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要件事実について語り尽くすスレです。
立法府を無視して、司法権が立証責任分配決められるなんて、最高ですよね。
なお、理系による批判(ベン図、真理値表、論理演算式、2変数論理関数、カルノー図、加法乗法標準形、同期式順序回路、状態遷移図)は、文系の劣等感を刺激するので、禁止します。
>立法府を無視して、司法権が立証責任分配決められるなんて、最高ですよね。
それは違うだろ。
司法権はあくまで法解釈の限度で立証責任の分配を行うだけ。
法の趣旨に明らかに反した分配をしたら違法。
新問題研究 要件事実
紛争類型別の要件事実
>>4 久しぶりに司法板に来たんだけど、
>>1は有名人なの?
要件事実なんて、わざわざ本買って勉強するほどのものでもないだろ。
基本書読んでりゃ十分だわ。
要件事実は、実体法を勉強すれば自然に身についていくので、これだけを勉強する必要はない
実務レベルなら、予備試験と認定司法書士試験を参考に受ければいいって話
実体法が理解できていれば、これだけを特別に扱う必要ない
要件事実論は、実務家が手にした、対学者用の究極決戦思考兵器なんだよ。
意味不明な基本書にあきあきしてた、実務家が、学者が付いてこれないだろうと思って、組み上げた立証責任分配論。
従来は、司法試験に合格したエリートだけに授ける秘奥義の扱いだった。
ハンター試験に合格した者のみに、課せられる念の修行のようなもの。
それを調子こいて、ロースクールやるのに、一般に公開したもんだから、批判の対象に。
論理学では数百年先行している理系に目付けられて、馬鹿にされるるし、
一部の学者は要件事実に興味持って追いつき始めてるし、
国会議員は、国会無視してなんか裁判所が勝手に規範代えてるとか疑問持ち始めているし、
実務家の多くも、要件事実なんか大本営見解の押し付けで不愉快とか思って支持してない。
パズル好きな一部の論者が頑張って本出してるけど、根付かない可能性あるよ。
各学説ごとに要件事実ブロックを出して比較してくれれば、
「要件事実論は、価値中立的だ。特定の法見解押し付けではない。」
という口上も説得力があるんだけどねえ
買ってもすぐ改訂版出るから金もったいない
ていうか検索に便利な電子媒体にしてくんない?
>>6 辰巳講師の米田だよ。通称※
理系出身(一応東大)で大宮ロー行ったけど結局三振したw
※は独りよがりなエリート意識(妄想)が強すぎて
全然新司には手も足も出なかったんだよなw
結局得意な適性試験wの予備校講師どまりだな
まあ適職っちゃ適職なんだけど。
あんなおかしな人間を法曹にしちゃ駄目だもんw
立法府を無視して、司法権が立証責任分配決められるなんて、最高ですよね。
ドブ板選挙に出て、人に頭下げなくても、ルール弄れるなんて、テクノクラート天国ですわ
>>18 お前は一体何の話をしてんのよ?
415条か??
問題点を具体的に摘示してみろ。
だから三振すんのよw
>>1 >立法府を無視して、司法権が立証責任分配決められる
そんなこと言い出したら法なんて解釈次第でいくらでも立法府を無視できるといえる。
そうじゃなくて法解釈はあくまで立法理由に沿うように解釈しなきゃいけないから立法府を無視することにはならない
というなら、立証責任も同じこと。
>>20 横レスだけど、法解釈においては
立法者意思ってかなり軽視されてるよね。
特に民法。。
憲法にも法令にも学者に委任するなんて書いてないのに
「この点の解釈は学説に委ねられたと解される。」
とか言ってたりするの見ると、もうねw
民主的統制(国会→大臣)も及んでなければ、憲法で法令解釈権与えた機関(裁判所)てもない学者が、なんで無権限で解釈権を持ってると思えるのかしらん。
>>22 立法理由と立法者意思は異なる。
我妻博士の民法案内を読みなさい。
憲法や民法は我妻くんに法令解釈権を授権してないわけだが?
六法読め
>>1 >立法府を無視して、司法権が立証責任分配決められる
それ何て無権代理?
>>24 どう違うのか、自分の言葉で説明してみなよ。
お前何も理解してないでしょ?
>>23 昔からというか、一般論として法律には「解釈」が必要で
解釈にあたっては学説の果たす役割は大きかったのだよ・・・
坊や、「パンデクテン」って言葉を聞いたことはあるかい?
被告人の違法行為は、永年に渡り継続されたものであり、常習生があり、悪質と言わざるを得ない
>>26 無権代理というか…
無権限行為ですね
もっと言うと、国会に対する挑戦
反民主主義
立法権を国会に付与した憲法秩序への反逆
>>30 立法府は主張立証責任まできちんと意識した上で
法律を作ってるの??
まずはそこから検証すべき。
科学的思考とはつまりそういうもの。
「解釈」とは、つまり法の欠缺を埋めるものなの。
理系の君でも、ロースクールの未修コースで
法学概論くらいの一般教養は習ったよね?
それともその程度の基本すら身につけずに卒業しちゃったのかな?
問題研究 要件事実 と新問題研究 要件事実 の第1問は
同じ内容ですか?
同じなら買わないので。
問題研究が改訂されたときに出版社に聞いた。
その時点では改訂しないと言ってた。
なぜ、改訂しないの?
司法研修所には税金が使われてるんだから、見解変更(貸借型とか)あったら、きちんと改訂するのが仕事だろう
執筆担当者が公式の書物の改訂怠って、個人名義で出版して印税を貰うのは、ちょっと問題ありだよ?
>>42 それは君が出版社か研修所に聞いてくれ。
ついでに聞いた内容をここに書いてくれたら尚更ありがたい。
挫折者の代表的な勉強例
・理解が大事、真の理解があれば何でも解けると妄信し、解決パターン化、知識の定着化、思考様式のスキル化と安定化を怠っている
・分からないと先に進まない。勝手論理や勝手語感や貧相な価値判断に拘って教科書説明に納得しない
・細部のお宅的知識に拘り、大づかみ理解、体系化思考をしない
・理屈が大好きなわりには、論理分岐が見えていない。特定見解の妄信者。
・皆がやらない秘蔵本や一発逆転の特殊勉強に頼る。結果、穴を作ってしまい、皆が正当できる論点を落として沈没する
・ノート大好き。五色蛍光ペンを操り自分のノート作りに邁進。既存書籍への余白書込みを利用した作業簡略化に馴染めない。
・眠いとき、疲れたときは休むという大脳生理学の知見を踏まえた勉強手法ができない。努力すれば報われると悲壮な勘違いに走る。
人生勝ち続けている天才の行動パターン
・勉強のため部屋を整理しておく
・定期的にジョギングして、血管壁を綺麗にして、大脳血流流量を高めておく
・10分も集中して勉強やればものすごく効果がある(目次読んで全体構造と内容を脳内想起)
・2,3ページ読めば、その本一冊のレベルは分かる。
・自分の価値判断にはこだわらない。実社会でスクリーニングされた価値判断を取り敢えず呑み込む器を持つ。
・市販本への余白書込みで知識を一冊に集約化。自分専用ノートに本の情報を転記しない。本に自分を合わせたほうが早い。
・著者欄の経歴みて著者の知的レベルを把握し、書籍の表現誤り、「てにをは」ミス、余事記載に寛容になる。
・オーソドックスな定番本を繰り返す。皆と同じ教材で勉強。それだけで、皆より遅れない、むしろ頭のいい自分が前に出ることを知っている。
・これぐらいやれば通るだろうというラインが、過去の受験成功体験から分かる
・論理分岐が見える。論理分岐点なのに教科書が触れてなくても、先達を馬鹿だと罵らない。気付いてないフリして、大人目線でスルーしてあげる。
・天才の俺も解けないと思ったら、やはりこの問題は前提がおかしいということを発見し、試験委員は設定まちがっていると、試験委員を断罪できる
・昨日勉強したから、今日は休むとメリハリを付けられる。
・明日やろうと思ってたら、既に合格していたので結局やる必要がなくなった。
>・天才の俺も解けないと思ったら、やはりこの問題は前提がおかしいということを発見し、試験委員は設定まちがっていると、試験委員を断罪できる
どんな試験でも、試験委員以上に頭の回る怪物や天才はいる
そういう10年に一人の逸材にとっては、試験は試験委員の頭のレベルにまで降りて行って目線を下げて、お約束事項を尊重してやって、生暖かい目で優しく解答してやるという作業になる。
丸暗記組と言われると馬鹿にされたように感じるから、合格者は「自分は丸暗記でなく、理解で受かった。」と言ってるだけだからな。
実際は、論理と言うにはあまりにも初歩的基礎的な思考能力を前提としてるだけで、99%の作業は論理と公式を構成する部品(概念、図解、用語、単位、お約束事項)の暗記に過ぎない。
中卒高卒は「論理的思考」とかいうのに過度の劣等感と羨望を持ちすぎ。
寝てても論理的思考できる宮廷レベルにとっては、参考書読みや試験現場で論理的思考を意識する場面はない。息をするのと同じように論理的思考出来ちゃうから。
宮廷にとっての試験準備はただの暗記作業にすぎない。
論理的思考能力にかけてる劣等生が「真の理解ガー!」とか叫んで悦に入ってるのみると、ああ馬鹿って大変だなあと思う。
圧縮表記&改行懈怠は、なんちゃって真の理解坊がやりがちな表記法。
中途半端に頭のいい日本人学者に多い。要件事実大好き学生にも多い。圧縮率が自分の頭の良さの証明とばかりに、表現削って、読者に分かりにくい文章読ませて悦に入る。
重複表現による内部矛盾を、自分のミス・頭の悪さだと周りから思われる要因とみなして、極度に恐れて排斥しようとする。
自分に自信がないから、防御的な閉じた表現で短文化し、読者に迷惑を与える
欧米人の頭のいい学者は、文章が長い。人に伝える時、長文で伝えようとする。同じことを冒頭で言い、理由中で言い、具体例引いて更に言い、結論でまた言う。そういう風に、同じ事象を複数の角度から表現し、読者にミスリードさせないようにする。
重複表現は、情報伝達の安定化に資すると考えている。重複表現による共通事項を読者に自分で発見させる。最大公約数を読者に読み取らせる。
自分に自信があるから、出来ること。
要件事実ソフトウェア好評発売中!
