***チケット代の払い戻しは請求可能***
規約:
『当法人が東京2020チケット規約に定められた義務を履行できなかった場合に、その原因が不可抗力による場合には、当法人はその不履行について責任を負いません』
民法536条1項:
『当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない』
開催という給付に対する対価(チケット料)を受けとる権利(反対給付)が
そもそもコロナという不可抗力で開催不可能になる、ことにより
給付自体消滅して
反対給付も反射的に消滅する
双務契約の単純な話
要するに、開催者は不可抗力で五輪開催できない場合については責任をとる必要はない。ことは事実
だが、開催できない場合は、開催者は過去に遡ってそもそものチケット代を受け取る権利がない。
また、チケットの規約に
『払い戻しを請求する権利を破棄する』旨は一切ない。
****************************
よって払い戻しは請求可能
****************************
払い戻しがない場合は消費者契約法にも抵触する可能性がある。
Q:テレビとかで払い戻しなしって言ってたよ
A:払い戻し不可と断言してるのは朝日新聞だけです。おまえらの大好きな朝日新聞ね
Q:主催者側が払い戻ししないだろ
A:チケット代は総額900億円らしいですね。数万人で集団訴訟です。
Q:東京マラソンで返金されてないジャマイカ?
A:東京マラソンの規約の場合、積雪や増水、地震、関係当局による中止要請など、参加料を返金するケースを具体的に列挙した上で、
「それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません」と明確に規定していたから。今回の件とは条件が全く違う。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20200319-00168469/
Q:危険負担は?
A:(民法536条1項 危険負担の債務者主義)。
危険負担というのは、契約当事者双方が対価的な債務を負っている場合において、一方の債務だけが債務者の責任でない事情によって履行不能となった場合に、他方の債務をどう扱うかという問題。
要は、一方の債務が消滅した危険(リスク)を、債務者(消滅した債務についての)と債権者(消滅した債務についての)のどちらが負担するかという問題。
コロナは誰の責任でもないから、コロナが原因で主催者の債務が履行不能となった場合、チケット購入者の代金支払い債務も消滅することになるわけです。
そして、チケット購入者が既に代金を支払っていた場合、主催者の不当利得となるから、
チケット購入者は、主催者に対してチケット代金の返還を請求できることになる