き過ぎた相続税の節税策」についての税務調査を強化させる方針であると考えられます。
特に「C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること」とあるのは大きなポイントで
「納税者の租税回避意思の有無」が大きな判断基準となるものと考えられます。

14名前なカッター(ノ∀`)2017/09/16(土) 12:21:44.14ID:IprkP2at
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか

15名前なカッター(ノ∀`)2017/09/21(木) 14:22:44.03ID:R2A5fk0t
【税理士長嶋が金融機関の下請け業者にならない理由】
この報道が出た後、私どもは複数のメディアから取材を受けました。
記者さんが取材したところによると、銀行・相続税に詳しい税理士から訴訟になっているという情報が取れなかったため、
税理士長嶋は何か知っているか?とのことでした。
そこで、税理士長嶋は記者さんに次のようなお話をさせていただきました。
・もし銀行が訴訟を抱えている場合に、正直にメディアに「訴訟を抱えている」とコメントするでしょうか?
・もし相続税に詳しい税理士が訴訟を抱えている場合に、正直にメディアに「訴訟を抱えている」とコメントするでしょうか?
しかも、相続税に詳しい税理士は銀行にベッタリの人がほとんどですので、銀行のイメージがマイナスになるようなコメントは絶対にしません。
なぜ、複数のメディアが私どもに取材依頼をしてきたのでしょうか。
以前から私どもはテレビ・ラジオなどから取材をお受けしており、税理士長嶋がどこの金融機関とも提携していないことをご存じであるためです。
税理士長嶋がどこの金融機関とも提携していない、つまり銀行の下請け業者にならない理由は、お客様に寄り添う立場であるべき税理士がセールス側の
銀行と手を取り合うようなことをすれば、お客様の期待には応えられないと考えているためです。

16名前なカッター(ノ∀`)2017/09/22(金) 15:22:57.60ID:8zgm7lco
@オーナーの支配権支配権確保の議決権割合や、買取価額について税務上のリスクを設計しないと、経営と税務がかえって不安定となる。
A設立後においても、株主総会や会員総会など管理運営は慎重にしなければ「従業員持株会」自体を根本から否認される場合がある。
B業績低迷で高額配当が実現できないと社員の不信感を招くとともに、高齢化で退会者が集中すると、退会による換金が大変になる。
C従業員持株会からオーナー一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合がある。
@会社が倒産すると元金の回収もできなくなる。
A業績がよくなければ配当も約束されない。
B株式投資のようなキャピタルゲインはない。
C持株会に参加している人と参加していない人との間で不公平感が生じ、勤労意欲に影響を与えることがある。

17名前なカッター(ノ∀`)2017/09/23(土) 10:07:13.56ID:yDfXwO5B
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。
早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。
この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)
ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。
トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬
トステム事案は、総則第6項の問題でした。
簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。
スキームを大雑把にしか知らない人達には。きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。
ということだと想像しています。問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。
税理士が提案に関わる際には、要注意です

18名前なカッター(ノ∀`)2017/09/26(火) 16:04:14.57ID:Gr+LV7pP
司法書士として当然に行うべき注意義務を怠ったものである。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責)及び第23 条(会則の遵守義務)並びに
○司法書士会会則第79 条(品位保持),第88 条(書類の作成)及び第98 条(会則等の遵守
義務)の各規定に違反するものであって,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,
司法書士としての社会的信用を失墜させる行為であり,厳しい処分が相当である。

19名前なカッター(ノ∀`)2017/09/27(水) 10:51:38.58ID:l3K/Kh0Z
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)
産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。
△自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。
国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
(略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの
認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
(略)http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html

20名前なカッター(ノ∀`)2017/09/28(木) 14:41:27.14ID:jl2u45D7
11名無しさん2017/09/28(木) 14:39:59.96ID:8K8GCK/r
司法書士倫理 司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。 その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。
我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/smart/consulting/pdf/ethic.pdf
(目的外の権限行使)
第11条 司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条 司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくは これに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発しては ならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用して はならない。
(広告宣伝)
第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を 行ってはならない。

21名前なカッター(ノ∀`)2017/09/29(金) 16:28:58.90ID:FZaVPafn
【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。

しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。
この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。
もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される
下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう。
【持株会社の代わりに一般社団法人を利用しても国税は認めないだろう】

22名前なカッター(ノ∀`)2017/09/30(土) 07:47:17.05ID:a7txnjAE
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
複数資格組み合わせ経営術 実施日時2009年9月26日(土) 16:30 18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
不況にあえぐ日本経済。総選挙では、民主党が圧勝。国民がどれだけこの大不況に苦しんでいるかがわかります。新政権でも経済立て直しには、まだまだ時間がかかるでしょう。
このような世相の中で、資格取得は自分のスキルを一番明確に証明してくれます。大恐慌の真っ只中でも、司法書士やその他の士業が破綻して、倒産、閉鎖する例は極めて少ないです。
司法書士法人「リーガルバンク」代表の<鈴木泰幸先生>は、ご自身も「司法書士」の他「行政書士」「宅建」「マンション管理士」「管理業務主任者」等の複数資格をお持ちであると
同時に、「社会保険労務士」や「調査士」等、他士業の専門家と連携して仕事をされています。今回は、このような主要各士業が各分野でどのように仕事を共有し、どのように相互補完し合いながら、
全体として共に成長しているいのか、複数資格のメリット、複数資格組み合わせ事務所経営の秘訣など、これからの日本を生き抜くためのノウハウをお話いただきます。
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achieve...t.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可

23名前なカッター(ノ∀`)2017/09/30(土) 09:17:40.44ID:EcEiYrSx
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】をコンサル報酬として河野コンサル・ジョブコンダクトは請求するのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。

24名前なカッター(ノ∀`)2017/10/08(日) 18:25:36.38ID:D/Gwru91
優良顧問を奪われた二代目税理士です。事業承継コンサルタントの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする無責任な事業承継コンサルタントである 騙して相続税の節税できたとウソしかない
ホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。 しかし逃げまくる  税理士と違い無責任だ
脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という大阪国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ  ざまあみろ 損害賠償請求で破産するだろ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ  大阪国税局資料調査課から反面資料で全件に否認方向だ  税理士管理官を馬鹿にするな
本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、7年間の重課税や延滞税を補償してもらえるのか? 弁護士から否認の損害賠償請求していくしか無い  近畿税理士会でも監視対象だ
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」司法書士へ高額報酬も認定役員賞与課税になるし?
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と 問うのだ
言い訳する税理士松田朝恵も偽税理士行為幇助 持株会社は総則6で租税回避は否認される
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。 奴隷の梅津善一公認会計士は偽税理士行為幇助 従業員持株制も租税回避は否認だ

25名前なカッター(ノ∀`)2017/10/13(金) 10:50:14.32ID:2CRbW98s
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです


lud20171019214338
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