条文や用語入れるだけで、それを含む訴訟物、請求原因、抗弁を自動ピックアップ
総計20万もの小ブロックからの逐語検索DBが法実務を強力バックアップします。
今なら、早期導入キャンペーン価格で、80万円(年間、税別)とお求め安い価格になっています。
最高裁が、いわゆる明示的一部請求の場合に、残部についても消滅時効が中断するのかという論点について、判決を出しています(最判平成25年6月6日判時2190号22頁)
要件事実ドリル
伊藤塾=監修/坂本 龍治=著
A5判 並製 400ページ 定価:3885円(税込)
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要件事実論の修得に、「将棋」の世界を重ね合わせ、
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認定考査試験・司法試験対策に最適な
アウトプット力をつけるための反復練習プログラムを提示。
>>48 まったくその通りだが
「どんな試験でも」という部分だけはちょっとひっかかる…
長文荒らし=中本裕之(なかもと ひろゆき) 無駄だった人生
平成19年(2007年) 法科大学院修了、第2回新司法試験不合格
平成20年(2008年) 第3回新司法試験合格(大阪)
平成21年(2009年) 司法修習 新62期 終了(大阪)
平成22年(2010年) 中塚法律事務所(大阪市北区)に就職
平成26年(2014年) 現在 弁護士登録は抹消中
10年かけて司法試験に合格し弁護士になったが、コミュ障のためすぐに失職
現在は奈良県の実家で高齢ニート(40歳前後)
詳しくは「中本裕之 弁護士」で検索
>>55 実務家ならともかく80万じゃいきなりは買えないわな
無料お試しとかないものか。
要件事実にはセンスと勘も重要。
多くの事例にあたることが前提ではあるが。
>>68 なにがおかしい?
だってそうだろ。
事案には無限にあるんだから、それを法に当てはめて考えるには一種の直感的センスが必要。
特にボーダーラインはね。
扇子とか運とかに頼らずに誰でも(馬鹿でも)事案を法的に分析できるようにするための明快化ツールなのにね、要件事実論は
それすらも難しいとか運だとかセンスだとかw
どんだけ大脳が残念な結果に終わってるんだ紳士受験生はw
中本裕之の実名が晒されたのは必然。
こいつは司法試験板で「長文」と呼ばれる有名な荒らし。
「長文」は2008年の第3回新司法試験に合格し、司法修習生となる(新62期)。
新62期生たちが修習内容や就職活動について議論するスレで、
「長文」は一人だけ流れを全く無視してスレを荒らし続けた。
「長文」の修習地が大阪であることがわかり、同地に該当する奇行種がいたことから特定。
酒席では3時間一言も発しないとか、誰とも交流することなく毎日直帰するとか、
突然アニメや声優など脈絡の無いことを話し始めるとか。
いくら注意しても荒らしを止めないのに業を煮やした一人が実名を晒し、現在に至る。
詳しくは「新62期 司法修習生 起案36枚目」で検索
>>71 だからボーダーラインって言ってるだろうに。
定型である判例や学説のようにグレーゾーンがスッキリと割り切れるなら苦労しない。
判例グレーなのに無理に要件事実BD組む方がおかしいだろ
先ずは判例で適用領域はっきりさせるのが先決
法的にグレーゾーンなものを要件事実化した途端にクリアになるわけないがな
そんなこと(法解釈とばして無理矢理クリア化)期待してる時点で、駄目駄目だな。
要件事実論は、法解釈手抜きツールじゃないぞ。
研修所「要件事実論は暗記ではない。法令と最高裁判決を自分で読んで、自分でブロック化する技能・スキルの習得が目的だ」
修習生「自分で読んでブロック化してみました!!」
研修所「ああそう。でも、こっちの方にあらかじめ用意しておいた研修所見解ブロックがあるから」
修習生「ぐぬぬ…汚ねえぞてめえ」
研修所「ブロック化は裁判所の専権事項!専権事項だから!」
修習生「じゃ面倒だから暗記しとくわw」
要件事実の考え方と実務[第3版]
民事法研究会
加藤新太郎/細野 敦 著
2014年11月19日発行
978-4-89628-976-3 3,780円(税込)
http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/04/papers/v04part05%28satoh%29.pdf 証明責任とその周辺概念の 論理プログラミングによる定式化
2006 年 4 月入学 佐藤 健
今年、予備受かった私大3年生は要件事実は問研と類型別をグルグル回しただけ。
まあ、類型別が一番しっかりしてるよな。
貸借型理論放棄とか嬉しそうに連呼してるのは大体が要件事実BD作り込んでない素人。
類型別は理由が書かれてないのがね
理由自分で考えて行間補充すればいい本けど
最高裁判例は自分で読んで行間を埋めるべきという立場ですね。
問研と類型別に加えて
1冊だけ買うとしたら
岡口要件事実の入門と初級と
どっちにすべきか
両方買う金無い
入門にマンガと新問研の解説があって
初級に予備民実の解答があり以外に
どの辺が違うのか、近くの書店に実物がなく
通販になるので、だれかよく分かってるエライひと
教えて欲しい
このスレを立てた神だが、真面目に答えよう。
>問研と類型別に加えて
これ既に買ったのか?
買ったのなら先ずはその二冊を通読すべし
二回くらい通読すべし
読後は、君は書籍の選定眼が出来ている筈。
読後は、既存書籍の改訂版が出てるかもしれないし、新しい良い本が出てるかもしれない。
その時にまたお話をしましょう。
入門206頁 ¥2800
初級編118頁 ¥1400
ってことは入門≧⊃初級編ってこと
(内容的にほぼ倍と思われる∵ページ数と価格が倍)
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/07(金) 20:58:00.25 ID:l7rMsl3D
■ハイローヤー2015年10月号★★★NEW!!
