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https://www.dailyshincho.jp/article/2017/12070557/
野球拳ではないが、アウト? セーフ? ハッキリしないのが児童ポルノ摘発の線引きだ。人気漫画家が女児のポルノDVDを所持していたことで摘発されたが、実は、ネット上で見ているだけなら、捕まらないという。どういうこと?
漫画業界に激震が走ったのは、11月21日のこと。人気漫画家の和月伸宏(47)が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の容疑で警視庁から書類送検されたのである。
(中略)
「児童ポルノ法は2014年に改正され、販売や流布の目的ではなく、自己の性的好奇心を満たす目的で所持した場合でも、それだけで処罰対象になったのです」
と言うのは児童ポルノ問題に詳しい甲南大学法科大学院の園田寿教授。
「DVD購入などのほか、例えば、ネット上の児童ポルノ画像をダウンロードしても、単純所持罪に問われます。ところが、ハードディスクなどに落とさず、ネット上で閲覧しただけなら罪には問われません」
性的好奇心を満たす点では同じでも、ダウンロードせずに繰り返し見続ければ罪に問われない、というおかしなことに。それでも、“所持”と“観るだけ”では大きな違いがあるという。
「保存となると、それ自体が拡散であるし、またハッキングや窃盗によって、意図せずに広めてしまう危険性があります。ですが、観るだけなら、拡散や残存のリスクはありません。法律上は、罪に問える限界が“所持”ということです」(同)