医師の白衣が引っ掛かり車いす転倒、頚髄を損傷 那覇地裁が賠償命令「県立病院の配慮不十分」
8/28(金) 8:06配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/bde8f221575f40f5df3ec1a2cafb00aa1cfd0c88
2012年7月、南風原町の県立南部医療センター・こども医療センターに研修医として勤務していた車いすの40代女性医師が、
病院内で男性医師とすれ違った際に転倒し、頚(けい)髄損傷の後遺障害が悪化したとして
男性医師や県に損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、那覇地裁であった。
平山馨裁判長は原告側の請求を大筋認め、県などに約5200万円の支払いを命じた。
判決によると女性は06年10月の交通事故で障がいを負い、車いすで生活するようになった。その後、同病院に研修医として勤務。
男性医師が通行中、前ボタンを留めずに着用していた白衣の一部が車いすに引っ掛かり、女性は右後方に転倒した。
女性は事故後、握力の低下など介護が必要なほど体の自由が利かなくなったという。
平山裁判長は、男性医師が故意に車いすを倒そうとした可能性はないとした上で
「車いす利用者が多い病院の医療従事者として、不慮の事故が発生することのないよう安全を確保する注意義務がある」などと過失を認定。
県は使用者責任や安全配慮義務を負うとした。被告側は女性が自ら招いた事故などと主張したが退けられた。