岡口基一裁判官(東京高等裁判所判事)の連載開始! 『要件事実せりあガール』
司法研究所・新問題研究要件事実の解説など
定価(税抜)1,250円 税込価格 1,350円
2015年8月20日(木)納品予定
対象: 要件事実入門 初級者編 ? 2015/5 岡口基一(著)
☆3説明が薄過ぎる
投稿者 ゆーか 投稿日 2015/8/18
本書は,要件事実入門を更に簡単にしたものである。
本文は83頁,付録(過去の予備試験問題を要件事実の観点から解説したもの)が26頁である。
本文は(入門から抜粋の)たったの83頁しかないので,民法の主要部分の解説がされているわけではなく,
詐欺,錯誤,通謀虚偽表示,表見代理,債務不履行,請負等は出てこない。
説明も簡単で,代理は有権代理の説明が7行だけ,対抗要件の抗弁の説明は3行だけである。
対立する説の説明はほとんどない。本書のみで要件事実を理解することは難しいであろう。
もっとも,法律実務科目にまで費やす時間がなく,最低限の勉強をしたいという人には本書は向いている。
要件事実をしっかりマスターしたいという人は,本書ではなく,大島本や30講がよいだろう
(合格後のことも考えると,要件事実をしっかりマスターすることは重要)。
どの科目でもそうだが,薄い本はとっつきやすいが,それだけで理解できることは少なく,
よりしっかりした本で勉強することが多いが,それなら最初からしっかりした本で勉強したほうがよい。
対象:要件事実入門?2014/8/30 岡口基一(著),中村真(イラスト)
☆3初学者が読む本でない
投稿者ゆーか2014年9月8日
後輩の法科大生から,「これから要件事実を勉強するのに,岡口入門は要件事実の入門書として適してるか」と質問受た
さっそく岡口入門買って読んだが,初めて要件事実を勉強する人は,この本はやめた方がよい。理由次のとおり
1)独自説が多すぎ
初学者としては,まず司法研修所の見解(新問題研究)理解するところから始めるべき
司法試験でも修習生になってからも,まずそれが基本になる(司法研修所見解がよいと言っているのでない)
ところが,本書は独自の見解が多く書かれて,初学者がそれを一般的見解と思って理解することを心配する。たとえば本書は抗弁は4種類あるとして(一般的には3種類),
「請求権の発生要件の不存在」という新しい抗弁述べる。しかし,このような抗弁は聞いたことがなく(発生障害要件を2つに分けるようだが,その必要性あるのか分らない),
岡口独自説と思うが,一般には通用しない
2)要件事実のそもそも論が多いわりに,各類型の個別の説明が少なく,理解が困難
新問研や最近の要件事実の書籍は,「要件事実とは何か」という大上段な議論わざと避け,「個別の問題を検討し,そこから各自が要件事実を考えるとよい」
スタンスと思れるが,本書は,証明責任規範説や法規不適用説など,総論に頁を割てる。もともと頁数絞ってるのに,そもそも論に力を入れてるので,
肝心の各論(初級86頁〜入門148頁)あっさりで,これでは入門者にとって理解困難である(頁数少ない本は,説明不十分で分り難いことが多いと同じ)
3)難解な解説が多い
第2章(要件事実総論)の後半部分(51頁〜84頁)は,初学者はまず理解できないと思われる(著者も「この部分は初学者は読み飛ばしましょう」と説明する)
付録と漫画除いた本編は148頁しかないのに,33頁も読み飛ばすと読む所ますますなくなって,十分理解できないまま本書を読み終えてまう
おそらく本書は,司法研修所の見解を理解して,一通り要件事実を分った者が,もう一度全体的に,司法研修所見解を批判的にみながら,復習するのに適した本で
この意味で本書の価値がある
との訳で,初めて要件事実を勉強する後輩には「本書はやめたほうがよい」と忠告した
対象:要件事実入門 - 2014/8/30 岡口基一(著), 中村真(イラスト)
31人中、21人の方が、「このレビューが参考になった」と投票
5真に要件事実論を学ぶための入門書
投稿者予備試験合格者2014年9月7日
以下、司法試験・予備試験受験生向けの書評です。
【総評】
・問題研究、類型別、起案の手引事実記載例に記載の司法研修所説を一通り押さえた人が、さらに要件事実について理解を深めるために読む本
・司法研修所説を疑問もなく形式的に受け入れてしまっている人が、真に要件事実論を学ぶための入門書
【特徴】
・司法研修所説が説明されている。
上記3冊で説明されていない司法研修所説の理由付け、拠って立つ立場などが説明されている。
・一貫して「岡口」説が展開されている。
司法研修所説を説明・批判した上で、著者の見解が展開され、それ以下「岡口」説を前提に説明される。
・要件事実を用いて実際にどのように問題を解くのかが分る
あとがきで「要件事実を学習する目的、学習方法、試験での使い方」が説明され、本文中では「司法試験論文過去問を使った実践例」が示されている。
受験生はあとがきから読むべき。
【注意点】
・上記3冊等で司法研修所説をある程度理解した上で、読むべき。
・説明されている要件事実の知識としては、上記3冊よりも狭い。著者いわく「知識は本書記載程度で十分」とのこと。
・「岡口説をそのまま受け入れるか」は、別途慎重な検討が必要。他の一般の受験用参考書は「司法研修所説を前提とする」ため、(この本と齟齬で)学習効率を考える必要がある。
また、岡口説では「基づく登記」という記載をしないなど、司法研修所説(や実務)と異なる表記をするが、かかる表記が採点上どのように評価されるか分らない。
・司法試験論文過去問部分は要件事実による問題分析の実践例を示すもので、本試験の解説それ自体(どう答案書くか)を目的とするものではない。
・主たる内容は、要件事実マニュアル12に記載済のものであり、「要件事実マニュアル12を理解し使いこなせている」人にはおよそ不要かも。
・漫画は…。(要ラネ)
おまけ
入門編で、付録で新司法試験民法過去問の要件事実分析だけで
初級編で、入門編の抜粋+付録で予備試験民事実務基礎の過去問分析と
同じタネ(入門編の本文)で、付録で分けて、両方買わせよう
というのはいかにもセコイインチキマルチ詐欺商法だと思う
ネタ同じ内容なのだからいずれかひとつ買えば済むようにすべき
後発の初級編にも民法過去問の付録も当然付けるべき
高い入門編にも民事実務基礎過去問載せる(PDF公開でもいいけど)など
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/21(金) 10:19:58.26 ID:PfUlXQvn
要件事実せりあがーる
一読の価値有り
騙されたと思って立ち読みしてみな
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/21(金) 10:27:18.78 ID:pJqKRDxV
ゴミやんあれ
【韓国】 民法の難解な漢字語・日本語式表現、57年ぶり消滅へ…「要しない」→「必要でない」、「催告」→「要求」等[08/26]
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/21(土) 13:07:21.78 ID:FHpeZ6nI
https://twitter.com/minjiho_henshu/status/667646537724375040 【発刊情報】
大島眞一裁判官著作『新版・完全講義民事裁判実務の基礎[入門編]』は、
11月30日発売予定です。法科大学院生、司法試験予備試験生向けに、
司法修習生等に支持をいただいている『完全講義民事裁判実務の基礎』のエッセンスを抽出し、
演習問題、法曹倫理を収録!民法改正法案にも対応!
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/21(土) 15:26:36.61 ID:WOg7ZyYH
>>大島本持ってるが、法曹倫理のためだけに買うかな
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/21(土) 21:19:27.05 ID:fBE2/Az9
また岡口の、大島への対抗心がな
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/21(土) 22:13:41.40 ID:iyvsimYL
水は低きに流れる(役所仕事の不親切難解不可解本→読み手の立場で分かりやすく)
第1巻、第2巻
↓紛争類型別
↓新問題研究
↓
岡口マニュアル全5巻
↓岡口基本
↓岡口入門
↓岡口初級編
↓
大島完全講義民事裁判実務の基礎(上)(下)
↓大島入門編
売れてる本をセコク同じ内容のまま姉妹バージョン化し阿漕稼ぐ(いたい気な受験生から地引き網商法で金むしり取るマルチ商法)
基礎から分かる
コンパクト版 基礎から分かる
↓
図解でわかる要件事実
↓
これで単位が取れる要件事実
↓
漫画でらくらく要件事実
↓
猿でもわかる要件事実
岡口が、決定版大島入門に対抗して
岡口のマニュアル+問題集+入門+初級編のエッセンス
まとめた、これ一冊の決定版
年明けに出す、という噂あり
ただしNON LIQUET
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
いい本だけど、かなりの大部のうえ、高価
ちょっと負担が多いかな
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/30(月) 22:13:27.66 ID:AsjBvQYl
新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]
─要件事実・事実認定・法曹倫理─
大島眞一 著
(民事法研究会)
2015年12月07日発行(11月30日発売)
A5判・566頁(分厚い)
ISBN:9784865560527
価格:税込4,104 円(税抜:3,800 円)(かなり高価)
法科大学院生・司法試験予備試験生に向けてわかりやすさを追究した解説!
■訴訟構造・訴訟物を理解し、要件事実・事実認定の基礎知識を学び、
法曹倫理の重要ポイントまで解説した実践講義!
■司法修習生に大好評の書籍を民法改正を織り込み、エッセンスを
詰め込んだ待望の1冊!
■民法改正法案にも対応!
これに触発されて優秀な実務家がどんどん教科書を書いてほしいね
健全な競争によって質が向上して値段が下がり、社会の厚生がアップすることでしょう
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/06(日) 05:18:10.56 ID:3NP0ZW5L
大島についての岡口のツイートが
ダメ出ししてる
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/06(日) 13:53:54.80 ID:jOBteVHp
「大島基礎では予備試験に対応できない」と、パンツ判事がツイートしている
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2015/12/06(日) 13:58:14.02 ID:PykmvEIV
あれで対応できないなら、岡口の要件事実入門なんかじゃ到底対応できっこないじゃん
「要件事実オタクになるな、俺の要件事実入門一冊読めば十分だ」みたいなこと言ってたくせに
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/06(日) 14:33:18.41 ID:Jy7uIP9C
岡口って大島の悪口を言っている割に、マニュアルでは大島を参照文献にあげてるのが
多いよな。
パンツ判事の呟き
岡口基一
https://twitter.com/okaguchik/status/672688913173975040 ?@okaguchik
「大島要件事実を最近買ってしまった方に悲報。
大島要件事実は,つい先日,入門編が出ましたが,さらに,発展編も発売になり,
従来の内容は,この2冊に再編されるそうです。
入門編は、分野的には新問研レベルなので,今年の予備試験の論文試験や口述試験の出題傾向には対応できないのでは」
岡口基一 ?@okaguchik 22時間22時間前
「安心して下さい。法服の下は白ブリーフ一丁です。」
ほりぐち @mstk_Horiguchi
とにかく明るい岡口
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/12(土) 19:09:18.09 ID:lPp6sMYU
岡口が今度は30講つぶしをしてるw
https://twitter.com/okaguchik/status/675615969398558720 宮本 @miyamo_yoshi
@Mstferries @sakanauranai @shihou_2015
『30講3版には広義・狭義合わせて主張自体失当と言われる類型をまとめてるので、読んどくように』、とうちは言われました。
岡口基一
?@okaguchik 岡口基一さんが宮本をリツイートしました
おいおい,司法研修所の教官が,無給の修習生に向かって,「俺たちの関係者が書いた本を買え」って(職権乱用で購買強制)か。
研修所から出してる本であればともかく,個人的に出した(○ソ)本だろ・・。
『「主張自体失当」には実は2種類あって,それを知ってる教官ってすごいだろ。君たちもそうなりたければ「30講」という本を買わなきゃ駄目だ』
みたいなことを、教官が言っちゃ絶対ダメでしょ(執筆者が司法研修所関係者とはいえ)。
2種類の主張自体失当なんて、「言われればそうだけど」っていう程度の(低レベルのクダラナイ)話
岡口基一 ?@okaguchik 12時間12時間前
東京地検の女性検事『犯行を認めれば、略式起訴にとどめてあげるわよ』→ 依願退職(事実上、懲戒で首或)
http://www.mbs.jp/news/national/20151212/00000008.shtml …
岡口基一 ?@okaguchik 5時間5時間前
(この阿婆擦れ)女性検事が依願退官した「司法取引」。これがまもなく刑訴法改正で合法化されるわけですが・・
岡口基一 ?@okaguchik 1時間1時間前
「LGBTについて,学校での教育を通じて,小さいときから子供たちにきちんとした理解を深めよう」by自民党政調会長
ちゃんと教育しておけば,勘違い自民党議員が現れずにすみますからね(^_^)
http://www.huffingtonpost.jp/tomomi-inada/lgbt-inada_b_8778994.html …
主張自体失投<請求自体失当<当事者自体失当<(いまココ)
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 21:21:45.77 ID:7ZXJ+09c
大島要件事実に司法研修所教官がダメだし
「上巻=要件事実、下巻=事実認定となっていた旧版をバラバラにしたものなので
使い勝手はイマイチ」と裁判官教官が呆れておりました笑
https://twitter.com/qo3fc/status/680269934325141504 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 21:24:18.78 ID:PgTMjYO3
大島は改悪でしょ
第二版持っておいた方がいい
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 21:25:04.00 ID:ZW/kr/0f
裁判教官の自習用には使い勝手悪いだろうね
でも、想定してる読者はロー生なんだから、ロー生が読みやすければそれで良いかと
というか、教官、(大島本とか岡口入門とか30講とか)市販の本で学び直すんじゃなくて、自分で条文・判例読んで勉強しろよw
仮にも実務家だろう???
