日本共産党は外国人労働者が憲法と労働基準法をはじめとした労働法に認められた労働者としての権利が保障され、人間らしい営みができるよう労働条件を改善することを求めます。
在留資格「特定技能」制度―外国人労働者の人権を保障するための改定入管法の抜本的改正を求めます
近年政府は在留資格を次々と追加しながら外国人労働者の受入れを行い
技能実習生、留学生、日系人保護の建前をとりながら実際はいずれも安価な労働力として利用しています。
2018年12月、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月に施行され、新しい在留資格「特定技能」による外国人労働者の受入が始まりました。
改定入管法は、受入れ業種や規模、人数など、具体的なことは全て省令以下に委ねる白紙委任法であり法律の体をなしていません。新設される特定技能1号の在留資格は、1年ごとの更新制です。
また、在留の前提となる雇用契約は1年以下、例えば3カ月の短期契約も可能です。さらに、派遣契約も排除していません。
結局、特定技能は、5年を上限として雇用契約や在留期間を短期で繰り返す外国人の非正規労働者をつくり出すものです。これは外国人労働者を雇用の調整弁とするものにほかなりません。
特定技能1号の外国人労働者の地位は極めて不安定であり、就職や解雇、住まいを始め生活のあらゆる場面で不正な利益を目的とするブローカーの介入の危険があります。
受入れ企業が支援するとしていますが支援を委託される登録支援機関には技能実習制度の監理団体が横滑りできることが明らかとなりました。登録を受けない未登録団体が営利目的で委託料を受けて行うことも認められます。
これでは支援の名の下に狭い宿舎に労働者を押し込め高額の家賃や水光熱費をピンはねする類いの不正行為を排除できません。
改定入管法は新在留資格「特定技能」新設により外国人労働者の劣悪な労働実態を放置したまま受入れを拡大するものです。今、外国人労働者問題について求められているのは外国人労働者の基本的人権が保障される秩序ある受入れと共に生活するための支援体制です。
日本共産党は外国人労働者に対する人権侵害をやめさせ人間らしく生きられるために、入管法の抜本的改正を求めます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2019/06/2019-bunya61.html