
野球部女子マネ、3.5キロのランニングをさせられ死亡…部活中事故の法的責任は?
部活動中に生徒が亡くなった場合、学校側に刑事責任はあるのか。
「刑事責任ですが、一般論としては監督につき業務上過失致死罪が成立する余地はあります。
顧問が業務上過失致死罪で起訴された事件としては、野球部が炎天下での部活動中、
熱中症の発生を予防し、発生した場合には迅速かつ適切な措置をとれるよう指導監督すべきだったにもかかわらず、
これを怠ったとして、罰金40万円を言い渡した事例(横浜地裁川崎支部平成14年9月30日判決)があります。
また、ラグビー部の合宿訓練において、部員が日射病で複数回倒れたにもかかわらず、
医師の診察など格別の措置を取ることなく放置した結果、その部員を死亡させたとして、
懲役2月執行猶予1年を言い渡した事例(東京高裁昭和51年3月25日判決)というのも存在します。
いずれも、熱中症に関する事案であって、顧問の注意義務違反と死亡との因果関係が
比較的明確に存在しているものと理解できますが、
全体としては、生徒が死亡しても起訴に至らないケースの方が多いのが実情です」
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