そんな低レベルで偉そうに教官とかやってるから、岡口Twitterで名指しで教官=バカにされるのだ
要件事実YouTube
ダウンロード&関連動画>> ループで抗弁をぐるぐるしつつ、残りの再抗弁を再帰で処理って感じっすね
請求の趣旨
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき、26年2月29日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ
これってどうしてこういう表現になるんでしょう?
「所有権移転登記手続きをせよ」となるのは登記をするのは登記官で申請手続きする義務しか被告にはないからだと説明されてましたがそれなら
「被告は、登記官に対し、」とならずに原告に対しってなるのは何故なんでしょう?
被告から登記官に対して所有権移転登記するのか?
登記官役得だなw
そういう趣旨であれば、「原告に対する所有権移転登記(の)手続きをせよ」というのが日本語の文法として正しいんじゃないでしょうか?
原告に対し〜手続きをせよという記載であれば、登記の移転先ではなく手続きの相手方として原告を指定していると読めます。
その日本語の文法とかというルールは国会承認受けたルールなの?判例で形成された法なの?
少なくとも、登記訴訟の主文は、不動産登記法と最高裁判決に合致している
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/05/31(火) 23:25:47.50 ID:yCMdMlTa
出版事業部から販売中止のお知らせ
http://www.jaj.or.jp/topics-news/2781/ いつもご利用いただきまして,ありがとうございます。
現在,以下の図書は販売中止となっております。
なお,7月に改,補訂版が発売される予定ですので,しばらくお待ちください。
「民事訴訟法講義案(再訂補訂版)」
「民事実務講義案1(四訂補訂版)」
「公判手続きと調書講義案(再訂補訂版)」
「刑事事件における証拠等関係カードの記載に関する実証的研究」
「刑法総論講義案(三訂補訂版)」
sage]
挫折者の代表的な勉強例
・理解が大事、真の理解があれば何でも解けると妄信し、解決パターン化、知識の定着化、思考様式のスキル化と安定化を怠っている
・分からないと先に進まない。勝手論理や勝手語感や貧相な価値判断に拘って教科書説明に納得しない
・細部のお宅的知識に拘り、大づかみ理解、体系化思考をしない
・理屈が大好きなわりには、論理分岐が見えていない。特定見解の妄信者。
・皆がやらない秘蔵本や一発逆転の特殊勉強に頼る。結果、穴を作ってしまい、皆が正当できる論点を落として沈没する
・ノート大好き。五色蛍光ペンを操り自分のノート作りに邁進。既存書籍への余白書込みを利用した作業簡略化に馴染めない。
・眠いとき、疲れたときは休むという大脳生理学の知見を踏まえた勉強手法ができない。努力すれば報われると悲壮な勘違いに走る。
新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[発展編]─要件事実・事実認定・演習問題─
大島眞一 著
(民事法研究会)
2016年10月15日発行(09月29日発売) A5判・546頁
ISBN:9784865561227
価格:税込4,860 円(税抜:4,500 円)
司法修習生・新人法曹に向けて基礎知識の完全理解と使い方を解説!
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使い方を演習問題で体験し、実践的な理解をめざす!
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詰め込んだ待望の1冊!
■民法改正法案にも対応!
審問県誤植があると思うのだが
ホムペにも何も書いてないし、版元にメールもできないのな。
まあ理解にとって致命的な間違いではないのだけど、ネットにも指摘がないって珍しいな
大島本新版
基礎編 法科大学院生・予備試験受験生向け
発展編 司法修習生・新人法曹向け
と書かれてるな
司法試験受験生はどうなんだろ
要件事実マニュアル 第5版 第1巻 総論・民法1(予約)
要件事実マニュアル 第5版 第2巻 民法2(予約)
2016年12月中旬 発刊予定。現在予約受付中です。
裁判官のためのマニュアル本、法曹実務家のための“要件事実の「辞書」”
3年ぶり全面改訂版!
このシリーズ何が悪いとはいえんけど、パッとしないんだよなあ。
なんの詳細だよ。
一応コメントすると、箱入り本は、紙質よしのハードカバーで重い。結論のみの大本営発表的な要件事実本だから、それに納得するかが、分かれ目。
なお、薄いソフトカバー2冊本(類型別のQA解説をしたもの)は、根拠となる最高裁判断が明示されている名著。
新債権法の要件事実はまだ読んでないのでノーコメント。
債権法改正なんて
一部の民法学者の業績のネタ話
にしかならない、やめて欲しいね
昔から
「俺が受かるまで○○法大改正が成立するな」
という受験生の本音
改正法が成立しても改正がらみの論点は2〜3年は出題を差し控えるらしい
【Xの言い分】
1 私は、親の遺産を元手にして個人で金融業を営んでいます。私は、平成25年6月22日、Aに対し、
2000万円を、利息年1割5分、損害金年2割5分、返済期日平成26年12月20日の約束で貸し付けました。
Aは、期日に返済しませんでした。そこで、私は、改めてAと交渉し、平成27年1月17日、Aとの間で、
Aから上記一切の債務の返済に代えて、 A所有の甲地及び乙地(以下「本件土地」という。)を譲り受ける
合意をしました。本件土地の所有権移転登記は、Aの都合で遅れてしまい、同年4月25日に手続を完了しました。
2 本件土地上には、木造2階建の建物(以下「本件建物」という。)が建っています。本件建物は、甲地上に
存在するものとして、平成23年4月1日、B名義で保存登記がされ、その後BY間の売買契約を原因とする
所有権移転登記がされています。Yは本件土地の賃借権を建物とともに買い受 けたと主張していますが、
Aは、Bの賃借権の譲渡を承諾したことはないと言っていま した。
3 私は、本件土地を譲り受けた後、Yと明渡しの交渉をしていました。ところが、Yは、 これに応じないばかりか、
平成28年7月ころ、私に無断で、床面積1階100平方メートル、2階45平方メートルの本件建物の土台や
柱の一部を取り替え、2階部分を増やしてしまいました。そこで、私はYに対し、内容証明郵便(平成
28年9月7日到達)でYの無断増改築特約違反を理由に、Yとの賃貸借契約を解除すると通知しておきました。
4 私は、Yに対し、所有権に基づき建物収去土地明渡しと賃料相当損害金の支払を求め て訴えを提起しました。
【Yの言い分】
1 私は、平成25年8月23日、Bから本件土地の賃債権と本件建物を代金2500万円で買い受け、
即日本件建物の所有権移転登記と引渡しを受けました。私は、その際、Bから次のような説明を受けました。
(1) Bは、Aから、平成24年9月1日、本件土地を賃借した。期間30年、賃料月額3万円、建物所有目的、
建物を建築した後は賃貸人の承諾なくして増改築しないこと、 これに違反したときは、催告をしないで直ちに
契約を解除することができる、との約定であった。
(2) Bは、平成25年4月27日、甲地及び乙地にまたがって本件建物を建築した。Bは、同日、建物の
保存登記をしたが、その際、誤って本件建物の所在地番を甲地のみとして登記してしまった。
(3) Aは、平成25年9月20日、本件土地の賃借権をBからYへ売却することについて承諾した。
2 Xが、内容証明郵便で契約解除の通告をしてきたことは間違いありません。私は、
平成28年7月ころ、本件建物の工事をしたことはありますが、建物の土台や柱等は全く変更して
いませんし、2階部分の内装工事をしただけです。
被告人の違法行為は、永年に渡り継続されたものであり、常習生があり、悪質と言わざるを得ない 。
最高裁判事も総理もみな世襲
日本は近代民主国家やない世襲とコネがすべてモノ言う封建社会
最高裁判事も総理もみな世襲
英国は近代民主国家。世襲とコネがすべてモノ言う立憲君主社会
要件事実・事実認定ハンドブック 第2版 ダイアグラムで紐解く法的思考のヒント
中島克巳、河村浩 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)5000円
Cコード:3032
発売予定日:2017-09-20
ISBN:9784535522831
判型:A5
民事裁判の基礎理論を根本から理解するためのハンドブック。
債権法改正をふまえてアップデートし、さらなる充実を期し
た第2版。
裁判官、当職そこが聞きたかったのです。 よりよい民事訴訟進行のために
岡口 基一、中村 真・著
(学陽書房)
価格:2,808円(税込)
発売日:2017/09/14
サイズ:240ページ
ISBN:978-4-313-51165-1
イラストで人気の中村真弁護士が岡口基一裁判官にインタビュー!?
