
同居する妻の娘=当時(14)=と性交をしたとして、
監護者性交等の罪に問われた男に対し、三重県津地裁の柴田誠裁判長は22日、
懲役6年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。
柴田裁判長は判決で「被害者の敷き布団カバーに被告の体液が付着していることは、
被害者が被告と性交したことがあることを強力に推認させる」と指摘し、
被害者の供述に信ぴょう性があると認定。
「性交の事実はない」とする弁護側の主張を退けた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/004ae5c58af7cc0a1a6cb900d600ec64ca718a5e