政治家や後援会がしてはならないことって?
■公職選挙法違反のケースを知っておこう
政治家やその後援会が行った行動が「公職選挙法」違反に該当し、閣僚の辞任にまで発展したケースがあります。こうしたニュースは既に皆さんご存知のことでしょう。
それでは一体どういった政治家や後援会の行動が「公職選挙法」違反になるのか、ご存知でしょうか? ここでは、政治家や後援会がしてはならないことをまとめてみました。下記の禁止内容はすべて公職選挙法により規定があります。是非知っておきましょう。
■「地位利用による選挙運動の禁止」と「寄付の禁止」が規定されている
公職選挙法により禁止されている事項に、「地位利用による選挙運動の禁止」と「寄付の禁止」があります。閣僚が辞任するにいたったケースは「寄付の禁止」事項に該当するものになります。
まず、地位利用による選挙運動の禁止とは、「国又は地方公共団体のすべての公務員はその地位を利用して選挙運動をしてはならない」というものです。例えば、市町村長が部下(公務員)に人事権などの影響力を行使して、選挙運動をさせるといったことはできません。
次に、今回問題となった内容である「寄付の禁止」について説明します。これには多くの禁止規定が存在します。一つ目に、政治家の選挙区内にある者に対して、原則として寄付を行うことはできないことになっています。有権者が求めるというケースも禁止されています。
具体的には、お歳暮やお年賀、会費制ではない会合での支払い、祭りの寄付や差入れ、町内会の集会などにおける飲食物の提供、結婚祝、香典、開店祝、スポーツ大会の記念品などは寄付行為にあたるため、もし行った場合には公職選挙法違反に該当します。
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20171014/Allabout_448265.html