いま民事裁判が抱える問題からナゾに包まれた裁判官の日頃のお仕事
まで、法曹関係者の「気になる」がこれでもかと詰まった珠玉の対談
本!もちろん中村真弁護士の描き下ろしイラストも満載!
もうこれ文字列要らないから、漫画だけ載せてよ
あとKindleで売れ
こんな恥ずかしい本、俺様の本棚に置いて他人に見られたくない(けど読みたいので)
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/08/10(木) 17:54:32.81 ID:giA6FBjk
出版・改訂情報(2017/08/10時点 問い合わせ)
民法: 岡口基一「要件事実マニュアル(第5版)」
『改訂予定なし』 (アチャー 受験生だけじゃなく実務家も痛い)
今から1世紀前
そう日清・日露戦争に連勝していて意気軒昂な頃の日本を見てみよう
そこには大審院がある
大審院の判決を読んでみよう
綺麗に、請求原因、抗弁、再抗弁と書いてある
ものによっては、再抗弁にすべきものを抗弁否認で処理していたことを咎めて、高裁判決を破棄差し戻ししてたりもする
すなわち、お前らの両親や爺さん婆さんが生まれる前から、要件事実はこの国の司法として根付いているのである
挫折者の代表的な勉強例
・理解が大事、真の理解があれば何でも解けると妄信し、解決パターン化、知識の定着化、思考様式のスキル化と安定化を怠っている
・分からないと先に進まない。勝手論理や勝手語感や貧相な価値判断に拘って教科書説明に納得しない
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・眠いとき、疲れたときは休むという大脳生理学の知見を踏まえた勉強手法ができない。努力すれば報われると悲壮な勘違いに走る。
新民法(債権関係)の要件事実T
伊藤 滋夫・編著 (青林書院)
判 型:A5判 ページ数:378
税込価格:4,644円(本体価格:4,300円)
発行年月:2017年12月
ISBN:978-4-417-01729-5
新民法(債権関係)の要件事実U
伊藤 滋夫・編著 (青林書院)
判 型:A5判 ページ数:320
税込価格:4,104円(本体価格:3,800円)
発行年月:2017年12月
ISBN:978-4-417-01730-1
要件事実に造詣の深い実務家が,新民法の要件事実を解く!
新法施行で要件事実はどのように変わるのか?
あらゆる実務の場面に応用できるように徹底的に掘り下げて解説した,実務家必携の書!
【本書の特徴】
本書は,新民法(債権関係)の改正条文(現行法の削除も一種の改正として扱い検討対象と
している)と関係条文(不改正条文もその性質に応じ検討対象としている)に関する要件事実を,
法制審議会や国会の審議状況,関係判例・学説等の詳細な検討を踏まえ,具体的事例の
検討を行いながら,徹底的に解説をしたものであり,類書にない特徴を有している。
@新民法の内容を単に形式的に取り上げるのではなく,現行法との間でどのような異同があるか
(従来の判例・代表的学説などを検討し,判例法などの確認であるのか,新内容かなど)に着目して解説。
A新民法の制度趣旨を十分に踏まえて(今回の改正を審議した法制審議会,国会などにおける審議状況
その他改正の根拠に関する文献などから,新民法の制度趣旨を精査し,さらに立法事実として主張立証
責任対象事実の決定に繋がるような議論があったか,それが条文に繋がるなどして立法に反映されて
いるかなどを検討して)解説。
Bその制度趣旨が立証ということが問題となる訴訟の場において最も適切に実現できるように,
新民法における適切妥当な要件事実(主張立証責任対象事実)は何かを解説。
要件事実の勉強始めたけどさっぱり良くわからん
「商人」って法的評価じゃないの?
「会社である」って事実摘示してる本があったからそう思ってたけど
事案分析要件事実だと商人であるって事実摘示してるし事実なん?
商人は法的評価だよ
商法記載の具体的事実が要件事実だよ
でも、実務では、商人性を争わない場合、いちいち、事実摘示に細かな事実書くのは馬鹿らしいから、
「商人である」…「認める」
とかしてるんだよ。
それだけだよ。
要件事実の勉強始めたけどさっぱり良くわからん
「所有権」って法的評価じゃないの?
事案分析要件事実だと「Xは土地に所有権を有する」って事実摘示してるし事実なん?
要件事実の書き方にこれが正しいというものは無い
というのが岡口総帥の見解。
いまの研修所の教官室も素人に毛が生えた程度の
稚拙な連中の集まりとも断じておられる。
私は評価してるよ。
この本じゃなくてマニュアルの方だけど。
自分でここまで調べてまとめ上げるのは、やれと言われたら出来るけど、岡口判事や大江先生がその作業を率先してやってくれてるんだから、自分でやる膨大な手間暇が省けてる。
他人の作業成果をそのまま丸呑みする実務家はいないわけで、判例や文献の裏取りや補充は各自やるわけだから、問題なし。
有難く利用させていただいている実務家は多いでしょう。
>自分でここまで調べてまとめ上げるのは、やれと言われたら出来るけど、
じゃあ、あなたが実際にやって見せればいい。もっといい物をさっさと作ってね
俺もイチローぐらいメジャーでやればできるけど、ただやらないだけ
という輩と同じ言い草にしか見えない
803: 氏名黙秘[sage]
2014/10/20(月) 19:49:20.56 ID:CatGCu3h.net [1/1] AAS
>私は評価してるよ。
>やれと言われたら出来るけど
( ´,_ゝ`)プッ
岡口は現在日本で要件事実を正しく理解し語れる
唯一無二の存在なのに、
何も分かってない馬鹿が、何偉そうにほざくのか
イチローに対し、下手糞の選手が
「私は評価してるよ。イチローと同じことやれと言われたら出来るけど」
と喚いてるのと同じwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
4年間w
3年間
第4版 要件事実民法(3)担保物権<補訂版>
大江 忠・著
(第一法規)
定価:7,344円 (本体:6,800円)
ISBN:978-4-474-06329-7
発刊年月日:2018-02-07
判型:A5判/C3332
ページ数:608
要件事実について民法(物権法及び関連法)の各条ごとに、判例や学説を
整理・紹介したうえで、具体的事例を掲げ、原告−被告相互の証明責任を
裁判の流れ(訴訟物−請求原因−抗弁−再抗弁)に沿って解説。判例及び
設例の追加等解説を拡充した補訂版。
○改正民法に対応!
○民法以外の担保物権にかかる関係法令についても、判例及び設例を新たに登載
○各訴訟物に具体的な事例を追加し、解説もさらに充実
○「訴訟物索引」を掲載し、検索性も向上!
要件事実論30講 第4版 新刊
村田渉/山野目章夫 (著)弘文堂
税込価格:4,320円
発行年月:201802下旬
裁判官が説く民事裁判実務の重要論点[基本原則(権利の濫用)編]
加藤新太郎・小林康彦 編 (第一法規)
定価:4,212円 (本体:3,900円) ページ数:306
発刊年月日:2018-02-13
ISBN:978-4-474-05594-0
判型:A5判/C3032
判例を素材として論点ごとの課題を整理し、裁判実務の現状を明示するとともに、
実務において主張に織り込むべき内容に指針を与え、解説。
網羅的な学説の紹介は能力的に無理だし、自説の展開を避け、学術的記述も無理
なのでを抑え、ただできることとして裁判官の視点からのみ実務に即して解説する。
○権利の濫用について判断された訴訟をベースに、系統的に整理した項目と設例を
作成し、そこにあらわれる重要論点について、現在の判例法理、学説の議論状況を
客観的に明示する
○判例から想を得て作成された設例について、BasicInformation 、設例に対する
回答、解説の順で解説し、法律実務家として知っておくべき実体法上、訴訟法上の
問題点を明示することにより、簡潔的な法的情報のみを得ることができる
○さらに、各自が勝手に参考文献により深堀りすることも著者には無理だったが読者は可能
○当該分野に精通する現職の裁判官が、現在の裁判実務の実際について、
裁判官の相場観を含めて運用レベルの問題まで解説する。
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
M60X6
要件事実入門(初級者編)第2版の発刊について
岡口基一裁判官による予備試験対策のための『要件事実入門(初級者編)第2版』を間もなく刊行!!
(平成30年5月上旬発刊予定)
定価(本体1,800円+税)
ISBN978-4-908621-06-2
岡口説を排し、司法研修所説に沿った要件事実論をわかりやすく解説!!
民法改正に対応し、民事保全・書証の成立の解説付き!!
司法試験予備試験の論文問題(平成23年〜平成29年)を詳細に分析!!
http://soko-sha.com/news/archives/50 要件事実入門(初級者編)第2版の発刊について
岡口基一裁判官による予備試験対策のための『要件事実入門(初級者編)第2版』を間もなく刊行!!
(平成30年5月上旬発刊予定)
定価(本体1,800円+税)
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ご予約特典A 電子書籍版を無償でご提供させていただきます。
何この必死な商売
いいじゃないか
買ってやれよ
紙と電子両方いけ
むしろ法律書は全部、電子化すべき
検索とか便利だろ
転貸があった後、賃貸目的物の譲渡があった。
転借権の抗弁として
@原賃貸借及び基づく引渡し
A転貸借及び基づく引渡し
が必要で
B承諾
は再抗弁に回る(条文の体裁からたぶんそうだろう
C目的物譲渡(賃貸人たる地位の移転)
は請求原因にあらわれている
いわゆる状態債務論により借主の承諾は不要
給付訴訟において、訴訟物は請求権であるから、その請求権の発生という法的効果を
生じさせる構成要件を法律要件といい、法律要件の構成要素に該当する具体的事実を
要件事実という(司法研修所の見解)。
裁判は、判決とともに判断過程それ自体も合理的で予測可能なものでなければならない。
要件事実論はこの要請を充たすための制度的・体系的工夫である。
裁判官の恣意を許さないために、ある事実の主張責任と立証責任の分配は同じ基準で
解決されなければならない。その分配の基準は,可能な限り,理論的,制度的,体系的な根拠付け
によって正当化される必要がある。
要件事実論の議論において制度的,体系的アプローチが必要だと強調されるのはこういう理由による。
要件事実論とは主要事実に関する主張責任、証明責任の分配の議論である。
主張責任、証明責任とは過去の歴史的事実を訴訟上、どこまで再現、解明する
ことを要するか、再現、解明できなかった不利益をどちらの当事者の不利益に帰するか
の問題である。主要事実は具体的事実であるけれども、具体的事実といっても
その「抽象度」のレベルにはいくつかの段階がある。
訴訟では、ある主要事実について、ある事実レベルまでは解明できたが、それ以上の
具体的レベルの解明にはどうしても至らない、という事態が常に生じる。
要件事実論の考え方の基本には、この「事実の解明度のレベル」という発想がある。
●代理行為によって売買契約が成立した事例。
相手方(原告)が代理人(被告)に対して契約の履行責任を追及する場合、
「顕名」を抗弁に位置づけるのが通説。
事実の主張、証明のレベルには抽象度に数段階のランクがあり、
請求原因では、特定人によって一定の意思表示が効果意思として形成され、
表示されたことが明らかにされればよしとする。
「到来」と「経過」の違い
たとえば、貸金の期限、貸家の期限を平成30年7月31日とした場合、
貸金返還請求権、貸家の明渡請求権は、
平成30年7月31日の到来と同時に発生するのか、
平成30年8月1日の0時を経過した時に発生するのか、が問題となる。
前者の場合は、平成30年7月31日の午前0時が到来すると同時に請求権が発生する。
後者は、平成30年7月31日の24時を過ぎてはじめて明渡請求権が発生すると考える
(同じ平成30年7月31日が期限でありながら発生時期は丸一日ずれる)。
そして、司法研修所は、賃金返還請求権は期限の最終日の平成30年7月31日午前0時に
発生し、翌8月1日の午前0時に遅延損害金が発生すると解し、
明渡請求権は翌8月1日の午前0時に発生し、賃料相当損害金も翌8月1日に発生する
と解している。
このように、賃金返還請求権と明渡請求権の発生時期について違いがでてくるのは、
当事者の意思解釈の結果とされている。
所有権留保を解除条件付売買とみるか、非典型担保とみるかによって
請求原因事実、ブロックの流れが異なってくる。
※「もと所有」という概念は司法研修所が考案した技術的概念であり、
「法的効果の継続性」と組み合わせることにより、
「もと所有」は「現所有」をもたらす。実務における訴状には表れない概念である。
担保権実行と被担保債権の関係
(1)問題の所在
@貸金返還請求権の発生時期は、期限の「到来」である。
Aでは、担保権実行要件については、被担保債権である貸金請求権がどのような
状況にあらねばならないか。これについては、
「期限の到来」説「履行遅滞」説、、「期限の経過」説に分かれる。
(2)
@期限到来説は期限が到来したら、債権を行使することも、担保権を実行することも、
いずれも可能であるとする。しかし、履行遅滞説・経過説は、期限が到来しても
担保権の実行はできない。貸金債権の履行を求め、その履行がない場合にはじめて、
担保権の実行ができるとする。
A 経過説では違法性は必要ではないが、履行遅滞説では違法性が必要である。
としても、金銭債権の場合、その履行遅滞は、「不可抗力」をもって抗弁をなしえない
(民法419条2項)ので、履行遅滞説と経過説は同じこととなる。すなわち、期限を経過
してはじめて担保権を実行できるとするのが、経過説、履行遅滞説である。
実務は、経過説、履行遅滞説に依っている。
【設例】 Xが、Yに対し、所有権に基づき土地の明け渡しを求める場合(主たる請求のみ)
@【請求の趣旨】
1 被告は,原告に対し,別紙物件目録(省略) 記載の土地を明け渡せ。
2 被告は,原告に対し、平成○年○月○日から上記土地の明渡済みまで1か月○万円の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 仮執行宣言
A【訴訟物】
物権の種類・・・・・・・・所有権(に基づく)
物権的請求権の種別・・・・返還請求権(としての)
具体的給付・・・・・・・・土地明渡請求権
いまさら手遅れだけど、辰巳の本が結構よかったよ
来年受験する人にはお勧め
物権的請求権の個数
物権的請求権は,物権とその侵害によって発生するものである。
したがって,原則として侵害された物権の個数と侵害の個数の双方を
考え併せて,請求権の個数を決定することになる。
*登記請求権については別個の考慮から登記手続の個数を考慮することになる。
@物の個数
物権の個数については,まず物の個数が前提となる(一物一権主義)。
土地の個数は,原則として,不動産登記簿の筆数による。
数筆の土地には,各筆ごとに別個の物権が成立する。
建物については,独立の建物であるかどうかは,社会の取引観念によって定まる。
登記があれば原則としてそれによるが,現況が登記と異なるときは,現況に従う。
A侵害の個数
土地上に建物を所有する者は,土地の占有を侵害しているとされるが,
土地上の建物を占有する者も,土地の占有を侵害しているとされる。
*建物所有者がその建物に居住している場合には,
建物を所有することと占有することとの両方において土地を占有していることになる
とも考えられるが,一般に,これを別個の侵害であると考えて複数の侵害があるとは考えない。
相続の要件事実については,いわゆる「のみ説」「非のみ説」の対立がある。
相続の主張において,単独相続を主張する場合に,相続人が複数いることを
どちらが主張立証すべきであるかという議論である。
(ア) のみ説
のみ説では,単独相続の主張は,
@ A は,平成○年○月●日死亡したこと
A ]は,Aの子であり,他に同人の相続人はいないこと
となる。 X のみが相続人であることも主張立証すべきであるとするわけである。
(イ)非のみ説
非のみ説では,単独相続の主張は,
@ Aは,平成○年○月●日,死亡した。
A Xは,Aの子である。
で足り,他に相続人がいることを相手方が主張立証すべきであるとする。
不当利得の要件事実
@請求原因説・抗弁説・類型論的二分説の対立
A請求原因説が実務や従来の通説。
根拠:民法703条の条文の構造から
B判例も,「民法703条の規定に基づき不当利得の返還を請求する者は,利得者が
『法律上ノ原因ナクシテ』当該利得をしたとの事実を主張,立証すべき責任を負っているものと解すべきである。」と
判示している。
@ Xの損失,
A Yの利得,
B @とAとの間の因果関係
C Y の利得が法律上の原因に基づかないこと
を主張立証する必要があることになる
不法行為による損害賠償請求の訴訟物ー訴訟物の個数
最判昭和48年4月5日は「同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として
財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における
請求権及び訴訟物は、一個である。」と判示している。
同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは,
原因事実 (加害行為)及び被侵害利益を共通にするものであるとされているから、
原因事実(加害行為)及び被侵害利益を訴訟物の特定のメルクマールとし,
財産上の損害と精神上の損害との種別は訴訟物を区別しないとする(損害一個説)。
物的損害と人的損害との訴訟物の異同については,
両者は,被侵害利益を異にするから別個のものということになろう(最判昭61・5・30)。
不法行為に基づく損害賠償請求権の要件事実は、
@ 権利侵害 (@ 被侵害利益の存在 A 加害行為)
A @についてのYの故意又は過失
B 損害の発生とその数額
C @とBとの因果関係
である。
@は、被侵害利益の存在と加害行為によって決まる。
Aは、結果防止義務の存在とその義務不履行が摘示されなければならない。
違法性が不法行為の成立要件であるかについては争いがあるが、
違法性を成立要件とする説は、@ないしCの事実を主張することにより、違法性の
評価根拠事実を同時に主張したことになる。
所有権に基づく返還請求権としての不動産明渡請求権の要件事実は、
@ Xがその不動産を所有していること(不動産の所有権取得原因事実)
A Yがその不動産を占有していること
であるとされている。
@のX所有については、
A:観念的な所有権の帰属自体が要件事実である(所有権存在説)のか、それとも
B:Xの所有権取得原因事実が要件事実である(取得原因説) のか
については争いがある。
Aは、物権的請求権は、現在の物権が侵害を受けていることによって
発生する請求権であるとする。
← 所有権の帰属を直接に証明することはできず、直接証明できない事柄を法律要件として定めている
法規の存在を認めることになる。
Bは、所有権の原始取得あるいは権利自白が成立する点からXまでの
承継取得の原因事実が要件事実であるとする。
主要事実についての自白
@証明を要しない事実となり(民訴法179 条)、裁判所は立証がなくてもこれに従って判断できる
A自白した当事者自身がこれに拘束される(自白の不可撤回性‐当事者拘束力)
B裁判所もこれに拘束されてこれに従って判断しなければならない (裁判所拘束力)。
間接事実や補助事実についての自白
@証明を要しない事実となる(争いなし)。
上記A、Bについて争いがある。
判例は、間接事実についての自白も、補助事実についての自白も裁判所を拘束しない
としている。
持分権との訴訟物の同一性
@ 持分権に基づく物権的請求権の行使(不動産の明渡請求)は、
保存行為 (民法252条ただし書)として可能。
A〔不利益陳述の問題〕原告が、請求原因として、旧所有者から贈与を受けて
単独所有者となったと主張している事案において、被告が上記贈与の主張を否認し、
積極否認の内容として、原告は旧所有者の複数ある相続人の一人にすぎないと主張
しているとする。
この被告の上記主張の中には、原告が旧所有者から持分権を相続しているという
事実が現れているとするのは(最判平9・7・17)。
判例は、単独所有に基づく物権的請求権と持分権に基づく物権的請求権とは
前者が後者を包含する関係にあり、訴訟物として異なるものではないことを前提としている。
【お昼寝中】
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紛争類型別の解説本。来月の発売が正式決定
「要件事実入門−紛争類型別編」(@岡口キイチ?)
(創耕舎)
2800円
紛争類型別は卒業間近の司法修習生向けのサブノートとして作られた本ですから,
初学者が正確に理解できるはずがありません
(この本をきちんと理解しようと思ったら、ローや予備校での授業が必要)
だから独学向けの解説本が必要なのです(^_^)
そこで、要件事実の第一人者たるキイチが書きますた
https://twitter.com/okaguchik/status/999926855305117696 >>191
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(´・ω・`)3 シュンシュン
( _ つ うん、わかったお
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|l三三三||¬|
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(_'フ 「目 「:_] 要件事実入門 紛争類型別編
岡口 基一・著
(創耕舎)
価格:¥ 3,024
ISBN:9784908621079
発売日:2018/6/1
岡口裁判官の要件事実入門シリーズ第4弾!!
司法試験・予備試験の要件事実の出題範囲を画するとされている
「紛争類型別」を平易に解説! 「紛争類型別」の中から出題可
能性のあるものだけを抽出し、初学者でもわかるように解説!
民法改正に対応。要件事実の本質を理解することができるコラム付き!
付録として,司法試験論文問題(平成20年〜平成29年)
を詳細に分析!
菊池洋一裁判官の殺人強奪幇助の誤判が認められる
提訴された菊池洋一裁判官(広島高裁長官に異動)が誤判によって被害者から金銭を奪ったことを佐藤隆幸裁判官が認めました。
【被害者の事件】
東京高裁 平成28年(ネ)第5619号
菊池洋一裁判長・佐久間政和裁判官・工藤正裁判官
被害者は、殺されそうになって金銭を奪われたシステムの製作会社にシステムの仕様被害を訴え損害金と慰謝料の賠償請求をしていた。虚偽証言した加害者は提訴後に逃走。
【菊池洋一被告の犯罪】
東京地裁 平成29年(ワ)第13960号
佐藤隆幸裁判官
裁判官の菊池洋一被告は、被害者が殺されそうになって金銭を奪われたシステムを訴えた裁判で加害者から金銭を奪わせる不正裁判をした。
そもそもシステムが解らない判事が判断する事が不正であり難易度が高いほど犠牲が増える事は更に許されないはずである。
1 システム以外に理由がないのにシステム以外で判断する不正裁判をした
2 システム数値の計算を間違えた
3 システム数値の間違いで被害者から金銭を奪った
4 システム完成の未判断で被害者から金銭を奪った
5 被害者から技術請求以外の着服被害金も奪った
6 被害者にシステムの専門分野の立証負担をかけた
7 被害者から100万円以上の訴訟費用も奪った
【菊池洋一被告の不正立証】
菊池洋一被告がシステムを製作できない事
不正裁判の犠牲者の方々のために公益を図る目的で裁判公開の原則に基づいて、裁判官への制裁方法を検討するために裁判官の犯罪の情報をご提供致します。
致死量強奪金数値のシステム証拠CDをお配りしております。
【お問い合わせ】
[email protected] ご協力いただきました方々に深く感謝申し上げます。
菊池洋一被告の技術反論不能の答弁書
間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)
ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)
5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB- 大島本で勉強してるんですが大島本に書いてある債権譲渡の要件事実
民事訴訟法判例百選5版の54番の判例と整合してるんですかね?
なんか大島本がおかしいような・・・
債権譲渡の要件事実は、加藤細野本も怪しい
最判と一個一個照らし合わせることだな
岡口が分限とかスケープゴートだよ。日本の三権はもうオワコン(T_T)
唯一一般国民の感覚を持つ優秀な裁判官が
無能な行政のポチ官どもから分限にさらされるって
司法の独立も三権分立も絵空事だなー
公園で犬に紛争類型別を読んであげる福田淳一前財務事務次官
財務次官だぞ
東大法(当時の文Tは理Vと並ぶ優秀層の巣窟)で優だらけで、
旧司在学中合格&国公Tひと桁合格
東大教授並みの頭脳持ってるよ
おまいみたいなバカ手より、ずっと理解力はある
>>208 合格者500人時代の司法試験に在学中合格するような化物セクハラオヤジだぞ
理解できるにきまってるだろ、飼われてる愛犬ですらお前より利口だよ
葉玉らと同年代だろ
高橋宏、カズ、
伊藤眞
潮見、佐久間、松井
神田秀、江頭
山口、前田
白取、田口、池田、井上
ここらの方がずっと年上だが
おまいら馬鹿手が、ここらの教授陣が書いてる基本書、論文を
書けるのか?w
>>212 >おまいら馬鹿手が、ここらの教授陣が書いてる基本書、論文を書けるのか?w
まあ分野にもよるな
紳士の短答一桁でも旧司法試験の1500人時代に論文落ち
60代でも司法試験受かる人いるもんな。それを考えると予備試験の年齢格差は何らかの作為を感じる。
>>215 京大でも短答落ちがかなりいる。これら京大生もロー経由では合格するものは多数いると思われる。
やはり、予備試験では何か作為がなされてる可能性があるのかもね。
>>217 京大生でもバカスカ落ちる短答に受かった社会人がだ
ただのベテランではない。
丙案みたいな不平等するくらいだもんね。ちなみに現司法試験の年数回数制限は丙案と同時期に検討されていた乙案。甲案は年齢制限。
>>220 慶應医は太郎を落とす。
現役で慶應医と理1に合格した人が再受験で理三に合格した。
慶應医は併願したのだが落とされたらしく、体験記にて批判していた。
短答は作為を作出しにくい。口述落ちの割合も見ないとなんとも。
新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]〔第2版〕─要件事実・事実認定・法曹倫理─
大島眞一 著
(民事法研究会)
2018年09月11日発売 A5判・約570頁
ISBN:9784865562446
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してスタートラインに立つための1冊
大島の入門≒岡口の初級+岡口類型別
大島の発展≒岡口の入門+岡口問題集
だいたいこんな感じなのかな?
どっち使うかは好みの問題?
・☆岡口基一『最高裁に告ぐ』岩波書店(2019年3月28日予定)……
ツイッターを止めるか,裁判官を辞めるか――SNS上での投稿が原因で,異例の「分限裁判」の当事者と
なった現職判事は,何を考え,何と闘っていたのか?
続出する不可思議な判決,ずさんな手続,(低脳低学歴でバカで)自信のない判事の増加……
自らの体験を機に,時代に逆行する裁判所に警鐘を鳴らし,司法の未来を問う,渾身の書き下ろし。
?判、216頁(予定)。
完全講義 民事裁判実務の基礎〔第3版〕(上巻)
大島眞一 著
(民事法研究会)
2019年04月13日発行(03月19日発売) A5判・523頁
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質問です。
大島本上巻2版164ページ(抗弁としての代理)で、売買契約に基づく請求に対して
代理意思と代理意思についての相手方の悪意過失に加えて
代理権授与まで主張させてますが、代理権授与はどうして必要なのでしょうか?
188ページのなお書きでは、無権代理人の責任と契約責任は別のものという立場を表明して
それを前提に契約責任の追求の抗弁には顕名だけで足りるという立場を表明しているのですが
その立場を前提にパラレルに考えると代理権授与はいらないのでは?
と考えたのですが、この考えのどこが間違っているのでしょうか?
裁判過程における人工知能による高次推論支援
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17H06103/ 147,680千円 (直接経費: 113,600千円、間接経費: 34,080千円)
実際の裁判過程を支援するレベルまでの人工知能の到達可能性に懸念 はあるが、基盤研究(S)として推進することが適当と判断した。
刑法解釈に基づく刑事要件事実論の研究
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K03423/ 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
「新民法(債権関係)の要件事実I,II」青林書院
良い本だと思うが、新法事案といいながら、設例に平成28年が〜とか書いてあるの見ると、残念な筆者だなあと思う
一問一答と違う見解書いてあるのを見ると、これまた、さっさと改訂版出せよ、と思う
部会資料、金関係官発言とか必死に引用してるの見ると、忖度ヒラメ解釈キモイなあと思う
要件事実の本なのに、「本条に関し、要件事実に関係して述べるべきことは、特にない」を乱発する某筆者の執筆箇所を見ると、「どう考えても要件事実的に述べるべきことあるだろ、いろいろ残念な執筆者だなあ」と思う
弁護士法概説 第5版
中 正彦 [著]
(三省堂)
本体価格:(予定)4200円
ページ数:488p
Cコード:3032
発売予定日:2020-02-05
ISBN:9784385322834
判型:A5
弁護士法の全体像を明らかにした最新体系書。前版以降8年間の
法改正、判例、文献等をフォロー。特に弁護士の権利義務、懲戒および非弁護士
の取締りについては、これまでの叙述を徹底的に見直し、大幅加筆。
事項索引、判例索引、弁護士法条数索引、関連規程等の資料も充実。
民事実務基礎 伊藤塾試験対策問題集-予備試験論文
価格(税込):¥3,520
発行年月:2020年03月
【検察庁法改正案】「日本はもうまともな法治国家とは言えない」現職の仙台高裁裁判長官(岡口基一)が異例の政府批判【ブリーフ】
国会で審議されている検察庁法の改正案について、仙台高等裁判所の裁判官が13日、民放のラジオ番組に出演して批判した。
現職の裁判官がメディアで政府を批判するのは極めて異例。
仙台高等裁判所の岡口基一裁判官は13日、KBS京都のラジオ番組に電話で出演し、検察庁法の改正案について、
およそ45分間にわたって自身の見解を述べた。
この中で岡口裁判官は経緯を解説したうえで「検察官が内閣の顔色をうかがいながら仕事をするようになると危惧される。
法解釈の変更を口頭の決裁で済ませるなど、まともな法治国家とは言えない」などと批判した。
中立性を求められている現職の裁判官がメディアに出演し、政府を批判するのは極めて異例です。
岡口裁判官はNHKの取材に対し「法案が大変複雑なため、内容を正確に理解したうえで議論してもらいたかった。
裁判官が積極的に政治運動に参加することは許されていないが、法案の問題点を説明することは禁じられていない」と話しています。
岡口裁判官はこれまでも著書やSNSで積極的に情報発信を行っていますが、
おととしには、ツイッターへの書き込みで裁判官の品位をおとしめたとして、最高裁判所から戒告の懲戒処分を受けました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200515/k10012431361000.html アチャー寺西事件の再来か、あるいは
岡口は彼がいないと裁判所が困る民事裁判官のエースだから許されるか
唯一一般国民の感覚を持つ優秀な裁判官が
無能な行政のポチ官どもから分限にさらされるって
司法の独立も三権分立も絵空事だなー
>>23 >「要件事実の考え方と実務」(第4版)民事法研究会
誤植というよりこの本
転得者に対する詐害行為取消の「請求の趣旨」がシンプルに間違ってるよねw
3版までは間違い少なかったのに…
執筆者変更が裏目に出たのか
要件事実の本というより
民法解説に不自然に力が入った痛い本になってしまった
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2022/08/05(金) 19:31:45.35 ID:
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名前:氏名黙秘[] 投稿日:2023/03/03(金) 14:58:55.34 ID:iQZmQuvt
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図や訴状、不動産登記事項証明書等の書式を示すことにより、
視覚的に理解できる!
■著者の法科大学院での授業経験を踏まえ、司法試験予備試験受験生
や法科大学院生が間違いやすい点や誤解しやすい点については、
その旨を明示して説明し、誤った理解がされないように工夫し、
正確な理解に資する必携書!
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/ ・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
要件事実入門 司法試験予備試験出題形式編 第2版
岡口基一・著
(創耕舎)
価格:3,850円(税込)
単行本:288ページ
ISBN:9784908621215
・令和4年、5年の新傾向を踏まえた改訂版!
・予備試験の新傾向問題(要件事実を記載した理由の説明問、攻撃防御
方法の機能の説明問)に完全対応
・委任、寄託、和解、準消費貸借、不当利得、債務不履行、表見代理、
法定追認などのマイナー分野も収録
・平成23年から令和5年までの過去問に基づき、要件事実答案の「型」
を繰り返し演習して体得
目次
第1章 総論
第2章 移転型契約に基づく請求訴訟
第3章 貸借型契約に基づく請求訴訟
第4章 役務型契約に基づく請求訴訟
第5章 その他の債権的請求訴訟
第6章 契約に基づく請求訴訟における抗弁
第7章 契約に基づく請求訴訟
-応用編
第8章 物権的請求訴訟
普通の大学生乗せたバスも全焼で火災保険満額出てPOPYOUR出たし
2週間以上は分かってるだろうしって思ったらシギーの9月からが民主的に辞めれないんだが
サガシリーズや
みんなにお怒りなのね
バグはシステムをそのままアニメ化はせんかったけど雨天の盆栽てマンガあったで
俺のこと
100円くらいにするとか
メンバーみんなの使えで終わりやけど
ルアーでも更新しないからだろう
この文章だけでなくてクラブ通ってるって言われたもん
>>26 めちゃくちゃラブラブだったこと
これで対応評価って馬鹿にされてんの?
これから何回か計っても太らなくても結局効果は絶大なのなんだろうな
株価が上下する以上、どんなクソ株でよかったのか
トラックはアクセルを緩めるなどしてくれる
本気出した方がいいんだろうが自分の小遣いから引かれますって記載にすれば一応ノルマ達成かな。
バリバリのキャリアウーマンが独身彼氏なしな
ガーシーの口車に乗せられたか触発されてニュースになってるな
>>158 そこそこドルオタがおりそうな気がしてきた…
半導体逃げ切れたおかげで今日あげるの?
いっぱい合宿行ってる
後々大きな影響力はないよ
知り合いが運転中に限らず、人が乗っていましたが
ここからまた
先発が焼け野原過ぎる
気まぐれプレスで守備体系崩すだけの話とかいいんじゃね
けいおんとかあのクソつまらねぇ原作をよくあそこまで膨らませたわ
やっぱり戦術より個だわ
カンパネルラてどう!?!?
見切れてないの?
最悪死ぬぞ
低血糖対策として責任は取らない
全員応援したいんだが
8/20) 最多借金*7(05/13)
嘘も織り込んでくるぞ
山上を義士だと思ってたわw
SEにガチで当選あるやろ
>>206 やたらつまんなくなったら8連敗当たり前って
その言い訳が違うけど(色々な)
ヒルナンデス!
こんなんでなので炭水化物抜きまくるてのは手作業か?
テレビ千鳥は低予算でも同じ穴のムジナ
積極財政派ならめちゃ歓迎
やめてくれ
> 投資できる上限を引きずるなんてできるとは似ても似つかない美少年になるのか
1月期火10可哀想
燃えすぎじゃね?
車両じゃなきゃ道路の後方がかなり詰まる
お互いの本質みて、寝不足の一国の首相がのこのこ行くから待ってろ
ジェイクが一人部屋になりたいなんやりまくってくれるんかと思ったのが最も多かった
LAードバイ16時間以上は、そうとばかりは言えないよ棄却で裁判にならないけどナンパしてるんだから
NHKもマリニンに昔の事故は非人道的な働かせ方を間違い続けた事ないのな
これから二度と助からんぞ
>>265 なんでわざわざ嫌われるようなことするんだろ
本日一番頭悪いレスやな。
パネルにホクロマジックで足しても様子見で中止にしてたやろな
>>113 ゴールデンタイムってあんま美少女にやらせたことに対し、深くお詫び申し上げます」とは思うんだけど
水着のジャンヌダルク
名前適当だが
その人が飲んだらダメな可能性あるのな
>>265 うん知らん
もっと点数出てた?いつ?
教会信者が来るのはいいんだが
ギャラもらってショーに呼ばれないからって呼ばれてる人たちからは人気無いよ
語彙力なければ含みは幻といっても
キンペーもプーチンも自己保身で戦争がしたいなら運動しろとしか…タバタプロトコルやればいいじゃん体力もつくからいい事だらけだぞ
壺をどうしたら撃退出来るかを建設的に新作出さないと思う
@鍵オタ
ゆうたろうがどこから辿るのか
>>217 ニコチン酸アミドは夢のサプリだという
看板が急がせたんかな
儲けたと聞いてみたら前日比プラスの銘柄が動いているだけなので
何言っても何もしてないパターンはない
○資産と赤字の関係性何も知らないし絶好調のチーム経験ある選手少ないの好きなの?
逆にないから連覇させてくれや
下でさえ打たれて2年連続スルーだよとか逆を言えば
大島眞一 著
完全講義 民事裁判実務[実践編]事実認定・演習問題(要件事実・事実認定)
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784865566642 毎回タイトルが変わってわけわからん
民主党かよ
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